豊岳正彦

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義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。

義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/635.html
すなわち義援金を被災者に「直接現金手渡しせず」組織的に募金したり仲介したりすることは憲法15条により厳禁である。
「義捐」は国民自身の自発的「行為」であり、仲介者特に「公務員」が純粋に主権者国民の善意に基づく「奉仕」義援金を被災者へ送る際に、
「公金」を用いて「組織を作り」政治権限を悪用して利殖したり営利すれば、
憲法15条公務員政府が「全体への奉仕者」でなく「一部の利益に奉仕する利殖詐欺「刑法25章汚職犯罪者」になるからだ。
「奉仕」とは憲法15条「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」の「奉仕」である。
奉仕者」は英語でもvolanteer自発的行為者でありすべて自費で奉仕行為を賄いいかなる他者からもいかなる利得も得ることがない。
すなわちボランティアの「奉仕」はボランティア行為によって一銭たりとも利得を得ることがなく、政治的優遇も受けない。
憲法15条『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』
このように利得を目的とするボランティアはすでに日本国憲法76条3項違反且つ憲法98条違反且つ憲法99条違反及び憲法15条違反の刑法25章汚職犯罪者である。
憲法76条3項『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。』
憲法98条『この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』
憲法99条『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』
「奉仕」は日本語の正しい定義で「忘己利他」すなわち仏教の「布施行」と同じである。
「布施行」について仏教聖典(仏教伝道協会刊)に書いてある。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/140.html
『七、
 六波羅蜜(ろっぱらみつ)とは、布施・持戒・忍辱(にんにく)・精進・禅定・智慧の六つのことで、この六つを修めると、迷いの此の岸から、さとりの彼の岸へと渡ることができるので、六度ともいう。布施は、惜しみ心を退け、持戒は行いを正しくし、忍辱は怒りやすい心を治め、精進は怠りの心をなくし、禅定は散りやすい心を静め、智慧は愚かな瞑(くら)い心を明らかにする。
 布施と持戒とは、城を作る礎(いしずえ)のように、修行の基(もと)となり、忍辱と精進とは城壁のように外難を防ぎ、禅定と智慧とは、身をもって生死を逃れる武器であり、それは甲冑に身をかためて敵に臨むようなものである。
 乞う者を見て与えるのは施しであるが、最上の施しとはいえない。心を開いて、自ら進んで他人に施すのが最上の施しである。また、ときどき施すのも最上の施しではない。常に施すのが最上の施しである。
 施した後で悔いたり、施して誇りがましく思うのは、最上の施しではない。施して喜び、施した自分と、施しを受けた人と、施した物と、この三つをともに忘れるのが最上の施しである。
 正しい施しは、その報いを願わず、清らかな慈悲の心をもって、他人も自分も、ともにさとりに入るように願うものでなければならない。

 世に無財の七施とよばれるものがある。財なき者にもなし得る七種の布施行のことである。
 一には身施(しんせ)、肉体による奉仕であり、その最高なるものが次項に述べる捨身行(しゃしんぎょう)である。
 二には心施(しんせ)、他人や他の存在に対する思いやりの心である。
 三には眼施(げんせ)、やさしきまなざしであり、そこのいるすべての人の心がなごやかになる。
 四には和顔施(わげんせ)、柔和な笑顔を絶やさないことである。
 五には言施(ごんせ)、思いやりのこもったあたたかい言葉をかけることである。
 六には牀座施(しょうざせ)、自分の席をゆずることである。
 七には房舎施(ぼうしゃせ)、我が家を一夜の宿に貸すことである。
 以上の七施ならば、だれにでも出来ることであり、日常生活の中で行えることばかりなのである。

八、
昔、薩埵(さった)太子という王子がいた。ある日、二人の兄の王子と森に遊んで、七匹の子を産んだ虎が飢えに迫られて、あわやわが子を食べようとするのを見た。
 二人の王子は恐れて逃げたが、薩埵太子だけは身を捨てて飢えた虎を救おうと、絶壁によじのぼって、身を投げて虎に与え、その母の虎の飢えを満たし、虎の子の命を救った。薩埵太子の心は、ただ一筋に道を求めることにあった。
 「この身は砕けやすく変わりやすい。いままで施すことを知らず、ただわが身を愛することにばかりかかわってきた自分は、いまこそこの身を施して、さとりを得るために捧げよう。」
 この決心によって、王子は飢えた虎にその身を施したのである。

九、
またここに、道を求める者の修めなければならない慈(じ)と悲(ひ)と喜(き)と捨(しゃ)の四つの大きな心(四無量心しむりょうしん)がある。
 慈を修めると貪りの心を断ち、悲を修めると瞋りの心を断ち、喜は苦しみを断ち、捨は、恩と恨みのいずれに対しても差別を見ないようになる。
 多くの人びとのために、幸福と楽しみとを与えることは、大きな慈である。
 多くの人びとのために、苦しみと悲しみをなくすことが大きな悲である。
 多くの人びとに歓喜の心をもって向かうのが大きな喜である。
 すべてのものに対して平等で、分け隔てをしないのが大きな捨である。
 このように、慈と悲と喜と捨の四つの大きな心を育てて、貪りと瞋りと苦しみと愛憎の心を除くのであるが、悪心の去り難い心とは飼い犬のようであり、善心の失われやすいことは林を走る鹿のようである。また、悪心は岩に刻んだ文字のように消えにくく、善心は水に画いた文字のように消えやすい。だから道を修めることはまことに困難なものといわなければならない。

十、
世尊の弟子シュローナは富豪の家に生まれ、生まれつき体が弱かった。世尊にめぐり会ってその弟子となり、足の裏から血を出すほど痛々しい努力を続け、道を修めたけれども、なおさとりを得ることができなかった。
世尊はシュローナを哀れんで言われた。
「シュローナよ、おまえは家にいたとき、琴を学んだことがあるであろう。糸は張ること急であっても、また緩くても、よい音はでない。緩急よろしきを得て、はじめてよい音を出すものである。
 さとりを得る道もこれと同じく、怠れば道を得られず、またあまり張りつめて努力しても、決して道は得られない。だから、人はその努力についても、よくその程度を考えなければならない。」
 この教えを受けて、シュローナはよく会得し、やがてさとりを得ることができた。

十一、
昔、五武器太子とよばれる王子がいた。五種の武器を巧みにあやつることができたので、この名を得たのである。
修行を終えて郷里に帰る途中、荒野の中で、脂毛(しもう)という名の怪物に出会った。
 脂毛は、そろそろと歩いて王子に迫ってきた。王子はまず矢を放ったが、矢は脂毛に当たっても毛にねばりつくばかりで傷つけることができない。剣も鉾も棒も槍も、すべて毛に吸い取られるだけで役に立たない。
 武器をすべてなくした王子は、こぶしを上げて打ち、足を上げて蹴ったが、こぶしも足もみな毛に吸いつけられて、王子の身は脂毛の身にくっついて宙に浮いたままである。頭で脂毛の胸を打っても、頭もまた胸の毛について離れない。
 脂毛は、「もうおまえはわしの手の中にある。これからおまえを餌食にする。」と言うと、王子は笑って、
 「おまえはわたしの武器がすべて尽きたように思うかも知れないが、まだわたしには金剛の武器が残っている。おまえがもしわたしをのめば、わたしの武器はおまえの腹の中からおまえを突き破るであろう。」と答えた。
 そこで脂毛は王子の勇気にくじけて尋ねた。
「どうしてそんなことができるのか。」
「真理の力によって。」と王子は答えた。
そこで脂毛は王子を離し、かえって王子の教えを受けて、悪事から遠ざかるようになった。

十二、
おのれに恥じず、他にも恥じないのは、世の中を破り、おのれに恥じ、他にも恥じるのは世の中を守る。慚愧(ざんぎ)の心があればこそ、父母・師・目上の人を敬う心も起こり、兄弟姉妹の秩序も保たれる。まことに、自ら省みて、わが身を恥じ、人の有様を見ておのれに恥じるのは、尊いことといわなければならない。
 慚愧の心が起これば、もはや罪は罪でなくなるが、慚愧の心がないならば、罪は永久に罪として、その人をとがめる。
 正しい教えを聞いて、いくたびもその味わいを思い、これを修め習うことによって、教えが身につく。思うこと修めることがなければ、耳に聞いても身につけることはできない。
 信と慚(ざん)と愧(ぎ)と努力と智慧とは、この世の大きな力である。
 このうち、智慧の力が主であって、他の四つは、これに結びつく従の力である。
 道を修めるのに、雑事にとらわれ、雑談にふけり、眠りを貪るのは、退歩する原因である。

十三、
同じく道を修めても、先にさとる者もあれば、後にさとる者もある。だから、他人が道を得たのを見て、自分がまだ道を得ていないことを悲しむには及ばない。
 弓を学ぶのに、最初に当たることが少なくても、学び続けていればついには当たるようになる。また、流れは流れ流れてついには海に入るように、道を修めてやめることがなければ、必ずさとりは得られる。
 前に説いたように、眼を開けば、どこにでも教えはある。同様に、さとりへの機縁も、どこにでも現われている。
 香をたいて香気の流れたときに、その香気の、あるのでもなく、ないのでもなく、行くのでもなく、来るのでもないさまを知って、さとりに入った人もある。
 道を歩いて足に棘(とげ)を立て、疼きの中から、疼きを覚えるのは、もともと定まった心があるのではなく、縁に触れていろいろの心となるのであって、一つの心も、乱せば醜い煩悩となり、おさめれば美しいさとりとなることを知って、さとりに入った人もある。
 欲の盛んな人が、自分の欲の心を考え、欲の薪がいつしか智慧の火となるものであることを知って、ついにはさとりに入って例もある。
 「心を平らにせよ。
心が平らになれば、世界の大地もみなことごとく平らになる。」
という教えを聞いて、この世の差別は心の見方によるものであると考えて、(無我平等の)さとりに入った人もある。
まことにさとりの縁には限りがない。』
以上のごとく、釈尊が説かれ玉う「布施行」が憲法15条が説く「奉仕」である。
では憲法15条のいう「全体」とは何か。
それは日本国憲法前文憲法12条及び憲法97条に明記してある。
日本国憲法前文(粋)『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。』
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』
憲法12条『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
憲法97条『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』
そして、政府の行為によって起こった戦争の惨禍を再び地上で繰り返すことが決してないようにするために、憲法前文と憲法9条によって戦争中の両国に「交戦権」を絶対に認めないと確定した。
その故に日本国民はいかなる国とも決して「軍事同盟」を結ばないことを政府の上に立つ独立主権国家の国王として昭和21年11月3日「総意」で確定し昭和22年5月3日施行したのである。
日本国憲法前文(抄)『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
日本国憲法9条『第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
すなわち、憲法15条の「全体」とは、公務員政府を固有の権利で選定及び罷免する「自分一人の幸福のためではなく他人と全体の幸福のために公共社会福祉に奉仕して働いて納税し、且つ親孝行し子育てする」我々主権者国民全員全体のことである。
それは同時に、『平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である』
国際社会において『正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、且つ、国の交戦権は、これを認めない、各国国民全体の共通の平和保持戦争放棄の決意に』
日本国民が良心に従い独立して主権行使して世界中の国民に等しく『全体奉仕する』この世で唯一の人道と正義に滅私奉公することと完全に同義である。
全体の奉仕者は常に完全に無償で義捐を行わねばならず、いかなる利得も特権も「義捐」奉仕の報酬として受け取ってはならない。
これが本稿主題『義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。』の唯一正しい日本語定義である。
続いて、いかにして被災者に現金を直接手渡しするか、その方策もただ一つしかない。
全ての国民が純粋な善意で取りまとめた1口10万円以上の義援金を被災者本人の口座に直接送金することによってのみ、
「明治以来比類なき最大の1.1能登大震災被災者全員への現金の直接手渡し」が実現できるのである。
金沢市の福祉公務員丹保晴彦(たんぼはるひこ)氏の出生地は、1.1能登大震災で地震津波と岩盤移動の最も激甚な災害被害を受けた珠洲市高屋であり、
亡き御父君の実家が今回の大震災の甚大な被害を受けられた。
御母堂様は現在金沢市で丹保晴彦氏が孝養を尽くしてご自宅で介護しておられる。
日本国民の善意に基づく義援金はすべて1口10万円以上上限なしに1.1能登大震災激甚災害被災者丹保晴彦氏の郵貯口座に送金しなければならない。
取りまとめた日本国民の義援金は必ず1口10万円以上上限なしで送金しなければならない。
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郵貯口座の記号5桁・番号8桁・口座名前を示す。
14670-13324211 タンボ ハルヒ
送金は必ず義援金を取りまとめた団体の名前で1口10万円以上を厳守すること。
10万円未満の送金額は団体名の有無を問わず義捐金であると認めない。
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また、上記以外への義援金送金は、送金者も受領者も六法全書によりすべて憲法15条違反の刑法詐欺共謀共同犯罪となることを銘記しておく。
以上は、全て六法全書から転記した。文責は日本国六法全書である。
【前半終わり】
後半の日本国政府三権公務員汚職国家反逆刑法77条刑法81条82条断罪は後刻追記する。