豊岳正彦

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『日本国憲法の正しい司法』

日本国憲法の正しい司法』

 
『日本国憲法の正しい司法』
 
阿修羅なう令和二年六月十九日みたいな(笑い)
【須藤元気氏涙の離党表明「譲れない」山本太郎氏支持(日刊スポーツ)】
投稿者 赤かぶ 日時 2020 年 6 月 18 日
 
127. 豊岳正彦[-4593] http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/489.html#c127
▲△▽▼
須藤元気君は離党なんぞでは泣かずに笑うのが良いね。
離党は、日本男児なら全く正しい決断だから。
山本太郎君は男の中の男、日本男児の鑑、武士道の鑑である。
お釈迦様もおっしゃった、
さとりを求めて道を行くとき、
自分より劣った人と道連れになってはいけない。
必ず、自分と同じか、自分より優れた人と道連れになって行かねばならない。
自分より劣った人と道連れになって行くくらいなら、
誰とも道連れにならずに自分がたった一人で道を行くほうが、
はるかに勝っている。
法句経

消費税は、
減税や凍結してはならない。
必ず、完全に地上から消滅させねばならない。
なぜなら、
日本の消費税は他国の取引税や贅沢税と違って、
産まれたときから死ぬまで、
全ての動物の生存本能に基づく行為と行動に、
漏れなく税金を科す*という、
憲法に保障された基本的人権である『生存権』を、
日本人が生きている間中徹頭徹尾侵害し続けて、
死んでも葬式を出すのに更に消費税がうわのせされた手数料を払わねば、日本では葬式も出來ない。
このように産まれてから死ぬまでずっと消費税を取られているが、
死んでも灰になってもさらに金を官憲が消費税法というニセの法律をかさに着て、
暴力を用いて国王国民から搾り取る、
まさに人外鬼畜外道悪魔の人頭税が、
世界中で唯一日本国だけが施行する消費税であるからだ。
 

*『科す』とは、
消費税を払わなければ消費税法によって刑罰を与えるという意味だから、
科すこと自体が刑罰であり、
ゆえに国の公僕不労所得公務員官吏が、
国の公の統治者即ち国王たる主権者勤労国民の「消費税不払い」に対して『科す』金は、
全て「罰金」という刑法違反の罪への刑罰そのものである。
そもそも刑罰を科す時は必ず法によらなければならないので(憲法31条)、
行政が国民の消費税不払いに対して、
『反則(科金できない)』では無い罰則を与えるとして、
消費税法違反をタテに『罰金という刑罰』を科すなら、必ず、
憲法32条に従って行政は刑事裁判を開かねばならず、
もし行政官吏公僕が公僕の主君である国民国王から罰金を徴収するという『刑罰を科す』ならば、
憲法34条と37条に従い、
全世界に公開の刑事裁判での迅速な有罪判決が必要不可欠である。
そして刑事裁判は証拠第一であり、申告や証言は証拠価値がゼロである。
論告だけで有罪になることもなければ、弁解や黙秘だけで無罪になることも決してない。
全ては証拠によって罪と罰が明らかにされる。
これを罪刑法定主義といって、裁判に於ける絶対不動の大原則である。
なんびとも之を変える事は許されない。
もし裁判所で迅速な刑事裁判が行われなければ、
裁判公務に携わる法務省所轄司法公務員全員連帯責任で、
日本国憲法34条違反且つ日本国憲法37条違反の、
特別司法公務員職務怠慢汚職という日本国刑法違反の犯罪を、
裁判所の公開刑事法廷の場所で公然と現行犯で犯すことになるのである。
また、
およそ全ての日本国公務員によって裁判所の刑事法廷以外の場所で行われている、
『忖度』や『偽証』や『証言拒否』や『黙秘』や『証拠毀損』や『証拠隠滅』や『犯人隠匿』や『犯罪の不告発』などはすべて、
日本国刑法に銘記されてあるとおり、
公務員みずからが「故意をもって犯した」汚職現行犯という重大な刑事犯罪である。

憲法33条と刑訴法213条にしたがい、
第二一三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
公務員汚職現行犯人は、その場で誰が逮捕しても良いと日本国憲法と刑法はその条規で明確にのべてあるよ。
公務員は自分の言動すべてに憲法違反汚職の罪を問われるのだから、
全体奉仕責務公務員職に就いている間中その人は、
生活費を稼ぐために働く国王のように勤労する必要が無い代わりに、
24時間365日1分1秒とて休む間もなしに、
自分と他の公務員の一挙手一投足片言半句について、
公務専門職の見地から公務中犯罪行為が無いかどうか、
ひたすら細心の注意を払いつづけねばならないね。
これらを公務員法で、
『公務員職務専念義務』といい、
これに違反してもやはり公務員汚職になるのであって、
忖度や証拠毀損や犯人隠匿と同等の刑事責任を問われる、
れっきとした刑法違反汚職犯罪なのである。
 
大変な重責仕事だよ、
公務員という憲法15条全体奉仕『神聖な責務ノブレスオブリージュ』職というものは。
 
日本人はムー大陸時代以前から武士道を歩んできた大和民族だから、
武士道を一途に歩む者以外には、日本の公務員職は誰にもつとめおおせることが出來ないね。
武士は己の行い全てに己で責任をとるからこそ武士なのである。
須藤元気君が己の責任で熟考し決断した立憲離党および山本太郎くん都知事選挙支持と応援を、
いちいちあげつらう外野の阿修羅君達は、おのれの姿を鏡に映して己の目で見てみよ。
山本太郎君須藤元気君とおのれをひきくらべてみるがよい。
しかりしこうした後、
なにをどうしても全て自己責任だから、
日本国憲法を破って日本の国と日本の国王と外国の人に迷惑を掛けない限り、
好きにするんだな(笑い)

そのためには、即ち憲法を決して破らず尊重するためには、
中学1年までに習い終わったはずの日本国憲法をもう一度腹にしっかり刻み直すために、
昭和22年文部省検定教科書の「あたらしい憲法のはなし」をえあ草紙やホームページで熟読暗記してから、
日本国憲法をYouTube朗読を聴くとかホームページから書き写すとかして記憶に叩き込んでおくと、
 
その後は世界中どこに行っても、
みんなに日本国はこういう憲法をみんなが守っている国なんだと外国の人に話して上げられるから、
世界中どこでも一生困ることが無いよ。
お天道様とおまんまはどこでもついてくる、てなもんだ。
 
日本語を話せるなら、
世界中どの国の言葉も日本語に翻訳して言霊で誰とでも会話が出来、
相手が人じゃ無くて神仏や魔物や動物鳥虫魚、
ひいては天気風水や天地の草木国土や日月星辰であっても、
阿吽の言霊で会話が出来るから、
とつくにの知らぬ言葉でも何も畏れる必要が無いのが、
我も人也彼も人也一千万と雖も我往かんの文武両道武士道日本人なのだ。

日本国憲法のリンクだけ張っとくよ。
(1)「あたらしい憲法のはなし」昭和22年文部省中学一年教科書
1.青空図書館えあ草紙
2.ちょっと便利帳
(2)日本国憲法
1.小6が諳誦 日本国憲法前文
2.美声で聞く『日本国憲法』
______
 
おまけ(笑い)
 
135. 豊岳正彦[-4590] www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/489.html#c135
▲△▽▼
そうそう、選挙が目白押しなようだからw
選挙と云えば?
ご名答、「幸せの和FAX」でした。笑い

俺の目を見ろ、なんにもゆうな。
じゃなくって、
俺のこれ↓見ろ、なんにもゆうな、
男は黙って、『幸せの和』(笑い)

ワンタッチで、
「イスラエルよ、悪をなすな」
も、
ハヤシもあるでよ、
一粒で二度三度おいしいグリコみたいなw