豊岳正彦

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1230政府閣僚の外国領土内密談密約は国連憲章違反戦争犯罪且つ日本国憲法違反外患誘致罪である

1230政府閣僚の外国領土内密談密約は国連憲章反戦争犯罪且つ日本国憲法違反外患誘致罪である。
【2022年12月29日 米国最高裁、タイトル42の中止を保留】THE 侍 タイムス
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  豊岳正彦
日本人の賃金が上がらない原因は、JAL123撃墜事件の年、
プラザ合意とともにレーガンが中曽根(のちに大勲位となる)を密かに米国領ハワイに呼んで外国領土内で二国間密約を強要した国際法違反の内政干渉売上税の導入であり、
中曽根不沈空母アメリカポチ内閣では田中角栄の反対によって失敗したが、
のちに田中角栄越山会を裏切って田中派を離脱した自民党国会議員が結成した中曽根派経世会竹下登小沢一郎らによって、
風見鶏大勲位アメリカ隷従外患誘致スパイ中曽根の目論見通り売上税を「消費税」と名を変えて、
立法責任者中曽根康弘を国民に隠ぺいして(憲法41条違反)竹下内閣の公約違反汚職をもって唐突に国会決議し、
憲法81条違憲立法審査責務を故意に放棄した最高裁判事憲法76条違反かつ憲法99条違反汚職をもって、
竹下内閣で憲法98条違反無効法律である消費税法憲法72条違反汚職違憲行政執行を始めたことが唯一の原因である。
(これは中曽根に先立つ大勲位吉田茂サンフランシスコ講和条約締結の同日に米国領土の空軍基地将校室で米軍将校と一対一で、
国際法日本国憲法に違反して単独署名調印した日米安保条約戦争犯罪外患誘致罪汚職と全く同じ、
国連憲章違反二国間密約の締結という戦争犯罪である。)
竹下内閣では国会で消費税法決議の時三年後に再び国会で消費税の是非について再審議すると公約したが、
竹下内閣がリクルート汚職憲法66条総辞職した後憲法69,70,71,72条に違反して解散選挙せずに就任した橋本龍太郎内閣は、
三年後国会での消費税再立法審議を一切行わずに竹下内閣の再審議公約を破って憲法15条公務員全体奉仕責務に違反する内閣総理大臣職権乱用汚職犯罪犯行し、
憲法25条違反憲法98条違反消費税を一律5%に憲法66条を破って国会で審議せず、
総理職権乱用憲法72条違反汚職犯罪をもって総理の単独裁量で増税した。
予算措置を伴う増税について内閣総理大臣憲法72条と憲法66条に従い国会審議を請求しないのは、
憲法41条違反の行政府内閣職権乱用汚職という憲法15条公務員による憲法最高法規99条違反刑法極刑国家叛逆犯罪である。
国家叛逆犯罪は刑法で内乱罪外患誘致罪が適用される。
罪刑法定主義日本六法で国家反逆罪の刑罰は極刑罰であり情状酌量も時効も認められない。
また憲法25条違反消費税法憲法30条違反でもあり、
財務省(当時大蔵省)国税局の税務行政が国会での立法なく憲法98条違反の大蔵省無効省令で消費税という苛酷税の納税不能国民や過誤納税国民に憲法14条違反の無法な刑罰である追徴課税罰金または実刑(=刑罰)を科す行為は、
全体奉仕責務行政府公務員が職権濫用汚職して公務員を選定した(憲法15条)主権者国民に対し、
憲法36条違反の拷問及び残虐な刑罰を科す憲法15条公務員の最高法規憲法99条違反国家叛逆汚職公務執行犯罪が確定するのだ。
すなわち追徴課税も国税局公務員警察権も、
総理大臣が立法して提出し国会で消費税の刑法案を立法審議し可決した法案を直ちに憲法81条最高裁違憲立法審査して合憲審査されて初めて、
内閣総理大臣と行政府は、消費税法増税法案を合憲に行政執行できるのである。
これが立憲法治国家の三権分立である。
国家三権最下位の内閣総理大臣が国会での法案審議および国会決議無く、総理単独の閣議決定で予算執行すれば、
ただちに行政府内閣全員が共謀共同正犯の憲法最高法規97,98,99条違反国家反逆汚職刑法極刑犯罪現行犯となり、
これらの最高法規憲法違反重大刑事犯罪はすべて時効なくいついかなる時と場所で逮捕され迅速に刑罰執行されるのだ。
これが令和4年9月の岸田総理の閣議決定国葬執行行政が総理大臣の憲法72条違反国家反逆汚職現行犯である六法根拠である。
同時にすべての閣議決定単独行政すなわちポリコレ行政は全て憲法15条公務員の憲法最高法規違反国家叛逆刑法極刑汚職犯罪なのだ。
もちろん国会終了後の岸田総理発言に基づく突発的防衛予算増額は憲法99条違反総理大臣国家反逆汚職であり、予算執行はすべて国会を解散して防衛予算増額の是非だけを問う公約実行選挙を行わねばならず、
また選挙後の国会決議にあたって党議拘束と公約違反はすべて憲法前文違反憲法15条違反憲法76条違反憲法98条違反の、
憲法15条公務員共謀共同正犯国家反逆汚職刑法極刑犯行であることを六法全書で確定しておく。
日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
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