幣原喜重郎仏説教政教分離日本国憲法
asyura2.com/18/senkyo243/msg/600.html#c17 2015/08/10 砂川事件最高裁判決は「憲法の神髄」から見て誤っている
――前回の新井章先生のご論考に続き、私たちは砂川事件最高裁判決についてさらに考えてみたいと思います。以下は、8月8日に内藤功先生の事務所で行われたインタビューの内容をまとめたものです。(O) 1959年3月30日に東京地裁が、米軍駐留を許す政府の行為は憲法違反であるという判断(いわゆる伊達判決)をして、1959年12月16日に最高裁大法廷が全員一致でこれを破棄しました。 問題は日本国憲法前文のとらえかたにあります。 第1審判決はさらに憲法前文第2段の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を維持しようと決意した」、これは前を受けますから、武力によらずに各国民の公正と信義に信頼するというふうにつながる。 ところが最高裁判決の文脈はどうかといいますと、まず憲法前文第1段の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないように」というところを引用しながら、かんじんの第2段の冒頭の「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚」、この部分は引用していません。 次に最高裁判決は憲法前文から、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と、平和的生存権を引用している。 つまり砂川事件第1審判決も最高裁判決も、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」して「われらの安全と生存を保持」というところを引用しています。
ひとつはいま申し上げた、個別的自衛権の名の下に武力を行使する、平和的生存権をその論拠にするということです。 もうひとつの誤りは、日本自体が武力攻撃を受けていない場合でも密接な関係のある他国への武力攻撃の応答でも武力をもって参戦できるという、集団的自衛権の根拠にしているということです。
あの裁判は米軍駐留が違憲かどうかが争点だったのであって、立川基地に当時自衛隊は全然いなかったのですから、論議になるわけがないですね。 当時、我々弁護人、検察官、裁判官の共通認識として、自衛権と言えば個別的自衛権だけで、集団的自衛権を含めた自衛権を論議するなどという頭は全然なかったのです。
自国の行う戦争あるいは軍事活動によって国民の権利・生命・自由が脅かされないようにする、これを差し止める国民の権利として認めているわけですね。 砂川事件最高裁判決は、平和的生存権を、集団的自衛権の武力行使の根拠にしているので、考え方が全然間違っていると思います。 平和的生存権という考え方の発祥は1941年8月の大西洋憲章だと言われます。 文脈の第1は、ナチの圧政を頭に置いて、「すべての国民がその国境内で安全に居住することを可能とし、すべての国、すべての人類が恐怖と欠乏から解放され、生命を全うすることを保障するような平和」を求めるとしている。 第2はグローバルな観点ですが、「世界のすべての国民が実際的、精神的のいずれの見地から見ても武力使用の放棄に到達しなければならない」と述べています。 これは後の国連憲章の精神に通じるものです。 第3は、「軍備が国境の外における侵略の脅威を与える国」について、これは日本とドイツですが、これがある限り「将来の平和は維持されない」と述べています。 第4は、「広範で一般的な安全保障制度が確立されるまでは、このような国の武装解除が不可欠」だと。 最後に第5、「平和を愛好する国民のために、軍備負担を軽減する、すべての実行可能な措置を援助する」と続けています。 この文脈からみても、やはり、平和的生存権というものはすべての国民に与えられており、武力行使の放棄や軍備負担の軽減につながるものだと受け取れます。 これが平和的生存権の出発点です。 平和的生存権というものを歴史的な本来の意味からまったく逸脱して、こともあろうに武力による自衛の根拠にしていることの誤りをいま強調することは大事な点であると、砂川事件の弁護人のひとりとして思っています。 2015/08/10 平和的生存権 |
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2015/08/07 憲政の邪道 暴走する安倍政権
1-1 安倍政権による集団的自衛権行使容認政策と安保法制改正(「戦争法案」)の企ては、多くの憲法学者から「違憲」の指摘を受けていよいよその法的正当性が疑われ、国民からの疑問や批判も強まっている。 安倍首相や高村自民党副総裁らは、この苦境から脱するための窮余の一策として、こともあろうに半世紀前の砂川事件最高裁判決(1959年12月16日)を引き合いに出し、その判示に手前勝手な解釈を加えた上で、この判決はわが国が(集団的)自衛権を保有していることを認めているなどとして、あたかもこの判決が彼らのいう集団的自衛権行使容認の主張に「合憲」の“お墨付き”を与えているかのごとく強弁している。 2-1 そこで、まず①の点(裁判の経過)から検討すると、そもそもこの最高裁判決は、検察側の跳躍上告(控訴審を省略 刑事訴訟規則254条1項)により、日米安保条約とそれに基づく米軍駐留を違憲と断じた東京地裁の第一審判決(いわゆる伊達判決 1959年3月30日)を、直ちに速やかに再審査すべき任務の下で行われた裁判であった。 それゆえに、上告審の審理判断の課題も、第一審判決が採り上げた上記の問題(争点)、すなわち日米安保条約と米軍駐留の憲法(9条)適否についての審判に絞られることになったのは、当然至極の成り行きであり、最高裁での審判の過程に、わが国の集団的自衛権やその行使容認の是非をめぐる問題(争点)のごときが“登場”する余地がなかったことは多言を要しないところである。 2-2 次に②の点(最高裁判決の内容)についてみると、この判決の判示は前段と後段との二部構成となっていて、 この判決では、駐留米軍は日本(政府)が保持を禁止された「戦力」には該らぬと判断され、米軍駐留は「合憲」とされている。 後段は、日米安保条約が「戦争放棄・戦力不保持」を定める憲法9条等の非武装平和主義の趣旨に適合するか否かという問題(争点)についての判示である。 この点に関する最高裁の判断は、日米安保条約の締結という事柄は高度の政治問題なので、司法判断を任務とする裁判所の審判にはなじまぬとする(「統治行為」論)、司法判断回避の結論となった。 以上のような二段にわたる判決の内容(論旨)からしても、 この最高裁判決が日米安保条約と駐留米軍の憲法9条等への適合性という問題(争点)に集中して、 それ以外に、 わが国固有の(集団的)自衛権のあり方やその行使容認問題についてまで触れる筋合いのものでなかったことは明白であり、 ましていわんや、 安倍政権の主張する「集団的自衛権の行使容認論」に法的根拠=“お墨付き”を与えるような内容ではなかったことは、一点の疑いもない。
それでもなお安倍首相や高村氏は、判決の前半の部分で裁判所が、 ここで裁判所が「自衛のための措置」と述べるのは、 個別的自衛権も集団的自衛権も区別しない包括的な表現と読めるし、 少なくとも集団的自衛(権)を排除する趣旨とは解されないから、 この判決はわが国の集団的自衛権(行使)を否定していない(認めている)などと強弁している。
その論脈からしても、文辞(「自国の平和と安全」「わが国の防衛力の不足」「わが憲法の平和主義は決して無防備・無抵抗を定めたものではない」等)に徹しても疑問の余地はなく、 彼らの立言は、断牽取義でなければ牽強付会の極みという以外にはないのである。
最高裁大法廷での口頭弁論から判決言渡まで、上告審の裁判の全過程に関与することができた。 従って、この裁判の経過や内容に関しては、“証人資格”をもつものの一人と自負してもいる。 立憲主義(constitutionalism)とは、国家権力の行使が憲法の定めに則って行われるべきことを求める主張(思想、原理)であって、近代憲法上の大原則の一とされている。 歴史的には、ヨーロッパ中世以降の王権等による絶対主義体制を克服・打倒する闘いの過程で登場したとされるが、 わが国現憲法においてもこの思想は貫徹され、 違憲立法審査制の導入(81条)や憲法の最高規範性の確認(98条)等の定めに具体化されている。
憲法9条や前文の定める平和主義(戦争放棄・戦力不保持)の原則を軽んじ、 9条等の下では集団的自衛権の行使は許されぬとしてきたこれまでの歴代政府による憲法解釈を、 「閣議決定」をもって敢えて「変更」し、 「集団的自衛権の行使容認」――米軍等との共同戦闘行動に踏み切ろうとしているのである。 もし安倍政権がそのような軍事的な新方針を採択し断行しようとするのであれば、 その内容が憲法9条等の平和原則にも抵触しかねない重大性を帯びているという事柄の性質上、 堂々と「憲法の改正」の手続(憲法第9章)を踏んで行われるべきスジである。 憲法の改正手続が実現困難だからといって、 その手続を回避し、 一内閣の「閣議決定」という行政決定の手続をもって「憲法解釈の変更」(憲法条項の実質的改正)を成し遂げようとするのは、 立憲主義体制への挑戦という以外の何ものでもなく、 憲政の邪道を行くものとの非難を免れないであろう。
この点について安倍首相自身が語るところによれば、 彼にとっては1945年の第二次大戦での敗北は不本意で不名誉極まる出来事であり、 それに引き続く戦勝連合国の対日占領政策によってわが国の国家主権は制限され、 米占領軍の押しつけ憲法の下で、 日本の伝統的な政治・経済・文化は解体・改変され、 占領終結後も米国軍隊の駐留継続により、 独立国家としては不甲斐ない従属的な状態に甘んじ続けさせられてきた ――このような屈辱的な「戦後レジーム」からの「脱却」をこそ図るべきだというのが、彼の政治家としての信条、宿願であると思われる。
①対外的には、日米軍事同盟における両国の立場の対等化を図り(集団的自衛権行使容認や「国防軍」の創設、海外派兵の恒常化等)、 日本を再び軍事大国に仕立て上げること、 また、 ②国内的には、 戦後70年で築かれてきた平和・民主・人権のわが国政治体制を解体・再編し、 国家主義・権力主義的な旧体制(アンシアン・レジーム)を“復活”させること(その青写真が自民党の「改憲案」である)を企図し、 狙っているものと察せられる。
このような安倍首相の「歴史認識」こそが、 国内的には昨今の「戦争法案」強行の基点をなしていると同時に、 国際的には中国・韓国等からの深甚な反撥を招き、 欧米諸国からも「右翼・ナショナリズム」との根深い不信を表明される現況を生み出しているわけである。
私たちは最後まであきらめることなく、全力で闘い抜かねばと決意している次第である。 2015/08/07 |
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5月30 内閣総理大臣の孤独な闘い~天皇制と日本の若者を救った幣原喜重郎(この仮説は知っておく価値がある) 明日(5月31日)午後2時00分から、和歌山JAビル11階において、「九条の会・わかやま」連続講座「戦争しない国をいつまでも」の第1回が開かれます。 1部 「ユネスコ世界遺産と憲法九条―その通底するもの」 是非、多くの方にご参加いただければと思います(もっとも、会場の定員は96名だそうですが)。 ところで、先日、この連続講座のための「序論」として書いたものを、メルマガ(ブログ)でご紹介しました。 2015年5月24日 今日はその続編です。 5月27日、28日の両日、衆議院・我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(平和安全特別委員会)における日本共産党の志位和夫委員長による質疑を視聴された方は、今次の戦争法案(政府は「平和安全法制整備法」及び「国際平和支援法」と呼称)が成立すれば、安倍晋三首相や中谷元防衛相がいかに遁辞を弄しようが、海外に派遣される自衛隊員が命を落とし、かつ第三者を殺傷するリスクが飛躍的に高まることを、具体的なイメージをもって得心されたことと思います。 しかも、存立危機事態であれ、重要影響事態であれ、国際平和共同対処事態であれ、米国の意向と無関係な自衛隊の出動などあり得ず、それは改定された(第3次)日米ガイドライン(日米防衛協力のための指針)を一読するだけで明らかです。 我が国の自衛隊員がいかに危険な任務に投入されようとしているかは、「本論」で論じるべきことであり、上にご紹介した志位和夫氏による質疑の他、昨日のメルマガ(ブログ)でご紹介した龍谷大学の石埼学教授による講義などを視聴して勉強されることをお勧めします(龍谷大学・石埼学教授による日本国憲法講義「平和主義と安保法制」を受講しよう)。 さて、以上を前提として、次には「なぜ日本の自衛隊員が米国のために命を落とさなければならないのか?」ということを考えざるを得ないのですが、安倍首相から、この最も根本的な疑問にまともに向き合った答弁があると信じる人はおそらく1人もいないでしょう。そんな誠実さが少しでもある政治家であれば、そもそもこんな法案を出してくるはずがなく、昨年7月1日の閣議決定もあり得なかったでしょうから。 「9条」(とりわけその2項)の無い憲法を持つ日本が独立を回復したとして、米軍が本国に引き揚げて日本に駐留せず、日本が自前の軍隊を持つ自主独立の国になり得るような政治的・国際的条件が、1951年当時の我が国に存在したのか?ということが、かねて私が「自主憲法制定論者」や「押しつけ憲法論者」の主張に接するたびに感じる最も根本的な疑問なのです。 仮に1951年当時の日本国憲法に「9条」がなかったとしても、独立回復後、ただちに国軍を再建していたとしても、やはり米軍は日本に駐留を続けただろうし、日米両国間の関係は、現実の歴史がたどってきた姿とそう大きく変わったものにはならなかっただろうというのが私の意見なのです。 そして、連合軍の占領下にあって、いずれ日本が独立を回復したあかつきに、日本の若者が「アメリカの尖兵」となって血を流す姿を想定しながら、結果としてそれを回避するための「孤独な闘い」をした総理大臣がいたということは、まだ学会の通説というところまでは行っておらず、単なる仮説ではありますが、多くの日本人が知っておくべき仮説だと思います。 2013年6月6日 従って、この説の詳細は上記の文章に譲りますが、1945年10月9日から1946年5月24日まで内閣総理大臣の地位にあった幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)は、日本国憲法制定史を考える上での最重要人物の1人です。とりわけ、注目されるのが、以下の約3週間の動きです。 1946年1月24日 幣原喜重郎は、内閣総理大臣として、他の閣僚とともに、GHQ草案の提示に衝撃を受けたことになっていますが、実は、1月24日の会談において、その後「マッカーサー三原則」と呼ばれるようになる新憲法の基本原則について協議していたのではないのか、というのが、憲法9条・幣原発案説、もしくは憲法9条・幣原・マッカーサー合作説というものです。 「幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について」 平野三郎 問(平野) よく分りました。そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。尤も草案は勧告という形で日本に提示された訳ですが、あの勧告に従わなければ天皇の身体も保証できないという恫喝があったのですから事実上命令に外ならなかったと思いますが。 幸いマッカーサーは天皇制を存続する気持を持っていた。本国からもその線の命令があり、アメリカの肚は決っていた。ところがアメリカにとって厄介な問題が起った。それは濠州やニュージーランドなどが、天皇の問題に関してはソ連に同調する気配を示したことである。これらの国々は日本を極度に恐れていた。日本が再軍備をしたら大変である。戦争中の日本軍の行動は余りに彼らの心胆を寒からしめたから無理もないことであった。殊に彼らに与えていた印象は、天皇と戦争の不可分とも言うべき関係であった。日本人は天皇のためなら平気で死んで行く。恐るべきは「皇軍」である。という訳で、これらの国々はソ連への同調によって、対日理事会の票決ではアメリカは孤立化する恐れがあった。 この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。 豪州その他の国々は日本の再軍備を恐れるのであって、天皇制そのものを問題にしている訳ではない。故に戦争が放棄された上で、単に名目的に天皇が存続するだけなら、戦争の権化としての天皇は消滅するから、彼らの対象とする天皇制は廃止されたと同然である。もともとアメリカ側である濠州その他の諸国は、この案ならばアメリカと歩調を揃え、逆にソ連を孤立させることが出来る。 この構想は天皇制を存続すると共に第九条を実現する言わば一石二鳥の名案である。尤も天皇制存続と言ってもシムボルということになった訳だが、僕はもともと天皇はそうあるべきものと思っていた。元来天皇は権力の座になかったのであり、又なかったからこそ続いてきたのだ。もし天皇が権力を持ったら、何かの失政があった場合、当然責任問題が起って倒れる。世襲制度である以上、常に偉人ばかりとは限らない。日の丸は日本の象徴であるが、天皇は日の丸の旗を護持する神主のようなものであって、むしろそれが天皇本来の昔に還ったものであり、その方が天皇のためにも日本のためにもよいと僕は思う。 この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。憲法は押しつけられたという形をとった訳であるが、当時の実情としてそういう形でなかったら実際に出来ることではなかった。 そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出して貰うように決心したのだが、これは実に重大なことであって、一歩誤れば首相自らが国体と祖国の命運を売り渡す国賊行為の汚名を覚悟しなければならぬ。松本君[12]にさえも打明けることの出来ないことである。したがって誰にも気づかれないようにマッカーサーに会わねばならぬ。幸い僕の風邪は肺炎ということで元帥からペニシリンというアメリカの新薬を貰いそれによって全快した。そのお礼ということで僕が元帥を訪問したのである。それは昭和二十一年の一月二十四日である。その日、僕は元帥と二人切りで長い時間話し込んだ。すべてはそこで決まった訳だ。 問 元帥は簡単に承知されたのですか。 答 マッカーサーは非常に困った立場にいたが、僕の案は元帥の立場を打開するものだから、渡りに舟というか、話はうまく行った訳だ。しかし第九条の永久的な規定ということには彼も驚ろいていたようであった。僕としても軍人である彼が直ぐには賛成しまいと思ったので、その意味のことを初めに言ったが、賢明な元帥は最後には非常に理解して感激した面持ちで僕に握手した程であった。 元帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの戦略に対する将来の考慮と、共産主義者に対する影響の二点であった。それについて僕は言った。 日米親善は必ずしも軍事一体化ではない。日本がアメリカの尖兵となることが果たしてアメリカのためであろうか。原子爆弾はやがて他国にも波及するだろう。次の戦争は想像に絶する。世界は亡びるかも知れない。世界が亡びればアメリカも亡びる。問題は今やアメリカでもロシアでも日本でもない。問題は世界である。いかにして世界の運命を切り拓くかである。日本がアメリカと全く同じものになったら誰が世界の運命を切り拓くか。 好むと好まざるにかかわらず、世界は一つの世界に向って進む外はない。 来るべき戦争の終着駅は破滅的悲劇でしかないからである。 その悲劇を救う唯一の手段は軍縮であるが、ほとんど不可能とも言うべき軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の出現を期待する以外ないであろう。 同時にそのような戦争放棄国の出現も亦ほとんど空想に近いが、幸か不幸か、日本は今その役割を果たし得る位置にある。 歴史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を受け持つ機会を与えたのである。 貴下さえ賛成するなら、現段階に於ける日本の戦争放棄は、対外的にも対内的にも承認される可能性がある。 歴史のこの偶然を今こそ利用する秋(とき)である。 そして日本をして自主的に行動させることが世界を救い、したがってアメリカをも救う唯一つの道ではないか。
しかしより大きな危険から遠ざかる方が大切であろう。 世界はここ当分資本主義と共産主義の宿敵の対決を続けるだろうが、イデオロギーは絶対的に不動のものではない。 それを不動のものと考えることが世界を混乱させるのである。 未来を約束するものは、絶えず新しい思想に向って創造発展して行く道だけである。 共産主義者は今のところはまだマルクスとレーニンの主義を絶対的真理であるかの如く考えているが、そのような論理や予言はやがて歴史の彼方に埋没して終(しま)うだろう。 現にアメリカの資本主義が共産主義者の理論的攻撃にもかかわらずいささかの動揺も示さないのは、資本主義がそうした理論に先行して自らを創造発展せしめたからである。 それと同様に共産主義のイデオロギーも何れ全く変貌して終うだろう。 何れにせよ、ほんとうの敵はロシアでも共産主義でもない。 このことはやがてロシア人も気づくだろう。 彼らの敵もアメリカでもなく資本主義でもないのである。 世界の共通の敵は戦争それ自体である。 (引用終わり) 「内閣総理大臣の孤独な闘い」自体は1つの仮説です。しかし、日本国憲法9条が法規範として「守るべきもの」であった時代に、その9条が日本の若者(とは限らないかもしれませんが)の命を救ってきたことは厳然たる歴史的事実です。 |
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https://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/d7687e6f43b62b9370cba44a9b11bcd1 憲法第九条『戦争放棄』は、世界史の扉を開くすばらしき狂人、幣原首相によって生まれたもの! 憲法のどこが押しつけか? 以下の、幣原首相の言葉は、一言一句、彼のものか、そしてまた事実なのか、美化されたところはないのか、それはわたしにはわからん。 「世界は今、狂人を必要としている。 なんちゅうすばらしい言葉やとかと思う。 死中に活! 肝っ玉が座った。 ↓以下は、証言の中で特に感銘を受けた言葉を抜粋させてもろたもの。 『原子爆弾というものができた以上、世界の事情は根本的に変わって終った。 軍縮は不可能である。 要するに、世界は今、一人の狂人を必要としているということである。
昭和三十九年二月 幣原先生から聴取した、戦争放棄条項等の生まれた事情について ー平野三郎氏 記― 憲法調査会事務局 は し が き 昭和三十九年二月
私が、幣原先生から、憲法についてのお話を伺ったのは、昭和二十六年二月下旬のことである。
幣原喜重郎氏: 平野氏: 幣原氏: 平野氏: 幣原氏: 平野氏: 幣原氏: それについては、僕の考えを少し話さなければならないが、僕は、世界は結局、一つにならなければならないと思う。 平野氏: 幣原氏: そうだ。 次の瞬間、直ぐ僕は思い直した。 平野氏: 幣原氏: 平野氏: 幣原氏: 平野氏: 幣原氏: 平野氏: 幣原氏: |
小6が暗唱:日本国憲法前文! THE CONSTITUTION OF JAPAN 前 文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 ________________ あたらしい憲法のはなし 文部省 https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。 ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。 國の仕事は、一日も休むことはできません。また、國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろ/\規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。 國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。 もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。いま國を家にたとえると、ちょうど柱にあたるものが憲法です。 もし憲法がなければ、國の中におゝぜいの人がいても、どうして國を治めてゆくかということがわかりません。それでどこの國でも、憲法をいちばん大事な規則として、これをたいせつに守ってゆくのです。國でいちばん大事な規則は、いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを國の「最高法規」というのです。 ところがこの憲法には、いまおはなししたように、國の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。 それは國民の権利のことです。この権利のことは、あとでくわしくおはなししますから、こゝではたゞ、なぜそれが、國の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。 みなさんは日本國民のうちのひとりです。國民のひとり/\が、かしこくなり、強くならなければ、國民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。 そこで國は、この國民のひとり/\の力をはっきりとみとめて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、國民のひとり/\に、いろ/\大事な権利があることを、憲法できめているのです。この國民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。
憲法とは、國でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。 その一つは、國の治めかた、國の仕事のやりかたをきめた規則です。 もう一つは、國民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。 このほかにまた憲法は、その必要により、いろ/\のことをきめることがあります。 こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戰爭をけっしてしないという、たいせつなことがきめられています。 これまであった憲法は、明治二十二年にできたもので、これは明治天皇がおつくりになって、國民にあたえられたものです。 しかし、こんどのあたらしい憲法は、日本國民がじぶんでつくったもので、日本國民ぜんたいの意見で、自由につくられたものであります。 この國民ぜんたいの意見を知るために、昭和二十一年四月十日に総選挙が行われ、あたらしい國民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。 それで、あたらしい憲法は、國民ぜんたいでつくったということになるのです。 みなさんも日本國民のひとりです。 そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったものです。 みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。 こんどの憲法は、みなさんをふくめた國民ぜんたいのつくったものであり、國でいちばん大事な規則であるとするならば、みなさんは、國民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。 そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。 みなさんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんないっしょに書いてしまっては、わかりにくい[#「わかりにくい」は底本では「わかりくい」]でしょう。 國の規則もそれと同じで、一つ/\事柄にしたがって分けて書き、それに番号をつけて、第何條、第何條というように順々に記します。 こんどの憲法は、第一條から第百三條まであります。 そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。 これを「前文」といいます。 この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。 この前文というものは、二つのはたらきをするのです。 その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。 つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。 もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。 挿絵2 それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。 いちばん大事な考えが三つあります。 それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。 「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。 主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。 それでみなさんは、この三つのことを知らなければなりません。 まず「民主主義」からおはなししましょう。
こんどの憲法の根本となっている考えの第一は民主主義です。 ところで民主主義とは、いったいどういうことでしょう。 みなさんはこのことばを、ほう/″\できいたでしょう。 これがあたらしい憲法の根本になっているものとすれば、みなさんは、はっきりとこれを知っておかなければなりません。 しかも正しく知っておかなければなりません。
だれの意見で物事をきめますか。 もしもみんなの意見が同じなら、もんだいはありません。 もし意見が分かれたときは、どうしますか。 ひとりの意見できめますか。 二人の意見できめますか。 それともおゝぜいの意見できめますか。 どれがよいでしょう。 ひとりの意見が、正しくすぐれていて、おゝぜいの意見がまちがっておとっていることもあります。 しかし、そのはんたいのことがもっと多いでしょう。 そこで、まずみんなが十分にじぶんの考えをはなしあったあとで、おゝぜいの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがないということになります。 そうして、あとの人は、このおゝぜいの人の意見に、すなおにしたがってゆくのがよいのです。 このなるべくおゝぜいの人の意見で、物事をきめてゆくことが、民主主義のやりかたです。
わずかの人の意見で國を治めてゆくのは、よくないのです。 國民ぜんたいの意見で、國を治めてゆくのがいちばんよいのです。 つまり國民ぜんたいが、國を治めてゆく――これが民主主義の治めかたです。
國民ぜんたいが、ひとところにあつまって、そうだんすることはできません。 ひとり/\の意見をきいてまわることもできません。 そこで、みんなの代わりになって、國の仕事のやりかたをきめるものがなければなりません。 それが國会です。 國民が、國会の議員を選挙するのは、じぶんの代わりになって、國を治めてゆく者をえらぶのです。 だから國会では、なんでも、國民の代わりである議員のおゝぜいの意見で物事をきめます。 そうしてほかの議員は、これにしたがいます。 これが國民ぜんたいの意見で物事をきめたことになるのです。 これが民主主義です。 ですから、民主主義とは、國民ぜんたいで、國を治めてゆくことです。 みんなの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがすくないのです。 だから民主主義で國を治めてゆけば、みなさんは幸福になり、また國もさかえてゆくでしょう。
この「代わりになる」ということを「代表」といいます。 まえに申しましたように、民主主義は、國民ぜんたいで國を治めてゆくことですが、國会が國民ぜんたいを代表して、國のことをきめてゆきますから、これを「代表制民主主義」のやりかたといいます。
こんどの憲法でも、たとえばこの憲法をかえるときは、國会だけできめないで、國民ひとり/\が、賛成か反対かを投票してきめることになっています。 このときは、國民が直接に國のことをきめますから、これを「直接民主主義」のやりかたといいます。 あたらしい憲法は、代表制民主主義と直接民主主義と、二つのやりかたで國を治めてゆくことにしていますが、代表制民主主義のやりかたのほうが、おもになっていて、直接民主主義のやりかたは、いちばん大事なことにかぎられているのです。 だからこんどの憲法は、だいたい代表制民主主義のやりかたになっているといってもよいのです。
しかしまだこどもです。 國のことは、みなさんが二十歳になって、はじめてきめてゆくことができるのです。 國会の議員をえらぶのも、國のことについて投票するのも、みなさんが二十歳になってはじめてできることです。 みなさんのおにいさんや、おねえさんには、二十歳以上の方もおいででしょう。 そのおにいさんやおねえさんが、選挙の投票にゆかれるのをみて、みなさんはどんな氣がしましたか。 いまのうちに、よく勉強して、國を治めることや、憲法のことなどを、よく知っておいてください。 もうすぐみなさんも、おにいさんやおねえさんといっしょに、國のことを、じぶんできめてゆくことができるのです。 みなさんの考えとはたらきで國が治まってゆくのです。 みんながなかよく、じぶんで、じぶんの國のことをやってゆくくらい、たのしいことはありません。 これが民主主義というものです。
三 國際平和主義 國の中で、國民ぜんたいで、物事をきめてゆくことを、民主主義といいましたが、國民の意見は、人によってずいぶんちがっています。 しかし、おゝぜいのほうの意見に、すなおにしたがってゆき、またそのおゝぜいのほうも、すくないほうの意見をよくきいてじぶんの意見をきめ、みんなが、なかよく國の仕事をやってゆくのでなければ、民主主義のやりかたは、なりたたないのです。 挿絵3 これは、一つの國について申しましたが、國と國との間のことも同じことです。 じぶんの國のことばかりを考え、じぶんの國のためばかりを考えて、ほかの國の立場を考えないでは、世界中の國が、なかよくしてゆくことはできません。 世界中の國が、いくさをしないで、なかよくやってゆくことを、國際平和主義といいます。 だから民主主義ということは、この國際平和主義と、たいへんふかい関係があるのです。 こんどの憲法で民主主義のやりかたをきめたからには、またほかの國にたいしても國際平和主義でやってゆくということになるのは、あたりまえであります。 この國際平和主義をわすれて、じぶんの國のことばかり考えていたので、とうとう戰爭をはじめてしまったのです。 そこであたらしい憲法では、前文の中に、これからは、この國際平和主義でやってゆくということを、力強いことばで書いてあります。 またこの考えが、あとでのべる戰爭の放棄、すなわち、これからは、いっさい、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。
四 主権在民主義 みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいかをきめてごらんなさい。 いったい「いちばんえらい」というのは、どういうことでしょう。 勉強のよくできることでしょうか。 それとも力の強いことでしょうか。 いろ/\きめかたがあってむずかしいことです。
もし國の仕事が、ひとりの考えできまるならば、そのひとりが、いちばんえらいといわなければなりません。 もしおおぜいの考えできまるなら、そのおゝぜいが、みないちばんえらいことになります。 もし國民ぜんたいの考えできまるならば、國民ぜんたいが、いちばんえらいのです。 こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、國民ぜんたいの考えで國を治めてゆきます。 そうすると、國民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません。 挿絵4 國を治めてゆく力のことを「主権」といいますが、この力が國民ぜんたいにあれば、これを「主権は國民にある」といいます。 こんどの憲法は、いま申しましたように、民主主義を根本の考えとしていますから、主権は、とうぜん日本國民にあるわけです。 そこで前文の中にも、また憲法の第一條にも、「主権が國民に存する」とはっきりかいてあるのです。 主権が國民にあることを、「主権在民」といいます。 あたらしい憲法は、主権在民という考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。
主権をもっている日本國民のひとりです。 しかし、主権は日本國民ぜんたいにあるのです。 ひとり/\が、べつ/\にもっているのではありません。 ひとり/\が、みなじぶんがいちばんえらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。 それは民主主義にあわないことになります。 みなさんは、主権をもっている日本國民のひとりであるということに、ほこりをもつとともに、責任を感じなければなりません。 よいこどもであるとともに、よい國民でなければなりません。
中略(参照)https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html ・・・・・・・ 十五 最高法規 このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。 この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。 この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。 憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。 これも憲法がはっきりきめています。 このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。 また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。 みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。 これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうではありませんか。
*表記について
https://ja.wikipedia.org/wiki/五箇条の御誓文 この項目では、1868年に布告された五項目からなる明治政府の基本方針について説明しています。朝鮮商工連と国税庁との間に取り交わされたとされる五項目の協定については「五項目の合意事項」をご覧ください。 五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)は、慶応4年3月14日[1](1868年4月6日)に明治天皇が天地神明に誓約する形式で、公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針である。正式名称は御誓文であり、以下においては御誓文と表記する。 (転記者註:天皇が天地神明に誓約することを日本古来「詔勅」という。 しかしながら、大日本帝国憲法は明治22年明治政府総理として廃仏毀釈した伊藤博文が天皇絶対不可侵の唯一絶対神専制独裁条項を盛り込んで起草しており、
そこで、参与で総裁局顧問の木戸孝允は、 天皇が天神地祇(てんじんちぎ。簡単に言えば神)を祀り、神前で公卿・諸侯を率いて共に誓いの文言を述べ、かつ、その場に伺候する全員が署名するという形式を提案し、 これが採用されることとなった。その際、木戸は、(1)福岡案第一条の「列侯会議ヲ興シ」を「廣ク會議ヲ興シ」(広ク会議ヲ興シ)に改め、(2)「徴士」の任用期間を制限していた福岡案第五条を削除して、(3)木戸最終案第四条「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ」を新たに組み込み、五箇条の順序を体裁良く整え直すなど、大幅に変更を加え、より普遍的な内容にした。また、議定兼副総裁の三条実美も福岡案表題の「会盟」を「誓」に修正したため、木戸による五箇条が「誓文」「御誓文」「五箇条誓文」「五箇条の御誓文」と呼ばれるようになった。この木戸五箇条が、天下に布告すべき日本国の国是として明治天皇の裁可を受け、慶応4年3月14日(1868年4月6日)、朝廷の偉大さを天下に確定させんとする木戸の狙い通り、誓約された。木戸は後日その意図について、「天下の侯伯と誓い、億兆の向ふ所を知らしめ、藩主をして其責に任ぜんと欲し」たと述べている[5]。 儀式と布告[編集] 中略参照https://ja.wikipedia.org/wiki/五箇条の御誓文
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フべシ[編集] 一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス[編集] 一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ[編集] 一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スべシ[編集]
勅語と奉答書(太政官日誌掲載)
(奉答書の日付が「慶応四年」となっているが、後の明治改元により慶応四年は1月1日に遡って明治元年に改められた(大正以降の改元とは異なるので要注意)。よって正式には「慶応四年」は「明治元年」に読みかえる[要出典]。)
武士始め士農工商四民はみな佛教を奉じていたので、天下のご政道は「和を以て貴しとなす」十七条憲法に遵って天下を治める佛教の政教分離統治であった。
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統治史の中で、数少ない光を見出せる行為だわな。 >21 富岳正彦 殿 善い※投稿ありがとう。 (ちと、長いから読むもんは多くなかろうがw) アメリカ大統領も就任の際には、バイブルを手に宣誓をするが その精神の目指すところは同様であろうと推測しても遠からずだね。 美しい国に必要で危機的に欠乏しとるもんが、それだわな。 文書改竄、隠蔽 ハラスメント・・・職責放棄の指導体制。 官民問わずに蔓延しとるよ・・・。
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幣原喜重郎は先祖代々の政教分離仏教徒だから、この「あたらしい憲法の話」も自ら日本のこれからをになう小中学生に向けて親が子に食物を噛んで含めるように、憲法という仏法をかみ砕いてわかりやすく元服(数え歳15,6歳すなわち満13,4歳)前のこどもたちという人類の宝に向けて話しかけるが如く、傷ついて残り少ない命を燃やしながら大和民族先祖伝来以心伝心の親心を傾け尽くして著作したのである。 日本人の親心はムー大陸時代から仏法の大慈悲である。 仏教伝道協会の菩薩達が釈尊の説法すなわちお経を平易な現代日本語に和訳して出版してくださった「仏教聖典」から、幣原が日本国憲法前文を書いたときにその原典としたお経を紹介する。 このお経はブログ「アメリカ→官邸→マスコミの共認支配」に投稿して掲載されたものを転記する。ブログ主様掲載して下さりありがとうございます。 日本国憲法は仏法である。 佛弟子幣原喜重郎が昭和21年に作った第九条は「無怨能勝怨」そのものです。https://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/d5149f5de51e6c774696cd433f1a857a#comment-list
日本国憲法は仏教徒が帰依する釈尊の言葉即ちお経を昭和20年当時の日本人が使っていた日本語に翻訳した、 十七条憲法は聖徳太子という仏弟子「天皇」が自ら発した詔勅ですが、 大日本帝国憲法は明治天皇が発した詔勅ではなく、 聖徳太子以来仏弟子だった太陰暦日本古来の「天皇」という地位を、 万物の造物主絶対神(唯物悪魔)一神教の聖書と太陽暦をとりいれて「廃仏毀釈」して、 煩悩に迷う仏弟子に過ぎなかった天皇を「唯一絶対神」に置き換える捏造で作ったものです。 大日本帝国憲法は三宝に帰依せず仏法を守らないから、この憲法の「法」は仏法の「法」ではなく一神教のハムラビ法典の「法」である。 すなわち大日本帝国憲法は仏天子天皇の詔勅でもなければ仏法にも帰依していないから、全く「憲法」ではない。 仏教徒日本人を上下ともにいっぺんに欺く、七不衰法を破る仏国土内部で最も極悪の罪を犯した「転輪王の重臣」*が伊藤博文ですね。(*以下を参照) ということで、今回は仏教聖典もろびとのためにで去年「株式日記と経済展望」に投稿したテキストを改行と補注と追補で推敲したテキストを次から投稿します。 日本国憲法「法庫」http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 幣原喜重郎が昭和21年敗戦直後に明治以前の江戸時代仏國日本の天下のご政道七不衰法を復刻して聖徳太子以来の仏法に帰依する憲法を立てて、 無有大陸以来伝統の仏国土日本に新しい王「主権者国民菩薩常民」を君主として立憲建国するという、 仏弟子菩薩不退転の金剛力「一切衆生草木国土皆悉成仏 為せば成る」の強い意志すなわち菩薩の大誓願を感得覚悟することができましょう。 仏教聖典_なかま_第一章人のつとめ_第三節もろ人のために から。 https://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/d5149f5de51e6c774696cd433f1a857a#comment-list 仏教伝道協会http://www.bdk.or.jp/buy/bukkyoseiten.html
一、(長阿含経第二、遊行経) 一つには、 二つには、 三つには、 四つには、 五つには、 六つには、 七つには、 どんな国でも、
「自分の国家を治める道は、まず自分を修めることである。 また、貧しいものが来たときには、蔵を開いて心のままに取らせる。 人びとは各々その心をもととして、見るところを異にする。 教えを尊び、心の正しい素直な人は、木石にも瑠璃の光を見るのであるが、 国民の生活は、万事みなこのとおり、心がもとになっているから、
この心を修めることはさとりの道に進むことであるから、 もし政治を行う人が、 そして、国が富み栄えるならば、 したがって国民も満足して楽しみを受け、
だから、 このように民の心を知って、 王は力と権威によって民を守り、 この王のゆくところには、 また転輪王は、 また、教え(即ち仏法の大慈悲)によって政治を正すから、 また転輪王は、王の中の王であるから、 このように転輪王は、もろもろの王をして各々その国に安んじさせ、正しい教えのもとに王の任を果たさせる。
五つの原則というのは、 一つには、実によって不実によらない。 二つには、時(じ)によって非時(ひじ)によらない。 三つには、動機によって結果によらない。 四つには、親切なことばによってあらいことばによらない(すなわち和顔愛語)。 五つには、慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。
このようになると、 このような悪人こそ、民の幸福を奪う盗賊であるから、 また教えによって政治をしく王の国において、 なぜなら、 また教えによって政治をしく王の国の中においては、 なぜなら、 この三種の罪がもっとも重く、
それは、 第二には、 第三には、 王はこの三つの心を起こして、 このようにするとき、
投稿: 豊岳正彦 | 2018年4月 5日 (木) 00時28分 |