豊岳正彦

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岸田政府は直ちに豊岳正彦を全権委任和平大使として中東の戦場へ単身派遣せよ

「岸田政府は直ちに豊岳正彦を全権委任和平大使として中東の戦場へ単身派遣せよ。」
hougakumasahiko.muragon.com/entry/612.html 
イスラエルパレスチナ紛争激化 現時点でわかっていること【更新】2023年10月8日
sputniknews.jp/20231007/17341989.html

 

国連の介入で直ちに停戦が達成されることを望む。
安保理常任理事国が一致団結することが必要だ。
もちろん戦争放棄平和構築日本国憲法を尊重し擁護する日本国民と日本政府は、
率先して停戦を叫ばなければならない。
あらゆる人がこの世で最も守るべき法益は人の身体生命と私有財産なのだから。
私は日本国を主権で統治する日本国民国王の総意を代表し、
政府全権を委任受託して単身で戦争を止めるために両国の戦場に赴き、
日本国民の全力を挙げて戦争を止めたいと思う。

 

岸田政府は直ちに私を全権委任和平大使として中東の戦場へ派遣せよ。

三宝帰依民のかまど仁徳聖徳仏法【日本国最高法規「日本国憲法前文」】

三宝帰依民のかまど仁徳聖徳仏法【日本国最高法規日本国憲法前文」】
hougakumasahiko.muragon.com/entry/609.html
全ての生物のうちで人間のみが文字を用いて法を定めることで生存活動社会を形成する。
あらゆる法治社会において人間にとって最も重要な金剛則は、
個人の法益の公正で公平な平等を保障し保護することである。
法益とは人の身体生命と私有財産である。
法益を故意に基づき不平等で不公正に侵害毀損する行為は、
あらゆる法において直ちに極刑刑事犯罪として確定し、
故意に他者の「身体生命と私有財産」へ被害を与えた加害者を、
刑法で罪刑法定極刑処罰する。
--------------
1946年日本国家の独立主権は、
天皇でもなく政府でもなく神仏でもなく、
日本国民のみに存することを、
日本国憲法前文憲法20条で宣言し、
国家の最高法規の条文条規で主権在民政教分離を確定した。
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
国民が日本国を独立国として統治する最高主権者となって、
国政を法治主義で行うことにより、
地球上の万人の法益「身体生命と私有財産」の刑法による公正で平等な保護を保障した。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。」
「これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
日本国民による独立主権国家の外交内政は、
憲法15条によって主権者国民が固有の権利で選定及び罷免する公務員に、
政府三権の職務権限国権を付託して、
すべて公務員に全体奉仕責務を負わせて国政を行うことで、
独立主権国家として国際外交を行いかつ国内行政を行わせしめることで実現するのであり、
国家の法益すなわち国民の「身体生命と私有財産」の公正な平等を、
日本国が国民統治国家として守ることを憲法15条公務員の最も重要で神聖な責務として、
公務員の公務執行に刑法極刑刑事責任を科して国政を行わせしめるのである。
「日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。」
_________

独立主権国家日本国民の国際外交は、
国内行政と同じく憲法15条公務員のうち国権最高機関憲法41条国会議員に付託し、
あらゆる国会議員汚職行為に刑法極刑外患誘致罪外患援助罪の極刑犯罪刑事責任を負わせて、
ひたすらに憲法9条に従い国家の法益墨守して、
国民全体に奉仕して一部に奉仕せず公明公正に憲法41条国会議員職権を行うべきことを、
憲法前文と憲法14条と憲法15条と憲法36条と憲法76条と憲法99条で確定し宣言した。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
「われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。」
「われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
「われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」
すなわち12歳で元服成人した憲法26条義務教育修了日本国民はすべて、
【良心に従い自主独立して道徳を守ることにより(憲法76条)】
終生にわたって日本国憲法を尊重し擁護して行動する憲法99条最高法規責務を負うのであり、
憲法15条で主権者国民が固有の権利で選定した公務員やみなし公務員が日本国憲法に違反する刑法25章違反汚職行為を故意に行えば、
直ちに最高法規刑法違反の刑法77条内乱罪81条外患誘致罪82条外患援助罪の極刑犯罪が成立するので、
主権者国民国家統治者が憲法15条違反公務員汚職犯罪者を直ちに刑訴法239条逮捕してこれを迅速に公開極刑処罰するのである。
公務員が刑訴法239条2項に違反して故意に【良心を捨てて】汚職すれば、
直ちに立憲法治国家の行政システムが内部瓦解するからである。
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
____________

刑法極刑犯罪については以下に示す。
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c135
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138
刑訴法については以下に示す。
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c222
民のかまどについては以下を参照せよ。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/9.html

日本国憲法六法でモーリス・ストロングと共犯日本人汚職殺人犯を逮捕し断罪する。

日本国憲法六法でモーリス・ストロングと共犯日本人汚職殺人犯を逮捕し断罪する。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/608.html
モーリス・ストロングの偽医学汚職ジェノサイド戦争犯罪をすべて日本国憲法と刑法で極刑断罪する。
https://odysee.com/@KJ17:4/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB:0
汚職すなわち戦争と原発事故である。
極刑罰を受ける犯罪。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138 
138. 豊岳正彦[-14625] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 16:32:33 :
刑法199条の殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類
2021年4月19日 2023年1月17日
https://wakailaw.com/keiji/5204#:~:text=%20
殺人罪とは、故意に人を殺すことで成立する犯罪で、刑法199条に規定。

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
1 殺人罪の構成要件(成立要件)
①人
②人を殺す行為
③故意
2 殺人罪に関連する罪
同意殺人罪嘱託殺人罪承諾殺人罪
自殺関与罪
強盗殺人罪
堕胎罪

殺人罪の構成要件(成立要件)は、
① 人
② 人を殺す行為
③ 故意
です。

①人
人とは加害者以外の生命ある自然人のことです(したがって法人は含まれません)。
「人の始期」
生命ある人といっても、人によっては胎児も人だと解釈する。
いつの段階から法律上の人と解釈するか「人の始期」が問題。

一部露出説(胎児が母親の身体から一部でも露出した時点から人と考える説)
判例(大正8年12月13日)は一部露出説。
母体から一部も露出していない胎児を殺害した場合は「堕胎罪(刑法212条~216条)」が成立。
医師が父母の同意を得て、妊娠22週未満の胎児を人工妊娠中絶するは合法(母体保護法)。

いつの時点で人が死亡したと解釈するか「人の終期」については、
三徴候説(心停止・呼吸停止・瞳孔拡大の3つの徴候によって死亡判定する説)
脳死説(脳死を人の死とみる説)
刑法では現在のところ三徴候説が一般的に採用されているため、
脳死状態の人を殺害した場合も殺人罪が成立します。

②人を殺す行為は、人を殺す意図(故意)をもって、人の生命を断絶する行為。
手段・方法は問わず、刺殺、斬殺、絞殺、溺殺、扼殺、射殺、焼殺、毒殺などが典型です。
また、何か行動すること(作為)による殺害のみならず、何もしないこと(不作為)による殺害も人を殺す行為に含まれます。

不作為による殺害は、
医師の医師法第1条違反や弁護士の刑訴法239条2項犯罪告発責務違反。
子どもの扶養義務を負う母親が、あえて授乳せずに餓死させた。
真冬に交通事故で重傷を負わせた被害者を救護せず別所まで運び放置し凍死させた等、
被害者に対する法的な身体生命保護義務があることが前提。

法は人に不可能なことを強いることはできませんから、不作為による殺人罪が成立するためには作為の可能性、すなわち、一定の行為を行うことの救命可能性が必要です。

殺人罪の故意は、加害者が自分の行為によって人を死亡させることを認識認容しあえて殺害行為を行った、という場合を確定的故意、ほかに

未必的故意、択一的故意、概括的故意があります。

未必的故意とは、人を死亡させてしまう「かも」しれないが、そうなっても構わないという場合のように、
結果の発生を確実なものとして認識・認容していないものの、それが可能なものとして認識・認容している場合の故意です。

択一的故意とは、

A・Bいずれかを殺すつもりで拳銃を発砲したものの、そのいずれかに命中するかは不確実だったというように、
いずれか一方を死亡させることの認識・認容はあったものの、いずれが実現するかについては不確実だった場合の故意です。

概括的故意とは、家族(A・B・C)のいずれかを殺すつもりで毒物を入れ

た荷物を家族宛てに郵送し、Cに毒物を飲ませ死亡させたというように、
一定範囲の人のいずれかを死亡させることの認識・認容はあったという場合の故意です。

次に、殺人罪に関連する罪について。

同意殺人罪嘱託殺人罪承諾殺人罪
同意殺人罪は、人から嘱託を受け又は承諾を得て人を死亡させた場合

に問われる罪です(刑法第202条後段)。

嘱託を受けてとは、人から積極的に殺害を依頼されることです。
承諾を得てとは、人から殺害されることについて同意を得ることです。
前者を嘱託殺人罪、後者を承諾殺人罪ともいいます。

嘱託・承諾があったといえるためには、

被害者自身の嘱託・承諾であったこと、
嘱託・承諾できる能力のある者の自由かつ真実の意思に出たものであること、
殺害以前に嘱託・承諾があったこと、が必要。
したがって、幼児や認知症者から嘱託を受けても同意殺人罪ではなく殺人罪が成立。

死亡する気はないにもかかわらず「殺してくれ」と頼ま

れたため殺害したという場合も同意殺人罪ではなく殺人罪が成立。
真実の嘱託・承諾がないのにあると誤信して殺害した場合は、その誤信が真実であれば殺人罪ではなく同意殺人罪
同意殺人罪の罰則は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」。
公務員及びみなし公務員医師弁護士においては刑訴法239条2項

犯罪告発責務により、同意殺人罪は成立せず、すべて故意の殺人罪となる。
それは憲法15条「全体奉仕責務」及び憲法76条「良心に従い独立して憲法および法律にのみ拘束されて職権を行う責務」及び憲法99条の日本国民として負う神聖な責務によって同意が成立せずすべて確定した故意の殺人罪が成立する。

自殺関与罪は、人の自殺に関与した場合に問われる罪です(刑法第202条前段)。

自殺とはその意味を理解できる人がその自由な意思決定に基づいて命を絶つことをいいます。
したがって、自殺の意味を理解していない者(幼児など)を自殺を強制して死亡させたという場合は自殺関与罪ではなく殺人罪が成立します。

関与の方法は「教唆」と「幇助」です。

教唆による自殺とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて自殺させることです。
教唆行為が悪質で、自殺者の意思決定の自由度が失われていたと認められる場合は、自殺関与罪ではなく殺人罪が成立します。

幇助による自殺とは、すでに自殺の意思がある者の自殺を援助し手助けすること。
幇助行為は自殺者に器具を提供するなどの有形的方法のほか、言動による無形的方法も含まれ、
公務員みなし公務員ほか幇助によって利得がある者はすべて故意の殺人罪が確定する。
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して

自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

強盗殺人罪とは、刑法第240条
強盗が人を死亡させた場合に成立する犯罪。
「強盗」とは強盗犯人を指し、強盗罪(刑法第236条)、事後強盗罪(刑法歳238条)、昏睡強盗(刑法第239条)の既遂犯及び未遂犯を含み、
強盗の機会に乗じた残虐な身体生命法益侵害を防ぐため罰則は、「死刑または無期懲役」。

堕胎罪は、
妊娠中の女子が薬物またはその他の方法により堕胎した場合に成立。
「堕胎」とは自然の分娩期に先立つ胎児の人工的排出で、胎児死亡は堕胎の要件でない。

「胎児」とは、受精卵が子宮内に着床して以降の状態を指すので、受精卵が子宮内着床する前過程を妨害しても「堕胎」には該当しない。

以上より、「母胎内」の胎児の生命・身体については堕胎罪の規定により保護され、「母体外」に出た後は「人」に対する罪(殺人罪等)が成立することになります。

堕胎罪の刑罰は「1年以下の懲役」が科されることになります(刑法第212条参照)。

なお第三者が女子の嘱託や承諾を得て堕胎させた場合には「同意堕胎罪」が、
嘱託・承諾を受けずに堕胎させた場合には「不同意堕胎罪」が成立することになります(刑法第213条、215条参照)。
さらに「よって女子を死傷させた」場合には堕胎致死罪が成立することになります。

139. 豊岳正彦[-14627] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 16:58:57 :
安楽死を認めよ」と叫ぶ人に知ってほしい難題
toyokeizai.net/articles/-/367007
議論はあっていいが一方向に偏るのは危うい
Frontline Press
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2020/08/04 11:00
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者に対する嘱託殺人事件をきっかけに、安楽死の是非をめぐる議論が出始めている。
「今回のケースは殺人であり、安楽死の議論をすべきではない」という意見がある中、安楽死の是非は以前からの社会的課題だとの声も根強い。
昨年春に『死ぬ権利はあるか』(春風社)を出版した有馬斉・横浜市立大学准教授(倫理学)はどう考えているのだろうか。
京都の事件は“安楽死”と地続き
安楽死について定めた法律は日本にはないので、国内で違法とされている行為のうち、今回のケースがどれに該当するかといえば嘱託殺人なのでしょう。
しかし、『安楽死かどうか』はまた別の議論です。
一般的な用法に基づいて『致死薬の投与などの積極的関与によって死期を早める行為』が安楽死だと定義すると、今回のケースも”安楽死”だと言えるでしょう。
これまでに安楽死という表現で是非が議論されてきたさまざまなケースとも地続きです」

有馬氏はそう言って、論を進めた。

横浜市立大学の有馬斉・准教授(撮影:Frontline Press、取材はZoomで実施)
まず、有馬氏は今回と比較できるケースとして、1990年代にアメリカのミシガン州で起きた事件を例示した。
およそ130人を死なせた医師、ジャック・ケヴォーキアンの事件だ。
彼は「安楽に自殺するための方法を考案した」と雑誌に公表し、依頼してきた人々に致死薬を処方または投与するなどして、後に逮捕された。

「最も大きな問題は、ケヴォーキアン氏が誰の担当医でもなく、それぞれの依頼者の症状などを十分に理解できる立場になかった点です。
京都で起きた今回の嘱託殺人も同じです。
逮捕された2人の医師は、カルテなどの医療情報を知る立場になく、
亡くなった女性が実際にどんな病状だったのか、どんなサポートを受けてきたのか、そもそも死期が差し迫っていたのかを正確に知ることが難しい立場でした。
関係はSNSだけですから、かりに患者本人が事実を伝えていなかったとしても確認できません」

安楽死に賛成する人々のいちばんの根拠は、本人の自己決定と利益です。
しかし、逮捕された医師2人が患者の自己決定にしっかりと寄り添えたのか、患者の最善の利益にかなうやり方だったのかを考えると、どちらも非常に怪しいと思います」

有馬氏は『死ぬ権利はあるか』の中で、容認派、反対派それぞれの意見を検討したうえで、安楽死尊厳死を法制化することは難しいと結論づけている。
そのポイントはどこか。

安楽死の合法化に賛成する人々は『本人が死にたがっているから』あるいは『こんなに苦しんでいるのだから』と主張します。
一見、納得できそうな主張かもしれませんが、検討を重ねていくと、危うい部分もある主張だと思います」

どこが危ういのか。

安楽死の現実的なプロセスを考えてみましょう。
本人の自己決定を尊重すると言っても、致死薬の処方・投与の際には医療者の判断が欠かせません。
例えば、がん患者が安楽死を求めたとします。
この患者がまだ初期のがんで、標準的な治療をまだ終えていないという場合、『それでも本人の意思を尊重しよう』という判断を下す医師はいないと思います」

認知症の場合はどうでしょうか。
認知症の告知を受けた人の中には、とくに最初の頃、落ち込みが激しく、『死にたい』と言う人もいます。
しかし、この場合でも医師は『希望通りに死なせてあげよう』とは判断せず、『気分の落ち込みにも付き合いながら治療を考えていこう』となるはずです」

「法制化のリスクは大きい」
いずれにしても、患者の状況は病気の種類や病状、治療法によって個々に違いがある。
どんな状態が「安楽死」を容認できる“末期”なのか。これは、純粋に医学的な判断ではありえない。
「この病状になったら患者はとてもつらいだろう」という医師の共感に基づく部分がある。
共感できた段階で、致死薬投与・処方の“判断”をしていく。
その“判断”にこそ、大きな問題が潜んでいるというのが、有馬氏の見立てだ。

「たとえガイドラインを作っても、医療者個人に判断を任せると、必ずばらつきが出ます。
現実の医療現場を見ても、こっちの病院はあくまで延命的な治療をする患者が多いけど、あっちの病院では同じ病態であっても延命的な治療を早くに切り上げる患者がもう少し多いなど、そんなばらつきは出てきます。
そうなると、安楽死を合法化した場合、本来なら生きていたほうがよかった人を、医療者の“共感”の結果、死なせてしまうケースが出てくるかもしれない。
合法化にはそうしたリスクがあるため、私は法制化に反対です」

この状態では生きていてもつらいだろうという医療者の“共感”には、種々の偏見が隠れている恐れもあると、有馬氏は指摘する。
例えば、『ALSで寝たきりだと大変だな』と思ってしまうかもしれない。
しかし、その“共感”には、ALSなどの機能障害に対してどう思っているのかという価値観が反映されているという。

「高齢者や低所得者、身寄りのない人も偏見を受けやすいと思います。
医療者が『この患者が家に帰っても誰かのサポートがあるわけじゃない。大変だろうな』『この人は経済的にも大変な状況だろう』と医療者が“共感”すれば、安楽死の実施に傾くかもしれません。
あるいは逆に、お金が十分にあり、家族の支えがある場合には『生きたほうがいい』と思うかもしれません。
つまり、合法化によって、『幸せそうに見えない』と社会的に思われている人々に死のリスクが偏ってしまう恐れがあるのです」

大事なのはメリットとデメリットの比較
安楽死の合法化を求める意見は多様だ。
中には、医療費を抑制するために、安楽死の合法化を主張する人もいる。

「基本的に、臨床の医療者は、個々の患者にどのような治療を施すかを考える際、国全体の医療費を考慮すべきではありません。
目の前の患者の自己決定と利益を守るために仕事すべきです。
この動機と、国全体の医療費を抑えようという動機は、正面から衝突する場合があります。
国の医療費を抑える仕事は、さまざまな医療について医療保険でどこまでカバーするか、どれだけ保険診療点数をつけるかを考える政策レベルの判断(役人)に任せるべきでしょう」

一方、安楽死によって自己決定や本人の利益も守られた、というケースが出てくる可能性も否定しないという。

「死ぬことを考えてはいけない、生きることを前提に議論にしたほうがいい――。
そういう意見もありますが、『患者本人にとって死ぬことがベスト』という事例を100パーセントない、と言い切ることはできないかもしれません」

有馬氏はつまり、「安楽死を合法化しなければ何の問題も起きない」という考え方も誤りだ、と指摘している。
大事なのは、メリットとデメリットを比較することだと言うのだ。

「合法化をするにしても、しないにしてもデメリットはあります。
比較の問題なので、全員が納得する答えは、もしかしたら見つからないかもしれません。
倫理の問題では、こういうことがよくあると思います。
倫理学の講義で学生の感想を集めると、『答えが出ない問題を考えて何の意味があるのか』という言葉が、毎年のように出てきます。
それでも倫理については考え続ける必要はあります」

「例えば今のパンデミックの状況で、各国がいろんな政策を出し、次々と『間違っていた』と批判されています。
喫緊の課題であるならば、ベストか否かがわからない状況でも答えを出さなければならない。
下した判断に間違いがあれば、批判されますし、批判すべきです。
しかし、『答えが出ない課題だから考える必要はない』という考えがいちばん間違っている。
安楽死の問題も、議論を続けていくべきだと思います」

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140. 豊岳正彦[-14649] lkyKeJCzlUY 2023年3月08日 21:22:21 : 
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c140
水源地や水道にこっそり毒を入れて飲んだ人が死亡すれば極刑。
安全だからと騙して同意を得て注射した致死毒で人を死亡させたらやはり極刑。
医者がワクチンで人が死ぬことを知らないはずがない。

ワクチンも薬も致死量があるただの毒なので投与しても病気は何にも予防せず何も治らない。
人を騙して既知の致死毒を投薬または注射して人が異状死・変死したら医者が極刑。
弁護士も刑訴法239条2項違反で医者の共犯者極刑。
刑法の相当因果関係成立。
サルでもわかる刑法146条水道毒物等混入殺人罪


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135. 豊岳正彦[-14593] lkyKeJCzlUY 2023年3月07日 07:07:22 : 
死刑になる犯罪は18種類|主な罪名と死刑執行までの流れ
keiji-pro.com/columns/181/
弁護士法人プラム綜合法律事務所 梅澤康二 弁護士
______________
死刑とは、生命刑の1つで、法律を犯した人の命を絶つ刑罰です。
一般的には極刑などと呼ばれることもあります。
世界では死刑制度が廃止されている国もありますが、2018年5月現在、日本では死刑が刑法第9条によって、刑罰の1つとして認められています。

第九条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

裁判で死刑が下されるケースは非常に少なく、死刑判決が下された場合にはニュースで大々的に取り上げられることが多いですね。
では、どのような罪が死刑になるのでしょうか。
この記事では、どのような罪を犯した場合に死刑になるかをご紹介します。

死刑になる主な刑法犯罪名18種
死刑になるのは、刑罰の中に死刑が含まれている刑法犯罪を犯した場合に限ります。

以下は、日本で死刑が執行される犯罪18刑法

1)内乱罪とは、
国会・内閣・裁判所などの統治機構を転覆や破壊させる目的で暴動を起こす犯罪です。
革命やクーデターやインサイダー汚職犯罪ともいえる。
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、
内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
内乱罪において死刑が適用される可能性があるのは、先導したリーダーのみで、法定刑は死刑もしくは無期禁錮です。


2)外患誘致罪とは、
外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発させる犯罪です。
外国とは、外国の政府や軍隊、外交使節などを指します。
テロ組織などは含まれません。
武力行使とは、
戦争を起こさせるだけでなく、日本の安全を侵害する目的で、軍隊を侵入させる、ミサイル攻撃をするなども意味します。
刑法
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。


3)外患援助罪とは、
外国から武力行使があったときにそれに加担、協力し、外国と共に日本を攻撃する犯罪です。
外患援助罪は、刑法第82条によって規定されています。
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。


4)現住建造物等放火罪とは、
人が住居として使用しているか、人がいる建物、電車、船などに放火する犯罪です。
刑法
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
法定刑は、
死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。


5)激発物破裂罪とは、
火薬など爆発するものを用いて、人が中にいることが明らかな建物、電車、船などを爆発させる犯罪です。
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。
第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
法定刑は、
死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。


6)現住建造物等浸害罪とは、
水を溢れさせて、建物、電車、汽車などに損害を与えたり、中にいる人を溺れさせたりする犯罪です。
池やダムの堤防を決壊させるなどして、故意に洪水を引き起こすといった行為がこれに当てはまります。
第百十九条 
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
法定刑は、
死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役です。


7)汽車転覆等致死罪とは、
電車や船などを転覆させたり破壊したりした結果、乗客などが死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、
死刑又は無期懲役に処する。


8)水道毒物等混入致死罪とは、
水道に毒物を混ぜた結果、その水を使用した人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
なお、毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当します。

第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、
死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


9)殺人罪とは、
人を故意に殺す犯罪です。
なお、殺人罪は、何らかの行為(包丁で身体を刺すなど)によって人を殺した場合のほか、
放置しておくことで人が死亡することが予想されるとき(溺れている人がいるなど)に、そのまま放置した場合にも適用されます。

第百九十九条 人を殺した者は、
死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


10)決闘殺人罪とは、
決闘を行い、相手を死に至らしめる犯罪です。
なお、決闘とは、当事者の間で合意をして、身体を傷つけるもしくは生命を奪うことを目的に暴力を行うことをいいます。

決闘殺人罪は、決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)第3条に規定されています。

第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。


11)組織的な殺人罪とは、
組織的に殺人をする犯罪です。
これは1995年に起こったオウム真理教地下鉄サリン事件をきっかけに、新しく定められました。
組織的な殺人罪組織的犯罪処罰法第3条に規定されています。
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、
当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条
組織な殺人罪の法定刑は、
死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役です。


12)強盗致死罪とは、
強盗を行った結果、人を殺したり、死んでしまったりした場合に適用される可能性のある犯罪です。
強盗の際に意図的に人を殺した場合だけでなく、恐怖による心臓発作などで意図せず人が死んだ場合も該当する。
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

13)強盗強制性交等致死罪とは、
強盗の際に、強姦などを行い、その結果人が死に至った場合に適用される犯罪です。
刑法
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、
又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、
死刑又は無期懲役に処する。


14)爆発物使用罪とは、
治安を乱したり、他人の身体、財産を侵害するために爆発物を使用する犯罪です。

爆発物使用罪は爆発物取締罰則第1条に規定されています。
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ
死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス


15)航空機強取等致死罪とは、
暴力や脅迫などを用いて相手方の抵抗を抑えた状態で、飛行機を乗っ取り、その際に人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
つまり、ハイジャック中に人を死に至らしめるなどの犯罪があたります。

航空機強取等致死罪は、航空機の強取等の処罰に関する法律第2条に規定されています。

第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、
死刑又は無期懲役に処する。


16)航空機墜落等致死罪とは、
空港の設備を破壊したり、飛行中の航空機を何らかの方法で墜落させ、人を死に至らしめる犯罪です。

航空機墜落等致死罪は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されています。

前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、
死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。


17)海賊行為致死罪とは、
海賊行為によって人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。
海賊行為とは、暴行や脅迫によって、船舶を強取する、運行を支配する、船舶内の財物を強取することなどをいいます。

海賊行為致死罪は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条に規定されています。

第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、
死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


18)人質殺害罪とは、
人質を取り、金銭を要求したり、逃走ルートを確保したりするなど、強要行為をしたときに、人質を殺害する犯罪です。
人質殺害罪は、人質による強要行為等の処罰に関する法律4条に規定されています。
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。

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死刑執行に関する知識


死刑判決が出た犯人は執行の日まで拘置所で過ごす
死刑執行の命令は、法務大臣によって行われます。なお、執行の命令は判決後6ヶ月以内に行わなければなりません。

第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。

引用:刑事訴訟法第475条

しかし、刑が確定してから実際に執行されるまで、6ヶ月以内に収まるケースはほとんどありません。

これは問題ないのでしょうか?

法的拘束力のない訓示規定
法務省は、死刑執行の期間を定めた刑事訴訟法第475条に関して、法的拘束力のない訓示規定であると発表しています。
そのため、6ヶ月以内の執行は必ず守られるものではないとされていて、結果的に6ヶ月以内に行われないのが現状のようです。

また、執行は、命令が出されてから5日以内に行われる必要があります。

第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

引用:刑事訴訟法第476条

死刑執行の具体的な方法は絞首刑
死刑制度のある国によって、執行方法はいくつかの種類があります。日本では絞首刑によって死刑を執行しています。

(死刑)

第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

引用:刑法第11条

死刑執行までに時間がかかる理由
法務省では、死刑執行に関するデータを2007年から公表しています。
それによると、死刑が確定してから実際に執行されるまでは、平均で5年もの時間がかかっています。

なぜ、こんなに時間がかかるのでしょうか。
その理由としては、死刑執行を覆すための手段が用意されており、法務大臣が執行命令の判断を慎重にしているからです。

死刑執行を覆す手段としては、再審請求、上訴権回復請求、非常上告、恩赦があります。
それぞれの内容は以下の通りです。

再審請求

証拠が虚偽であったり、新たな証拠が見つかったりするなどを理由に、判決が妥当でない場合に、判決を取り消し、裁判をやり直すように請求すること

上訴権回復請求

上訴(控訴や上告)の提起期間内に、犯人や代理人に非がないにもかかわらず上訴ができなかったときに、上訴権の回復を請求すること

非常上告

最高裁判所で確定した審判が法令に違反しているときに、検事総長が違法の是正を求めること

恩赦

事件の概要を個別に鑑みて、死刑が妥当でないなどと、減刑をすること

また、犯人が精神障害心神喪失状態であったり、妊娠したりしている場合には、死刑執行を停止しなければなりません。
いずれにせよ、死刑を執行すれば人の命が奪われます。
ですので命令を出す前に、法務大臣には非常に慎重な判断が求められているのです。

未成年でも死刑になる可能性はある
未成年でも、18歳、19歳であれば、死刑になる可能性があります。
それは、本人の年齢、反省度、性格などを鑑みて、教育よりも刑罰が妥当であると家庭裁判所が判断したケースです。

なお、大人が刑事訴訟という裁判を受けるのに対して、19歳までの未成年は、少年審判という裁判を受けます。
少年審判は、家庭裁判所の審判廷で行われ、下される判決は、『少年院に入る』『保護司(ほごし)のところに通う』など、死刑、懲役、罰金などとは違う種類のものが一般的です。

これには、未成年には大人と同じ罰を与えずに、教育して更生させるという意図があります。

まとめ
死刑になる犯罪は全部で18種類あります。
殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したピンと来ないものまで、たくさんありますね。

また、死刑が確定してから執行されるまで時間がかかるのは、法務大臣がさまざまな内容について審議しているからです。

この記事で死刑制度に関する知識が深まれば幸いです。

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222. 豊岳正彦[-15723] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 12:56:05 :

刑訴法

第二編 第一審
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
② 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
② 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
③ 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
④ 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
第百九十四条 検事総長検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
② 国家公安委員会都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第百九十五条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第百九十六条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、
被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。
この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
④ 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
⑤ 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
② 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、
弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、
あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、
直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
② 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③ 検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④ 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤ 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
③ 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④ 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。
第二百九条 第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
----------------------------------
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
----------------------------------
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
④ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
⑤ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑥ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
② 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
③ 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
② 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④ 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
② 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
③ 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
④ 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
⑤ 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑥ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑦ 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
② 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第二百二十四条 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
② 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
第二百二十五条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
② 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④ 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
② 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
-----------------------------------
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
② 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
② 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
② 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
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第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
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第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第二百五十二条 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
② 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④ 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤ 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥ 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
② 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
② 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
② 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
第二百六十七条の二 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
② 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
③ 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
④ 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
⑤ 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
② 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

第三章 公判
以下略

山岡鉄舟高歩大居士修身二十則を守らぬ時すべて汚職也。

山岡鉄舟高歩大居士修身二十則を守らぬ時すべて汚職也。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/607.html
ワグナーの反乱? に対するプーチン大統領の演説(日本語字幕)
https://odysee.com/@Channel_Calando:5/_Putin:f
豊岳正彦
わが日本は2000年以上の歴史を持つ世界最古の立憲独立国家だから、プーチン大統領の言葉を最も理解できるのは、高々400年の歴史も文化も法も芸術も技術もない殺人強盗無法国家アメリカのトランプよりも、真日本人安倍晋三武士道日本人だということは紛れもない真実だ。
ラームエマニュエルが安倍ちゃんを殺してから後の日本政府は、憲法と法律をすべて破って反日政策を強行する戦争犯罪汚職政府国家叛逆三権公務員組織的ジェノサイドテロイスラエルモサドNHKスパイに成り下がってるが、この国の国王は政府じゃない我ら主権者国民だ。

17条憲法日本国憲法もわしら国民が国を支える国家の大黒柱であって、公務員は憲法15条でわしら国民が選んで内政外交をやらせてる全体奉仕下僕である。
国民が公務員を選んでやらせている日本の国政は三権分立である。
国権の最高機関は国会だから国会議員の職務権限が最も強い。
次が司法である。
司法は国会議員も弾劾裁判所司法権を行使できる。
最下位が行政である。

国会が国の唯一の立法機関であるから、司法も行政も立法してはならず刑罰を立法しないまま与えてはならない(憲法36条)。
閣議決定行政は三権分立違反で憲法前文違反憲法99条違反憲法9条違反国家反逆罪だ。
閣議決定はすべて執行前に国会と司法の審理を受けねばならない。
岸田と林のウクライナ訪問は小泉純一郎の訪朝と同じく国家反逆罪憲法66条違反憲法9条違反憲法98条違反だよ。
岸田林のウクライナ訪問は国連憲章反戦争犯罪でもある。
そして林のメガソーラー誘致はすべて刑法146条違反水道毒物等混入殺人組織犯罪だ。
LGBT法も同じく岸田の憲法41条違反憲法12条違反憲法24条違反憲法9条違反外患誘致罪かつ刑法199条違反殺人罪が有罪。

日本国刑法は、日本政府内政外交をすべて極刑犯罪組織的汚職ジェノサイドテロ確定して全員を極刑断罪できる。
汚職しかしない医者と弁護士もみなし公務員テロリストだから全員極刑断罪する。
六法全書に書いてある。
特別司法公務員は直ちに刑訴法239条2項に従い政府公務員みなし公務員の国家叛逆汚職犯罪を、
憲法76条良心に従い独立して職責を果たしすべて検挙せよ。
汚職山岡鉄舟が15歳で書いた修身二十則を守らぬ時汚職である。
dl.ndl.go.jp/pid/782096/1/18

一、うそいふ可からず候
二、君の御恩は忘る可からず候
三、父母の御恩は忘る可からず候
四、師の御恩は忘る可からず候
五、人の御恩は忘る可からず候
六、神仏並に長者を粗末にす可からず候
七、幼者をあなどる可からず候
八、己れに心よからざることは、他人に求む可からず候
九、腹を立つるは、道にあらず候
十、何事も不幸を喜ぶ可からず候
十一、力の及ぶ限りは、善き方につくす可く候
十二、他をかへりみずして、自分の善き事ばかりす可からず候
十三、食するたびに、かしょくのかんなんを思ふ可し。すべて草木土石にても、粗末にす可からず候
十四、殊更に着物をかざり、或はうはべをつくらふものは、心ににごりあるものと心得ふ可く候
十五、礼儀を乱る可からず候
十六、何時何人に接するも、客人に接する様に心得ふ可く候
十七、己れの知らざる事は、何人にてもならふ可く候
十八、名利の為めに、学問技芸す可からず候
十九、人にはすべて、能不能があり。いちがゐに人をすて、或は、わらふ可からず候
二十、己れの善行を、ほこりがほに、人に知らしむ可からず。すべて我心に恥ぢざるに務む可く候
嘉永三年庚戌正月 行年十五才の春 謹記
小野鐵太郎

数え年15歳は満13歳である。
満13歳は男女とも人間の成人元服年齢である。
100ken-1bun.blogspot.com/2015/09/blog-post_4.html
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2023.9.6【米国】2001年ニューヨーク: あの日から22年目【及川幸久−BREAKING−】
youtube.com/watch?v=bTDmc6M4EaY
日本人はNHK東大慶応大を解体して、
日米地位協定を破棄して
米ドル国債500兆円売り払えば、
世界最大の平和構築専守防衛絶対不戦GDP世界一にたちまち返り咲くであろう。
明治維新伊藤博文汚職廃仏毀釈を廃棄する。
これが17条憲法帰依文武両道仏心日本人の先祖代々の務めである。
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【ロシアニュース解説】プーチン金正恩会談〜WST vs モスクワ•北京•平壌同盟創設
youtube.com/watch?v=Hkwb2kppTuI
@user-ur8zi9dk8f豊岳正彦
プーチンスターリン以前ロマノフ王朝以前から続く汚職の撲滅に最も成功したからロシアの主権を確立できたと知っている、唯一の大統領であり、北朝鮮と結んだのは汚職無き対等安保条約である。これにより北朝鮮国内のイスラエルモサド汚職勢力を一掃できる。戦争は常に人間の心の中で自我妄執私利私欲をむさぼる汚職から始まる。人間だけが汚職し戦争し略奪し奴隷差別するのだ。トランプはアメリカという世界最大の汚職国家に生きているから、たとえトランプが大統領になってもそもそもアメリカ無法国家の汚職を撲滅する力はないことをプーチンは知っているので、現実的に対応すると述べたのである。プーチンは安倍ちゃんが心底汚職嫌いだと知ったので二人は知己となり刎頚之友となった。安倍ちゃんは国内で汚職公務員に囲まれて内政をぼろぼろにされたが、外交で汚職官僚や汚職議員の影響を全く排して世界中に真日本人無刀流武士道の無我真髄報恩至誠大和魂を示した。汚職を離れなければ忘己利他大和魂武士道を生きることはできない。プーチンさんは日本国内の汚職の巣窟がDS悪魔王の正体イスラエルモサドNHKだと知っている。安倍ちゃんを銃で暗殺した真犯人がモサドでありラームエマニュエルである。プーチンさんは日本人が自ら汚職を撲滅してモサドを国外追放し日米地位協定を破棄することを待っている。その時日ロ対等安保条約を結び、北方領土をすべてビザなし交流地域にして税収を二分割して両国で統治するという大東亜永劫平和共栄圏という安倍プーチンの同じ夢が実現するのだ。日本人は世界中の万人の法益を侵害する汚職憲法と刑訴法と刑法で自ら撲滅しなければならない地球人類に対する神聖な責務を負うているのである。法益の侵害は刑法でこれを罰すると17条憲法日本国憲法仏法に書いてあるからだ。日本人は17条憲法日本国憲法を心に深く記名して仏の五戒真日本人武士道を生きて死ぬべし。無我無心生者必滅こそ仏の教え生死不二である。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/9.html 
日本国憲法によって日本国を主権で統治しているのは公務員ではなく公務員の雇用主日本国民である。公務員は憲法15条により国民全体に奉仕しなければならない神聖な責務を負い、これに違反すれば直ちに刑法極刑国家反逆罪で断罪処勃する。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/603.html
みなし公務員医者弁護士も同罪である。組織的詐欺殺人罪で極刑処罰する。特別司法公務員が国家叛逆汚職犯罪を犯せば直ちに自衛隊消防隊海上保安官が反逆者を逮捕して国連刑事司法裁判所に全員身柄送致して戦争犯罪有罪で処罰するであろう。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/367.html
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大東亜戦争の真実】日本が戦争に踏み切った理由|林千勝

 https://odysee.com/@Ackeyra:3/%E3%80%90%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E3%80%91%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%81%AB%E8%B8%8F%E3%81%BF%E5%88%87%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1%EF%BD%9C%E6%9E%97%E5%8D%83%E5%8B%9D:c 
豊岳正彦@lyuzhngyn1
秋月機関はこの大東亜戦争勝戦略をよりにもよって大英帝国陸軍元帥に話して聞かせた。これが対米開戦と終戦の詔の致命的真実で、大日本帝国憲法というロスチャイルドスパイ伊藤博文汚職憲法でなければアメリカイギリス猶太モサド戦争犯罪麻薬汚職は地上から全て排除できた。戦争は汚職の極致。

なんびとでも、汚職犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。官吏又は公吏は、その職務を行うことにより汚職犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。日本国民はその良心に従い独立して憲法および法律にのみ拘束されてその職権を行う神聖な責務を負う。日本国民は、政府の

行為により再び戦争の惨禍が起こることの決してないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

この日本国憲法によって汚職をすべて地上から刑法排除することができる。日本国憲法によって戦争と原発事故という汚職の極致を未来永劫人類から完全に除去することができる。日本国憲法三宝帰依報恩忘己利他武士道父母大慈悲仏法そのものだ。諸君は全文暗記せよ。 
hougakumasahiko.muragon.com/entry/25.html

日本人は日本国憲法を全文暗記した時に元服成人し日本国民と成って、死ぬまでずっと日本国憲法を守って修身二十則を愚のごとく魯のごとく実践躬行し修め続けることで、死ぬときも三宝に帰依して死ぬる偉大な真日本人となるのである。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/607.html

麻生太郎君寧ろ鶏頭となるも牛後となる勿れ

「板垣死すとも自由は死せじ」吉田茂同郷先達武士道自由民権の志士板垣退助
麻生太郎君が歴史のゴミとなるか板垣公のごとく枯れぬ花となるか、全て君の行動一つにかかっている。
安倍ちゃんは70にして世界史に燦然と輝く未来永劫枯れぬ大輪の花となった。
麻生太郎君は馬齢を重ねて80年未だに何の花も実も無い無意味な人生だ。最期の時は目前だ。同じ日本人として安倍ちゃんに負けぬ輝く花を咲かせるが良い。
「今すぐに特別会計の500兆円ドル国債を全部残らず一括売却してすぐに引退しろ。」
世界中に麻生太郎君の銅像が建てられ未来永劫人々に感謝されることになる。
そして引退後は世界中から麻生太郎さんご一家を感謝の念で招いてくれて歓迎の祝宴に招待してくれるだろう。これ以上の子孫へ送る美田はこの世に無い。
吉田松陰先生塾生へ檄。諸君、狂いたまえ。」

幣原喜重郎先生日本国民へ檄」
asyura2.com/18/senkyo243/msg/600.html#c20
20. 豊岳正彦[6] lkyKeJCzlUY 2018年4月27日 00:53:04 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[7]
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blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/d7687e6f43b62b9370cba44a9b11bcd1

憲法第九条『戦争放棄』は、世界史の扉を開くすばらしき狂人、幣原首相によって生まれたもの!
2013年05月08日 | 日本とわたし
この、終戦当時の首相であった幣原喜重郎氏による証言を、ぜひ読んでください。
この証言は、国会図書館内にある資料からのもので、戦争放棄条項、憲法第九条が生まれたいきさつが、事細かに書かれています。

憲法のどこが押しつけか?
押しつけ論のウソは、いったい誰が、どんな目的で作り上げたのか。

以下の、幣原首相の言葉は、一言一句、彼のものか、そしてまた事実なのか、美化されたところはないのか、それはわたしにはわからん。
けども、日本自らが、世界平和への鍵をにぎり、そのドアを開けた国であったことがわかり、胸が熱うなった。

「世界は今、狂人を必要としている。
何人かが、自ら買って出て狂人とならない限り、世界は、軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができない。
これは素晴らしい狂人である。
世界史の扉を開く狂人である。
その歴史的使命を、日本が果たすのだ」

なんちゅうすばらしい言葉やとかと思う。
これを今、チンケな政治家がいじろうとしてる。
日本が、原爆を落とされて重傷を負った日本が果たした歴史的使命を、浅はかな人間に奪われてたまるか!

死中に活!

肝っ玉が座った。

↓以下は、証言の中で特に感銘を受けた言葉を抜粋させてもろたもの。

 

原子爆弾というものができた以上、世界の事情は根本的に変わって終った。
世界は真剣に、戦争をやめることを考えなければならない。
そして、戦争をやめるには、武器を持たないことが一番の保証になる。
軍縮交渉とは、形を変えた戦争。
平和の名をもってする、別個の戦争であって、円滑な合意に達する可能性など、初めからないもの。
原子爆弾が登場した以上、一刻も早く軍拡競争を止めなければならぬとわかっていても、それは不可能。
集団自殺の先陣争いと知りつつも、一歩でも前へ出ずにはいられない鼠の大群と似た光景―それが、軍拡競争の果ての姿。

 

軍縮は不可能である。
絶望とはこのことであろう。
唯、もし軍縮を可能にする方法があるとすれば、一つだけ方法がある。
それは、世界が一斉に、一切の軍備を廃止することである。
一、二、三の掛け声もろとも、すべての国が兵器を海に投ずるならば、忽ち軍縮は完成するだろう。
もちろん不可能である。
それが不可能なら不可能なのだ。
ここまで考えを進めてきたときに、九条というものが思い浮かんだ。

 

要するに、世界は今、一人の狂人を必要としているということである。
何人かが、自ら買って出て狂人とならない限り、世界は、軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができないのである。
これは素晴らしい狂人である。
世界史の扉を開く狂人である。
その歴史的使命を、日本が果たすのだ。
    
日本民族は、幾世紀もの間、戦争に勝ち続け、最も戦闘的に戦いを追求する神の民族と信じてきた。
神の信条は武力である。
その神は、今や一挙に、下界に墜落した訳だが、僕は第九条によって、日本民族は依然として、神の民族だと思う。
何故なら、武力は神でなくなったからである。
神でないばかりか、原子爆弾という武力は悪魔である。
日本人は、その悪魔を投げ捨てることによって、再び神の民族になるのだ。
すなわち日本は、この神の声を、世界に宣言するのだ。
それが歴史の大道である。
悠々と、この大道を行けばよい。
死中に活というのは、その意味である』

 


↓以下、転載はじめ

 


この資料は、国会図書館内にある、憲法調査会資料(西沢哲四郎旧蔵)と題されたものを、
私(今川)が、川西市立図書館を通じて、国会図書館にコピーを依頼して手に入れ、
さらにそのコピーを、ワードに移し替えたものである。
原文は縦書きであるが、ホームページビルダーの性質上、横書きで書いている。

 

昭和三十九年二月


幣原先生から聴取した、戦争放棄条項等の生まれた事情について

 

ー平野三郎氏 記―

 

憲法調査会事務局


は し が き
この資料は、元衆議院議員平野三郎氏が、故幣原喜重郎氏から聴取した、戦争放棄条項等の生まれた事情を記したものを、当調査会事務局において印刷に付したものである。
なお、この資料は、第一部・第二部に分かれているが、第一部・第二部それぞれの性格については、平野氏の付されたまえがきを参照されたい。

 

昭和三十九年二月
憲法調査会事務局

 


第一部

 

私が、幣原先生から、憲法についてのお話を伺ったのは、昭和二十六年二月下旬のことである。
同年三月十日、先生が急逝される旬日ほど前のことであった。
場所は、世田谷区岡本町の幣原邸であり、時間は二時間ぐらいであった。

 

側近にあった私は、常に謦咳にふれる機会はあったが、まとまったお話を承ったのは当日だけであり、
当日は、私が、戦争放棄条項や天皇の地位について、日頃疑問に思っていた点を中心にお尋ねし、これについて、幣原先生にお答え願ったのである。
その内容については、その後まもなくメモを作成したのであるが、以下はそのメモのうち、これらの条項の生まれた事情に関する部分を、整理したものである。

 

なお、当日の幣原先生のお話の内容については、このメモにもあるように、口外しないようにいわれたのであるが、
昨今の憲法制定の経緯に関する論議の状況にかんがみて、あえて公にすることにしたのである。

 

 

衆議院議員・平野三郎氏: 
かねがね先生にお尋ねしたいと思っていましたが、幸い今日はお閑のようですから、是非うけたまわりたいと存じます。
実は憲法のことですが、私には第九条の意味がよく分りません。   
あれは、現在占領下の暫定的な規定ですか、それなら了解できますが、そうすると何れ、独立の暁には、当然憲法の再改正をすることになる訳ですか。 

 

幣原喜重郎氏:  
いや、そうではない。
あれは一時的なものではなく、長い間、僕が考えた末の、最終的な結論というようなものだ。

 

平野氏:
そうしますと、一体どういうことになるのですか。
軍隊のない丸裸のところへ敵が攻めてきたら、どうする訳なのですか。

 

幣原氏:  
それは、死中に活だよ。
一口に言えばそういうことになる。

 

平野氏:
死中に活といいますと……。

 

幣原氏:
たしかに、今までの常識ではこれはおかしいことだ。
しかし、原子爆弾というものができた以上、世界の事情は根本的に変わって終った、と僕は思う。
何故なら、この兵器は、今後更に幾十倍、幾百倍と発達するだろうからだ。
恐らく次の戦争は、短時間のうちに、交戦国の大小都市が悉く灰燼に帰して終うことになるだろう。
そうなれば、世界は真剣に、戦争をやめることを考えなければならない。
そして、戦争をやめるには、武器を持たないことが一番の保証になる。

 

平野氏:
しかし日本だけがやめても仕様がないのではありませんか。

 

幣原氏:
そうだ。
世界中がやめなければ,ほんとうの平和は実現できない。
しかし、実際問題として、世界中が武器を持たないという真空状態を、考えることはできない。

 

それについては、僕の考えを少し話さなければならないが、僕は、世界は結局、一つにならなければならないと思う。
つまり、世界政府だ。
世界政府と言っても、凡ての国がその主権を捨てて、一つの政府の傘下に集まるというようなことは空想だろう。
だが、何らかの形における世界の連合方式というものが、絶対に必要になる。
何故なら、世界政府とまでは行かなくとも、少なくも、各国の交戦権を制限し得る集中した武力がなければ、世界の平和は保たれないからである。
凡そ人間と人間、国家と国家の間の紛争は、最後は腕づくで解決する外はないのだから、どうしても武力は必要である。
しかしその武力は、一個に統一されなければならない。
二個以上の武力が存在し、その間に争いが発生する場合、一応は平和的交渉が行われるが、
交渉の背後に武力が控えている以上、結局は武力が行使されるか、少なくとも、武力が威嚇手段として行使される。
したがって、勝利を得んがためには、武力を強化しなければならなくなり、かくて二個以上の武力間には、無限の軍拡競争が展開され、遂に武力衝突を引き起こす。
すなわち、戦争をなくするための基本的条件は、武力の統一であって、
例えばある協定の下で軍縮が達成され、その協定を有効ならしむるために必要な国々が、進んで、且つ誠意をもって、それに参加している状態、
この条件の下で、各国の軍備が、国内治安を保つに必要な警察力の程度にまで縮小され、国際的に管理された武力が存在し、
それに反対して結束するかもしれない、如何なる武力の組み合わせよりも強力である、というような世界である。
    
そういう世界は、歴史上存在している。
ローマ帝国などがそうであったが、何より記録的な世界政府を作ったものは、日本である。
徳川家康が開いた、三百年の単一政府がそれである。
この例は、世界を維持する唯一の手段が、武力の統一であることを示している。
    
要するに、世界平和を可能にする姿は、何らかの国際機関が、やがて世界同盟とでも言うべきものに発展し、
その同盟が、国際的に統一された武力を所有して、世界警察としての行為を行うほかはない。
このことは、理論的に昔から分かっていたことであるが、今まではやれなかった。
しかし、原子爆弾というものが出現した以上、いよいよこの理論を現実に移す時が来た、と僕は信じた訳だ。

 

平野氏:
それは誠に結構な理想ですが、そのような大問題は、大国同志が国際的に話し合って決めることで、
日本のような敗戦国が、そんな偉そうなことを言ってみたところで、どうにもならぬのではないですか。

 

幣原氏:
そこだよ、君。
負けた国が負けたからそういうことを言う、と人は言うだろう。
君の言うとおり、正にそうだ。
しかし、負けた日本だからこそできることなのだ。
おそらく世界には、大戦争はもうあるまい。
もちろん、戦争の危機は、今後むしろ増大すると思われるが、原子爆弾という異常に発達した武器が、戦争そのものを抑制するからである。
第二次世界大戦が、人類が全滅を避けて戦うことのできた、最後の機会になると僕は思う。
如何に各国が、その権利の発展を理想として叫び合ったところで、第三次世界大戦が相互の破滅を意味するならば、
いかなる理想も人類の生存には優先しないことを、各国とも理解するからである。
   
したがって各国は、それぞれ世界同盟の中へ溶け込む外はないが、そこで問題は、どのような方法と時間を通じて、世界がその至高の理想に到達するかということにある。
人類は、有史以来最大の危機を通過する訳だが、その間どんなことが起こるか、それはほとんど予想できない難しい問題だが、
唯一つ断言できることは、その成否は一に、軍縮にかかっているということだ。   
もしも有効な軍縮協定ができなければ、戦争は必然に起こるだろう。
既に言った通り、軍拡競争というものは、際限のない悪循環を繰り返すからだ。
常に、相手より少しでも優越した状態に己を位置しない限り、安心できない。
この心理は果てしなく拡がって行き、何時かは破綻が起る。
すなわち、協定なき世界は、静かな戦争という状態であり、それは嵐の前の静けさでしかなく、
その静けさがどれだけ持ちこたえるかは、結局時間の問題に過ぎないという恐るべき不安状態の連続になるのである。 
   
そこで軍縮は可能か、どのようにして軍縮をするかということだが、僕は軍縮を身をもって体験してきた。
世の中に、軍縮ほど難しいものはない。
交渉に当たるものに与えられる任務は、如何にして相手を欺瞞するかにある。
国家というものは、極端なエゴイストであって、そのエゴイズムが最も狡猾で悪らつな狐狸となることを、交渉者に要求する。
虚虚実実千変万化、軍縮会議に展開される交渉の舞台裏を覗きみるなら、何人も戦慄を禁じ得ないだろう。
軍縮交渉とは、形を変えた戦争である。
平和の名をもってする、別個の戦争であって、円滑な合意に達する可能性など、初めからないものなのだ。 
    
原子爆弾が登場した以上、次の戦争が何を意味するか、各国とも分るから、軍縮交渉は行われるだろう。
むしろ軍縮交渉は、合法的スパイ活動の場面として、利用される程である。
不信と猜疑が無くならない限り、それは止むを得ないことであって、連鎖反応は連鎖反応を生み、
原子爆弾は世界中に拡がり、終りには大変なことになり、遂には身動きもできないような瀬戸際に追いつめられるだろう。
    
そのような瀬戸際に追いつめれても、各国はなお、異口同音に言うだろう。
軍拡競争は、一刻も早く止めなければならぬ。
それは分っている。
分ってはいるが、どうしたらいいのだ。
自衛のためには力が必要だ。
相手がやることは自分もやらねばならぬ。
相手が持っているものは自分も持たねばならぬ。
その結果がどうなるか、そんなことは分らない。
自分だけではない。
誰にも分らないことである。
とにかく自分は、自分の言うべきことを言っているより仕方はないのだ。
責任は自分にはない。
どんなことが起ろうと、責任は凡て、相手方にあるのだ。 
    
果てしない堂々巡りである。
誰にも手のつけられない、どうしようもないことである。
集団自殺の先陣争いと知りつつも、一歩でも前へ出ずにはいられない鼠の大群と似た光景―それが、軍拡競争の果ての姿であろう。
    
要するに、軍縮は不可能である。
絶望とはこのことであろう。
唯、もし軍縮を可能にする方法があるとすれば、一つだけ方法がある。
それは、世界が一斉に、一切の軍備を廃止することである。
一、二、三の掛け声もろとも、すべての国が兵器を海に投ずるならば、忽ち軍縮は完成するだろう。
もちろん不可能である。
それが不可能なら不可能なのだ。
ここまで考えを進めてきたときに、九条というものが思い浮かんだのである。

 

そうだ。
誰かが自発的に、武器を捨てるとしたらー最初それは、脳裏をかすめたひらめきのようなものだった。

 

次の瞬間、直ぐ僕は思い直した。
自分は何を考えようとしているのだ。
相手はピストルをもっている。
その前にはだかの体をさらそうと言う。
なんという馬鹿げたことだ。
恐ろしいことだ。
自分はどうかしたのではないか。
もしこんなことを人前で言ったら、幣原は気が狂った、と言われるだろう。
まさに狂気の沙汰である。
    
しかし、そのひらめきは、僕の頭の中でとまらなかった。
どう考えてみても、これは誰かがやらなければならないことである。
恐らくあのとき、僕を決心させたものは、僕の一生のさまざまな体験ではなかったかと思う。
何のために戦争に反対し、何のために命を賭けて平和を守ろうとしてきたのか。
今だ。今こそ平和だ。
今こそ平和のために、起つ時ではないか。
そのために生きてきたのではなかったか。
そして僕は、平和の鍵を握っていたのだ。
何か僕は、天命をさずかったような気がしていた。
    
武装宣言ということは、従来の観念からすれば、全く狂気の沙汰である。
だが今では、正気の沙汰とは何か、ということである。
武装宣言が正気の沙汰か、それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考え抜いた結果、もう出ている。
    
要するに、世界は今、一人の狂人を必要としているということである。
何人かが、自ら買って出て狂人とならない限り、世界は、軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができないのである。
これは素晴らしい狂人である。
世界史の扉を開く狂人である。
その歴史的使命を、日本が果たすのだ。
    
日本民族は、幾世紀もの間、戦争に勝ち続け、最も戦闘的に戦いを追求する神の民族と信じてきた。
神の信条は武力である。
その神は、今や一挙に、下界に墜落した訳だが、僕は第九条によって、日本民族は依然として、神の民族だと思う。
何故なら、武力は神でなくなったからである。
神でないばかりか、原子爆弾という武力は悪魔である。
日本人は、その悪魔を投げ捨てることによって、再び神の民族になるのだ。
すなわち日本は、この神の声を、世界に宣言するのだ。
それが歴史の大道である。
悠々と、この大道を行けばよい。
死中に活というのは、その意味である。

 

平野氏:
お話の通り、やがて世界はそうなると思いますが、それは遠い将来のことでしょう。
しかし、その日が来るまではどうする訳ですか。
目下のところは差当りは問題ないとしても、他日独立した場合、敵が口実をつけて侵略したら。

 

幣原氏:
その場合でもこの精神を貫くべきだ、と僕は信じている。
そうでなければ、今までの戦争の歴史を繰り返すだけである。
しかも次の戦争は、今までとはわけが違う。
僕は、第九条を堅持することが、日本の安全のためにも必要だと思う。
もちろん、軍隊をもたないと言っても、警察は別である。
警察のない社会は考えられない。
とくに、世界の一員として、将来世界警察への分担負担は、当然負わなければならない。
しかし、強大な武力と対抗する陸海空軍というものは、有害無益だ。
僕は、我国の自衛は、徹頭徹尾、正義の力でなければならないと思う。
その正義とは、日本だけの主観的な独断ではなく、世界の公平な与論によって裏付けされたものでなければならない。
そうした与論が、国際的に形成されるように、必ずなるだろう。
何故なら、世界の秩序を維持する必要があるからである。
もしある国が、日本を侵略しようとする。
そのことが、世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それによって脅威を受ける第三国は黙っていない。
その第三国との特定の保護条約の有無にかかわらず、その第三国は当然、日本の安全のために必要な努力をするだろう。
要するに、これからは、世界的視野に立った外交の力によってわが国の安全を守るべきで、だからこそ、死中に活がある、という訳だ。

 

平野氏:
よく分りました。
そうしますと憲法は、先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果、ということになっています。
もっとも、草案は勧告という形で、日本に提示された訳ですが、あの勧告に従わなければ、天皇の身体も保証できないという恫喝があったのですから、事実上命令に外ならなかったと思いますが。

 

幣原氏:
そのことは、此処だけの話にしておいて貰わねばならないが、実はあの年(昭和二十年)の春から正月にかけ、僕は風邪をひいて寝込んだ。
僕が決心をしたのは、その時である。
それに僕には、天皇制を維持するという、重大な使命があった。
元来、第九条のようなことを日本側から言い出すようなことは、出来るものではない。
まして、天皇の問題に至っては尚更である。
この二つに密接にからみ合っていた。
実に重大な段階であった。                    
幸いマッカーサーは、天皇制を維持する気持ちをもっていた。
本国からも、その線の命令があり、アメリカの肚は決まっていた。
ところが、アメリカにとって厄介な問題があった。
それは、豪州やニュージーランドなどが、天皇の問題に関しては、ソ連に同調する気配を示したことである。
これらの国々は、日本を極度に恐れていた。
日本が再軍備したら大変である。
戦争中の日本軍の行動は、あまりにも彼らの心胆を寒からしめたから、無理もないことであった。
日本人は、天皇のためなら平気で死んでいく。
殊に彼らに与えていた印象は、天皇と戦争の、不可分とも言うべき関係であった。
これらの国々のソ連への同調によって、対日理事会の評決では、アメリカは孤立する恐れがあった。
この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を、同時に提案することを、僕は考えた訳である。
豪州その他の国々は、日本の再軍備化を恐れるのであって、天皇制そのものを問題にしている訳ではない。
故に、戦争が放棄された上で、単に名目的に天皇が存続するだけなら、戦争の権化としての天皇は消滅するから、彼らの対象とする天皇制は、廃止されたと同然である。
もともとアメリカ側である豪州、その他の諸国は、この案ならばアメリカと歩調を揃え、逆に、ソ連を孤立させることができる。
この構想は、天皇制を存続すると共に、第九条を実現する、言わば一石二鳥の名案である。
もっとも、天皇制存即と言っても、シンボルということになった訳だが、僕はもともと、天皇はそうあるべきものと思っていた。
元来天皇は、権力の座になかったのであり、また、なかったからこそ続いていたのだ。
もし天皇が権力をもったら、何かの失政があった場合、当然責任問題が起って倒れる。
世襲制度である以上、常に偉人ばかりとは限らない。
日の丸は日本の象徴であるが、天皇は日の丸の旗を維持する神主のようなものであって、むしろそれが、天皇本来の昔に戻ったものであり、その方が、天皇のためにも日本のためにも良いと僕は思う。 
この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側から、こんなことを口にすることは出来なかった。
憲法は押しつけられた、という形をとった訳であるが、当時の実情としてそういう形でなかったら、実際に出来ることではなかった。
そこで僕は、マッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心したのだが、
これは実に重大なことであって、一歩誤れば、首相自らが、国体と祖国の命運を売り渡す、国賊行為の汚名を覚悟しなければならぬ。
松本君にさえも、打ち明けることのできないことである。
幸い、僕の風邪は肺炎ということで、元帥からペニシリンというアメリカの新薬を貰い、それによって全快した。
そのお礼ということで、僕が元帥を訪問したのである。
それは、昭和二十一年の一月二四日である。
その日僕は、元帥と二人きりで、長い時間話し込んだ。
すべてはそこで決まった訳だ。

 

平野氏:
元帥は簡単に承知されたのですか。

 

幣原氏:
マッカーサーは、非常に困った立場にいたが、僕の案は、元帥の立場を打開するものだから、渡りに舟というか、話はうまく行った訳だ。
しかし、第九条の永久的な規定ということには、彼も驚いていたようであった。
僕としても、軍人である彼が、直ぐには賛成しまいと思ったので、その意味のことを初めに言ったが、
賢明な元帥は、最後には非常に理解して、感激した面持ちで、僕に握手した程であった。
     
元帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの侵略に対する将来の考慮と、共産主義者に対する影響の二点であった。
それについて僕は言った。 
     
日米親善は、必ずしも軍事一体化ではない。
日本がアメリカの尖兵となることが、果たしてアメリカのためであろうか。
原子爆弾は、やがて他国にも波及するだろう。
次の戦争は、想像に絶する。
世界は亡びるかも知れない。
世界が亡びれば、アメリカも亡びる。
問題は今や、アメリカでもロシアでも日本でもない。
問題は世界である。
いかにして、世界の運命を切り拓くかである。
日本がアメリカと全く同じものになったら、誰が世界の運命を切り拓くか。
好むと好まざるにかかわらず、世界は、一つの世界に向って進む外はない。
来るべき戦争の終着駅は、破滅的悲劇でしかないからである。
その悲劇を救う唯一の手段は軍縮であるが、ほとんど不可能とも言うべき軍縮を可能にする突破口は、自発的戦争放棄国の出現を期待する以外にないであろう。
同時に、そのような戦争放棄国の出現も、また空想に近いが、幸か不幸か、日本は今、その役割を果たしうる位置にある。
歴史の偶然は、日本に、世界史的任務を受けもつ機会を与えたのである。
貴下さえ賛成するなら、現段階における日本の戦争放棄は、対外的にも対内的にも、承認される可能性がある。
歴史の偶然を、今こそ利用する時である。
そして、日本をして自主的に行動させることが世界を救い、したがってアメリカをも救う、唯一つの道ではないか。
また、日本の戦争放棄が、共産主義者に有利な口実を与えるという危険は、実際ありうる。
しかし、より大きな危険から遠ざかる方が大切であろう。
世界はここ当分、資本主義と共産主義の宿敵の対決を続けるだろうが、イデオロギーは絶対的に不動のものではない。
それを不動のものと考えることが、世界を混乱させるのである。
未来を約束するものは、たえず新しい思想に向って、創造発展していく道だけである。
共産主義者は、今のところはまだ、マルクスレーニンの主義を絶対的真理であるかのごとく考えているが、そのような論理や予言は、やがて歴史のかなたに埋没してしまうだろう。
現に、アメリカの資本主義が、共産主義者の理論的攻撃にもかかわらず、いささかの動揺も示さないのは、資本主義がそうした理論に先行して、自らを創造発展せしめたからである。
それと同様に、共産主義イデオロギーも、いずれ全く変貌してしまうだろう。
いずれにせよ、ほんとうの敵は、ロシアでも共産主義でもない。
このことは、やがてロシア人も気付くだろう。
彼らの敵も、アメリカでもなく資本主義でもないのである。
世界の共通の敵は、戦争それ自体である。

 

平野氏:
天皇陛下は、どのように考えておかれるのですか。

 

幣原氏:
僕は、天皇陛下は実に偉い人だと、今もしみじみと思っている。
マッカーサーの草案をもって、天皇の御意見を伺いに行った時、実は陛下に反対されたらどうしようかと、内心不安でならなかった。
僕は、元帥と会うときはいつも二人きりだったが、陛下の時は、吉田君にも立ち会ってもらった。
しかし、心配は無用だった。
陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果、天皇がどうなってもかまわぬ、といわれた。
この英断で、閣議も納まった。
終戦の御前会議の時も、陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も、陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。
もしあのとき天皇が、権力に固執されたらどうなっていたか。
恐らく、今日天皇はなかったであろう。
日本人の常識として、天皇戦争犯罪人になるというようなことは考えられないであろうが、実際はそんな甘いものではなかった。
当初の戦犯リストには、冒頭に天皇の名があったのである。
それを外してくれたのは、元帥であった。
だが、元帥の草案に天皇が反対されたなら、情勢は一変していたに違いない。
天皇は、己を捨てて国民を救おうとされたのであったが、それによって天皇制をも救われたのである。
天皇は、誠に英明であった。
正直に言って、憲法は、天皇と元帥の聡明と勇断によって出来た、と言ってよい。
たとえ象徴とは言え,天皇と元帥が一致しなかったら、天皇制は存続しなかったろう。
危機一髪であったと言えるが、結果において僕は満足している。
     
なお、念のためだが、君も知っている通り、去年金森君から聞かれた時も、僕が断ったように、このいきさつは僕の胸の中だけに留めておかねばならないことだから、その積りでいてくれ給え。
  
    

特別司法公務員岡田総司裁判官の刑訴法239条2項責務違反憲法76条違反汚職判決刑事犯罪を刑訴法239条告発する。

特別司法公務員岡田総司裁判官の刑訴法239条2項責務違反憲法76条違反汚職判決刑事犯罪を刑訴法239条告発する。
hougakumasahiko.hatenablog.com/entry/2023/08/24/145450
岩国市山手町1丁目16-35は岩国市役所前の市内一等地。
角地であり地価評価額は高い。
昭和60年170坪角地で銀行の評価額は2億2000万円(隣接の中間土地クリーニング店が80坪を1億円で売却した)。
2000年に父の死後17年間独居を続ける70歳老母の面倒を自分で見るため水戸から岩国へ帰ってくる前に岩国信用金庫で170坪角地を抵当に入れて7500万円の融資を受けて開業資金(改装工事費医療機器購入費当座の運転資金薬剤購入費等節約したw)とした。
2019年9月に母の死後閉院を考え岩国市で最も堅実な不動産鑑定士田中優氏に170坪角地を評価してもらい、7500万円であった。20年前より不動産評価額は岩国市内の市役所建て替えや道路建設の公共土木工事ラッシュの大ブームのため路線価が上がっているはずであるが、もともと開業で金儲けするのは目的外だからまあよかろうとした。

2020年3月に柏原コーポレーション会長と面談して5000万円で土地建物を売却し、3年間家賃毎月60万円払って病院経営を続ける。1年経ったら柏原コーポレーションが自由に立ち退きさせることができる。賃貸契約は最長3年で終了し、建物を壊して更地にして引き渡す費用約1000万円は私が負担する。というリースバック契約を結んだが、翌日銀行で契約した時貸主は会長の息子の柏原規孝柏原コーポレーション現社長であった。w

あらゆる契約で法益の平等が最も重要である。
憲法12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
契約締結する(した)両者はそれぞれ憲法が保障する個人の法益を互いに尊重して、法治社会公共福祉社会の公序良俗を乱さぬよう、契約内容の法益の平等に留意する責任を共に負うのである。
この法益を一方的に侵害すれば、直ちに刑事犯罪である。

本契約は時価7500万円の不動産を柏原会長が5000万円で購入して3年間家賃60万円36か月分=2160万円回収し、さらに更地にする費用1000万円を私が負担するので、評価額7500万円の土地を3年で5000万-2160万-1000万=1840万円で手に入れることになり、このリースバック契約の法益は明らかに柏原会長が一方的に6000万を超える一方的な利得を得ており、私の法益を極端に侵害しているから、法益の侵害不動産取引売買契約詐欺といういわゆる地上げの重大な反社会的刑事犯罪が確定するのだ。

刑訴法239条2項官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。により、特別司法公務員警察検察裁判官はその司法公務を行うことによりこの詐欺犯罪を告発しなければならない特別司法公務員責務がある。
しかるに岩国地裁裁判官岡田総司と書記官金子勝也は初審の呼び出しに応じて私が裁判所で、この裁判は民事ではなく刑事裁判相当だから原告の訴えは認められない。裁判所は刑訴法239条2項責務を果たせと裁判官に告知したにもかかわらず、犯罪告発責務を怠って第一審で控訴も認めず確定判決したことで、特別司法公務員憲法76条違反職権乱用汚職の重大刑事犯罪が岡田総司に確定した。

みなし公務員弁護士もみなし公務員不動産建築免許保有建築業者も、国家資格を有する者は官吏公吏と同じく刑訴法239条2項の職務上知り得た犯罪告発責務を負うのであるから、
裁判官書記官原告弁護士奥憲治及び柏原コーポレーション会長(原告社長の父親)の四名を、
不動産売買契約詐欺共謀共同正犯として刑訴法239条告発する。

特別司法公務員警察検察裁判官は憲法15条及び憲法76条に従い、刑訴法241条242条公務を汚職なく執行せよ。
汚職は刑法25章違反の重大刑事犯罪である。時効はない。
「岩国市の特別司法公務員はすべて憲法15条と憲法76条に従い、刑訴法239条2項責務を汚職なく果たせ。汚職は刑法違反の重大刑事犯罪である。」

伊藤博文MI6スパイ総理の外国王妃軍事テロ暗殺戦争犯罪を刑訴法239条告発する。時効はない。

伊藤博文は長州ファイブでイギリスへ密航しユダヤ商人グラバーの自宅でロスチャイルドフリーメーソンスパイになって帰国した。

ロスチャイルドもロックフェラーもモサドの創世記以来手下である。モサドはエデンの蛇サタンであり造物主ヤハウェと一心同体だ。明治後期以後MI6チャーチルユダヤ人、ナチスドイツヒットラーユダヤ人、ドイツ皇帝は昔からロスチャイルドフリーメーソン共産主義は資本主義と同一だから、マルクスレーニンスターリンユダヤロスチャイルドフリーメーソン。ナポレオンもモーツァルトゲーテフリーメーソン。フランスとアメリカはロックフェラーフリーメーソン。そのほかはロスチャイルド。フランスが公明党をカルト認定するのは、ともにロックフェラーフリーメーソンスパイだから。だから池田大作麻生太郎はフランスに水道を売り渡すのだ。中国華僑はモサドと並ぶ古代からのマフィアである。華僑の方が人数が多い。アメリカと中国は戦前から協力して日本を攻撃してきた。共産党も国民党も清朝打倒の革命という名の戦争犯罪暗殺略奪反社テロリストだが、それがフリーメーソンと同じマフィアの言動だからすぐにまじりあって一体化して分離できないのだ。アメリカと中国は今も協力して日本人を皆殺しにするジェノサイドテロを仕掛け続けている。これはザヴィエル以来の日本人皆殺し命令コードアジェンダである。ザビエルはイエズス会フリーメーソンの悪魔大王だったのだから。フリーメーソン一神教政教一致カルトである。ヒンズー教儒教道教も日本神道もすべて造物主絶対自我一神教である。祭政一致政教一致カルトである。政教分離はこの宇宙で無我平等仏教だけだ。世間虚仮唯佛是真。

武士道は文武両道仏道である。釈迦牟尼ゴータマは、クシャトリエすなわち武士階級の父浄飯王の一人息子として生まれ、生後7日で母は死に、その寂しさに堪えて35歳まで文武両道に励んですべて熟達したのだ。

仏教聖典ほとけ偉大な生涯

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