豊岳正彦

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憲法99条違反憲法9条違反汚職岸田政府三権公務員全員刑法極刑国家反逆戦争犯罪有罪確定

【太郎と岸田ブチギレ】山本太郎能登半島地震の被災者を見捨てるのか、「薄情者!」と総理も答弁中に逆ギレ。【国会中継と税金の秘密】
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コメント豊岳正彦
まず最初に、泥棒は犯罪だ。
日本国を立憲法治主義で「良心に従い独立して人道統治する主権者国民」が憲法15条で公務員に与えた三権分立憲法98条国権順位は立法府>司法府>行政府であり、
憲法15条公務員は全員が「その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されて(憲法76条3項)」主権者国民に対する全体奉仕者責務を負い、
最下位国権公務員総理が最上位国権国会に諮らずに閣議決定だけで国家予算を勝手に使えば、
憲法15条違反一部奉仕職権乱用汚職である。
岸田政府の明治以来最大の1.1能登大震災に対する主権者国民の被害の大きさに比べて明らかに過少すぎる5000億円総理独断予算支出予備費対応は、
戦争犯罪人ぜれんすきーウクライナ大統領に一部奉仕する20兆円戦後復興資金無償贈与閣議決定支出と合わせて、
明らかに刑法193条から198条の公務員汚職という重大刑事犯罪である。
憲法76条3項において裁判官及びすべての公務員に、いかにして憲法15条全体奉仕責務を果たすべきか刑事責任を科して条規してある。
「すべて裁判官(及び憲法15条公務員)は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
すなわち日本国憲法は「良心に従い独立して職権を行い、この憲法および法律(すなわち刑法)にのみ拘束される」ことを以って、
日本国民たる要件であると憲法10条に条規しているのだ。
さらに日本国最高法規憲法99条は「天皇または摂政及び国務大臣(総理大臣)、国会議員、裁判官その他の公務員」のうち、
良心に従わず憲法及び刑法を破る「憲法尊重擁護善管注意義務違反」汚職犯罪者を、
刑法極刑77条内乱罪81条82条外患誘致援助罪で断罪すると六法全書に定める。
憲法31条から40条まで、公務員の犯罪を最高法規で告発する刑訴法憲法条規である。
刑訴法239条1項「なんぴとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
汚職は刑法第25章の重大刑事犯罪である。
憲法15条公務員は刑訴法239条2項に従い、
公務員の汚職犯罪を「良心に従い独立して憲法及び法律を守る善管注意義務職責を果たし」
必ず告発しなければならない最高法規憲法99条善管注意義務違反刑法極刑責務を負っている。
戦争中軍事政権ウクライナに職権乱用憲法9条違反汚職で国庫から20兆円無償復興費支払うのに、
1.1能登大震災被災者国民に行政府憲法99条責務違反して20兆円災害救助復興予算を国庫から緊急支出しない国家反逆汚職岸田政府三権公務員を、
全員刑訴法239条2項違反組織的汚職国家反逆罪で緊急逮捕極刑断罪すべし。
自衛官消防官海上保安官白バイ警官のみ無罪。