豊岳正彦

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岸田総理は憲法違反汚職国葬をやめて靖国英霊祀祭葬礼を総理権限で清浄に執り行え。

(24)岸田総理は憲法違反汚職国葬をやめて靖国英霊祀祭葬礼を総理権限で清浄に執り行え。
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「便宜図った事実はない」“国葬”落札したのは「桜を見る会」設営業者… 世論調査過半数が“総理説明に納得せず”|TBS NEWS DIG
youtube.com/watch?v=Td7_L1qNREE
豊岳正彦
11 分前(編集済み)
吉田茂国葬では弔問外交はゼロだった。
だから佐藤内閣閣議決定の下で随意契約でも問題なかったが、
今回安倍氏国葬で全世界の国家首脳との面談を行う弔問外交を目的にしたのなら、
明らかに随意契約では国による厳重な外国来賓要人警護を伴う弔問外交が実行不可能だろ。
この岸田総理主導の閣議決定国葬におけるムラヤマ一社単独随意契約は明らかに官業癒着談合汚職である。
すなわち安倍元総理の閣議決定国葬は、岸田内閣総理大臣の職権濫用汚職犯罪だよ。
刑訴法239条2項に基づいて汚職犯罪告発する責務がすべての憲法15条公務員に存在するね。

豊岳正彦
1 時間前(編集済み)
日本国憲法憲法15条公務員政府に許す国葬は大葬礼唯一つである。
岸田総理は直ちに職権乱用汚職閣議決定した安倍元総理の憲法違反国葬を中止して、
閣議決定で安倍元総理に永世国民栄誉賞を授与し、直ちに神社本庁靖国神社へ総理権限で命令して、
吉日を選んで銃弾に仆れた安倍晋三元総理の英霊を靖国神社の新御霊として祀る靖国葬礼大祭を執り行わせねばならない。
靖国神社葬礼大祭の日には世界中から老若男女が集まって安倍総理の英霊に玉ぐしをささげ玉串料奉納して、
地球に平和を打ち建てる靖国の英霊となった安倍晋三元総理大臣を心の底から偲んで篤く参拝するであろう。
世界中の国家元首も皆靖国大祭に参集して自ら玉ぐしをささげて平和な世界を築く誓願を建てて靖国の英霊安倍晋三氏を篤く参拝するであろう。
この時来日した国家元首諸氏の日本国内要人警護は日本国の国費で絶対の安全を確保して厳重に費用に糸目をつけず完璧に一切の過失なく政府の総力を挙げて行え。
その完全無欠な要人警護をもって初めて岸田総理は全世界の国家元首日本国憲法に従って国費で面談する「弔問外交」を行うことができるのである。
岸田総理は日本国憲法違反閣議決定職権濫用汚職国葬を直ちに中止して、
日本国憲法に従い直ちに安倍晋三永世国民名誉賞元総理大臣を靖国神社で葬礼大祭を執り行うよう神社本庁に総理大臣職権命令せよ。
以上の通りに岸田総理が行わないならば、
主権者国民豊岳正彦は直ちに憲法15条公務員岸田総理を憲法99条違反汚職の罪で刑訴法239条犯罪告発し刑法逮捕刑法起訴して国家反逆罪有罪で断罪する。
あらゆる汚職は日本国刑法第25章に条規された「犯罪」である。
さらにすべて憲法15条公務員は主権者国民がこれを選定罷免するのであり、
すべて公務員は刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を負うのである。
公務員の汚職は犯罪だから、ある公務員が汚職を犯していることを知る公務員は必ず刑訴法239条2項の公務員汚職犯罪を特定し告発しなければならない職務責任を負うのである。
憲法15条公務員が刑訴法239条2項の「公務員犯罪告発職務責任」を放棄すればただちに公務員憲法99条違反汚職証拠隠滅共謀共同正犯の重大刑事犯罪者となることを決して忘れてはならない。
公務員の憲法最高法規99条違反汚職は刑法極刑国家反逆罪の刑罰を科される重大刑事犯罪なのである。
国家反逆罪は内乱罪外患誘致外患通牒罪の2つである。いかなる不逮捕特権も付与されない極刑犯罪である。
刑罰は極刑のみ。刑の減免は自首自白のみ。
罪刑法定主義日本国六法全書にすべて書いてある通り。

豊岳正彦
1 秒前
公務員は全員日本国憲法を全文暗記しなければ公務員職についてはならない。
憲法15条で国民が選定した公務員職にある者が国家反逆憲法99条違反汚職犯罪者にならないためには日本国憲法の全ての条文を暗記しておく必要がある。暗記していなければ知らないうちに憲法違反の汚職犯罪を犯してしまうからだ。公務員が憲法違反汚職を犯したときは問答無用で国家反逆罪有罪である。いかなる事情があろうとも憲法を知らなかったという言い訳は通用しない。自動車学校へ行って運転免許を取得した者が交通事故を起こしたときに運転免許学科試験で習った交差点徐行の交通法規を知らなかったという言い訳が事故を起こした刑事責任を全く減免させないのと同じである。自分が運転して起こした事故で被害者が死亡すれば殺人罪の刑事責任を負うのである。医者が健常者に薬物を注射して健常者が変死すれば当然注射した医者は第一級殺人罪犯罪者であるのと同じことだ。これは刑法の相当因果関係であり、あらゆる犯罪に犯人が存在するが、犯人を特定するために刑法で必要なのは「相当因果関係」の証明だけである。医師法は刑法だから医師の犯罪の証明も相当因果関係だけでよい。医師は病気が無い健常者にいかなる致死性毒物も皮下注筋注で用いてはならない。これが六法全書医師法最高法規第1条に明記されてるよ。医師は常に医師法憲法とその他あらゆる法律に通暁熟知していなければすぐに刑法違反犯罪者になってしまうのだ。医師は自ら皮下注筋注予防接種に携われば医師法違反刑事犯罪者となる危険が99%以上だよ。だから医師法と医療準則を守って患者さんの医療安全を守る正しい医師になるためには医学部6年間で医師法憲法とあらゆる法律を六法全書で暗記するほど学習しておかねばならないのだ。
憲法医師法と同じ公務員を裁く特別刑法である。すべて憲法15条公務員に科せられた刑事責任が最高法規99条の憲法尊重擁護義務である。この義務は善管注意義務であり義務を果たさねば直ちに汚職となるのである。
憲法99条によって公務員は憲法を全文暗記しなければ善管注意義務を果たせずに汚職刑事犯罪者となる。これは100%である。