豊岳正彦

無有百姓仏法武士道佛子豊岳正彦父母院不二正恩居士閑人雲居杣人が忘己利他で書く著作権他全権放棄武士道ブログ

2022-08-22から1日間の記事一覧

憲法15条公務員はすべて日本国国王主権者国民に全体奉仕するしもべである

(11)憲法15条公務員はすべて日本国国王主権者国民に全体奉仕するしもべである。国民のしもべが職権乱用して憲法36条に違反して国民に拷問及び残虐な刑罰を加えたら、直ちに刑法極刑犯罪現行犯である。「第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶…