豊岳正彦

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岸田総理は日本国憲法前文人道を守る国王豊岳正彦と連れ立って今すぐガザへ飛べ。

岸田総理は日本国憲法前文人道を守る国王豊岳正彦と連れ立って今すぐガザへ飛べ。
岸田文雄@kishida230
米ブリンケン国務長官イスラエル・ネタニヤフ首相が会談 人道回廊の設置やハマスからの人質解放の交渉など協議か|TBS NEWS DIG
youtube.com/watch?v=cL6vVgCghCk
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豊岳正彦@lyuzhngyn1
CIA、モサド、英国諜報機関ハマスは全部グル!! 
youtube.com/watch?v=Fp1u4j3aDPE
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AFP通信によると、ハマスが奇襲攻撃したことによるイスラエルの被害は911奇襲と真珠湾奇襲を合わせたもの以上だということだ。911真珠湾もどちらもDSの自国民テロ奇襲殺戮偽旗作戦であることが興味深いね。
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ゼレンスキーはイスラエルに訪問したのかな。岸田総理も早くイスラエル訪問しなければ戦時下のウクライナに訪問した手柄が忘れ去られてしまうぜ。子供たちが今まさにガザとイスラエルで殺されている。日本人ならすぐに行って子どもたちと母親たちを全員無慈悲冷酷残虐な殺戮戦場から救い出して来い。
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独りじゃ怖くてよう行かないなら俺が一緒に行ってやる。戦場から子供と母親全員救い出す交渉は全部俺がやってやる。日本人にできないことなどこの世にないのだ。
すぐに俺に連絡して迎えをよこせ。ぐずぐずすんな。一刻も早く地球より重い人命を危険な死地から救い出せ。
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24時間随時電話受付年中無休診療所豊岳小児科医院院長である。
電話番号 0827-24-9255

女性も子供と一緒に避難するから上川女史外務大臣も戦場のウクライナ自衛隊機で訪問した林芳正外務大臣同様一緒に来る必要があるね。
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日本国憲法は国の最高法規として法律や政令の最上位に位置し、憲法が定める内容に反する法律等をつくることはできない(憲法98条)。
chuohoki.co.jp/correction02/pdf/kenpo.pdf
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第15条 (1/2)
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第15条 (2/2)
3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第26条 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第12条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第18条 
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第66条 2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
第73条 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第76条 3.すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第十章 最高法規
第97条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第二章 戦争の放棄
第9条 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、

これを認めない。
・・・
日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
昭和21年11月3日公布・昭和22年5月3日発布
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

日本国の成り立ち。統治者国王が主権者国民。
国王に全体奉仕する憲法15条公務員三権分立政府の国権順位は、
立法府国会議員>司法府裁判官>行政府内閣国務大臣>行政公務員。
satokazzz.com/airzoshi/reader.php?action=aozora&id=43037

岸田総理は日本国憲法前文人道を守る国王豊岳正彦と連れ立って今すぐガザへ飛べ。