豊岳正彦

無有百姓仏法武士道佛子豊岳正彦父母院不二正恩居士閑人雲居杣人が忘己利他で書く著作権他全権放棄武士道ブログ

宇宙の真理父母大慈悲佛法が日本国憲法であり、武士道が仏道である。

宇宙の真理父母大慈悲佛法が日本国憲法であり、武士道が仏道である。
【宇宙唯一無二「十全良心政教分離主権在民日本国憲法」不二仏法金剛最勝王経三宝帰依十七条憲法
ameblo.jp/hougaku-masahiko/entry-12759726190.html
(10)【良心に従い独立してその職権を行い憲法と法律にのみ拘束されよと正しく政教分離を教える宇宙唯一真理父母大慈悲仏法「主権在民日本国憲法
hougakumasahiko.muragon.com/entry/9.html
一、(長阿含經第二、遊行經)
 ここに国家を栄えさせる七つの教えがある。
 一つには、国民はしばしば会合して政治を語り、国防を厳にして自ら守り、
 二つには、上下心を一つにして相和し、ともに国事を議し、
 三つには、国風を尊んでみだりにあらためず、礼を重んじ義を尊び、
 四つには、男女の別を正し、長幼の序を守って、よく社会と家庭の純潔を保ち、
 五つには、父母に孝し、師長に仕え、
 六つには、祖先の祭壇をあがめて祭儀を行い、
 七つには、道を尊び徳をあがめ、徳の高い師について教えを仰ぎ、厚く供養することである。
 どんな国でも、この七つの教えをよく守って破ることがないならば、その国の栄えることは疑いがなく、外国の侮りを受けることはないであろう。


二、(華厳経第三四、入法界品)
 昔、大光王は、自分の王道を次のように説いた。
 「自分の国家を治める道は、まず自分を修めることである。自ら慈の心を養って、この心をもって国民に臨み、人びとを教え導いて心の垢を除き去り、身と心を和らげて、世の中の楽しみにまさる正しい教えの喜びを得させる。
 また、貧しいものが来たときには、蔵を開いて心のままに取らせる。そしてこれを手がかりとして、すべての悪から遠ざかるように戒める。
 人びとは各々その心をもととして、見るところを異にする。この城中の民にしても、この都を美しいと見るものもあれば、また汚いと見るものもある。これは各々、その心、その環境がそうさせるのである。
 教えを尊び、心の正しい素直な人は、木石にも瑠璃の光を見るのであるが、欲が深くて自分を修めることを知らない者は、どんな立派な御殿でもなお美しいと見ることはできない。
 国民の生活は、万事みなこのとおり、心がもとになっているから、わたしは国を治める大もとを、民にその心を修めさせることに置いている。」


三、(金光明經第一二、四天王護国品)
 大光王のことばどおり、政道の大もとは、民にその心を修めさせることにある。
 この心を修めることはさとりの道に進むことであるから、政治の上に立つ人は、まず仏の教えを信じなければならない。
 もし政治を行う人が、仏を信じ、教えを信じて、慈悲深く徳のある人を敬い、これに供養するならば、敵もなく、恨みもなく、国家は必ず栄えるに違いない。
 そして、国が富み栄えるならば、他の国を貪り攻めることもなく、また他を攻める武器の必要もなくなるであろう。
 したがって国民も満足して楽しみを受け、上下和らいでむつみあい、善を増し徳を積んで互いに敬愛し喜び合うから、いよいよ人は栄え、寒さ暑さもととのい、日も月も星も常の程度を失わず、風雨が時に従うようになり、こうしていろいろの災いも遠ざかるようになるであろう。


四、(大薩遮尼揵子所説經)
 王たるものの勤めは、民を守ることにある。王は民の父母であり、教えによって民を守るからである。民を養うことは、父母が赤子を養うようなもので、父母が赤子のことばを待たず、湿ったものを取り替えて新しい布を当てがうように、いつも民に幸いを与えて悩みを去るよう慈しみ養うのである。まことに王は、民をもって国の宝とする。これは、民が安らかでなければ政道が立たないからである。
 だから、王たるものは、民を憂えてしばらくも心を離さない。民の苦楽を察し、民の繁栄をはかり、そのためには常に水を知り、風、雨を知り、実りの善悪を知り、日照りを知り、民の憂いと喜びを知り、罪の有無と軽重、功績の有無などをよく知って、賞罰の道を明らかにする。
 このように民の心を知って、与えなければならないものは時をはかって与え、取るべきものはよく量って取り、民の利を奪わないよう、よく税を軽くして民を安らかにする。
 王は力と権威によって民を守り、このようにして民の心になって民をよく見守るものが王と呼ばれる。


五、この世の中の王を転輪王というが、転輪王とはその家系が正しく、身分が尊くてよく四辺を統御し、また教えを守るところの王である。
 この王のゆくところには、戦いもなく恨みもなく、よく教えによって徳をしき、民を安らかにして邪と悪を下す。
 また転輪王は、殺さず、盗まず、よこしまな愛欲を犯さず、偽り、悪口、二枚舌、むだ口を言わず、貪らず、瞋らず、愚かでない。この十善を行って民の十悪を去らせる。
 また、教えによって政治を正すから、天下において思いのままになすことができ、そのゆくところには戦いがなく、恨みもなく、互いに相犯すこともない。したがって、民は和らぎ、国は安らいで、民にいよいよその生を楽しませることができる。だから教えを守る王といわれるのである。
 また転輪王は、王の中の王であるから、もろもろの王はみなその徳を喜び、その教えに従って各々その国を治める。
 このように転輪王は、もろもろの王をして各々その国に安んじさせ、正しい教えのもとに王の任を果たさせる。


六、また王は罪を裁決するにも、慈悲の心をもととしなければならない。明らかな智慧をもってよく観察し,五つの原則をもってよく処置しなければならない。
 五つの原則というのは、
 一つには、実によって不実によらない。これは、事実を調べて、その事実によって処断することである。
 二つには、時(じ)によって非時(ひじ)によらない。これは、王に力のあるときが時(じ)であり、力のないときが非時(ひじ)である。力のあるときは罰しても効果があるが、力のないときには罰しても混乱があるだけであるから、時を待たなければならない。
 三つには、動機によって結果によらない。これは、罪を犯すものの心に立ち入って、それが故意であるか故意でないかを見きわめ、故意のことでなければ許すのをいう。
 四つには、親切なことばによってあらいことばによらない。これは、罪が規則のどれに当たるかを明らかにして罪以上の罰を与えないようにし、また柔らかい優しいことばで諭してその罪を覚(さと)らせるのをいう。
 五つには、慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心をもととして、罪を犯したものにその罪を悔いあらためさせるように仕向けるのである。


七、もし王の重臣であって国家の大計を思わず、ただ自分の利ばかりを求め、賄賂を取って政道を曲げ、人民の気風を頽廃させるならば、人民は互いに相欺くようになり、強い者は弱い者をしいたげ、貴い者は卑しい者を軽んじ、富んだ者は貧しい者を欺き、曲がった道理をもって正しいものを曲げることになるから、災いがいよいよ増長するようになる。
 すると忠実な重臣は隠れ退き、心あるものも危害を怖れて沈黙し、ただへつらう者だけが政権をとって、みだりに公権を用いて私腹を肥やし、民の貧しさは少しも救われないようになる。
 このようになると、政令は行われなくなり、政道はまったくゆるんでしまう。
 このような悪人こそ、民の幸福を奪う盗賊であるから、国家のもっとも大きな悪賊といわなければならない。なぜなら、上を欺き下を乱して、一国の災いの源となるからである。王はこのような者を、もっとも厳しく処罰しなければならない。
 また教えによって政治をしく王の国において、父母の生育の恩を思わず、妻子にだけ心を傾けて父母を養わず、あるいはまた、父母の所有を奪ってその教えに従わないものは、これをもっとも大きな悪の中に数えなければならない。
 なぜなら、父母の恩はまことに重くて、一生心を尽くして孝養しても、し尽くせないものだからである。主君に対して忠でなく、親に対して孝でない者は、もっとも重い罪人として処罰しなければならない。
 また教えによって政治をしく王の国の中においては、仏と教えと教団(仏法僧)の三宝に対して信ずる心がなく、寺を壊し経を焼き、僧侶を捕らえて駆使するなど仏の教えを破る行いをする者は、もっとも重い罪の者である。
 なぜなら、これらはすべての善行のもとである民の信念を覆すものだからである。これらの者は、みなすべての善根を焼き尽くして、自ら自分の穴を掘るものである。
 この三種の罪がもっとも重く、したがってもっとも厳しく処罰しなければならない。その他の罪は、これらに比べると、なお軽いといわなければならない。


八、正しい教えを守る王に対して逆らう賊が起こるか、あるいは外国から攻め侵すものがあるときは、正しい教えの王は三種の思いを持たなければならない。
 それは、第一には、逆賊または外敵は、ただ人を損い人民を虐げることばかりを考えている。自分は武力をもって民の苦しみを救おう。
 第二には、もし方法があるなら、刃(やいば)を動かさないで、逆賊や外敵を平らげよう。
 第三には、敵をできるだけ生け捕りにして、殺さないようにし、そしてその武力をそごう。
王はこの三つの心を起こして、それから後に部署を定め訓令を与えて戦いにつかせる。
 このようにするとき、兵はおのずから王の威徳をおそれ敬ってよくその恩になずき、また戦いの性質をさとって王を助け、そして王の慈悲が後顧の憂いをなくすことを喜びながら、王の恩に報いるために戦いに従うから、その戦いはついに勝利を得るだけでなく、戦いもかえって功徳となるであろう。

仏教聖典第237版
hougakumasahiko.muragon.com/archive/202102/
_________________________


(9)第九条不二同一山岡鉄舟武士道四恩至誠報恩父母恩重経
独立した良心に従う日本国憲法は共通の利益に従う国連憲章の上位にある宇宙唯一無二最高法規政教分離仏法である。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/9.html
【活動報告】質問主意書を出しました!「拉致被害者問題…」「ウクライナ問題 日露関係…」「食糧危機…」【令和4年8月5日 活動報告動画その2 松田学】
youtube.com/watch?v=a2uj45vW1v8
 豊岳正彦
孔明が企図した天下三分の計を鑑みて地球三分の計を慮るに、地政学的に見て日本国と最も密接な近隣に位置する国はロシアである。孔明蜀漢を建てたように、日本は最も遠いアメリカヨーロッパよりも大海を隔てる中国よりも古代から最も日本国に近接したロシアと善隣友好関係を結んで地球三分の計の最大の指導勢力とならねばならん人類平等平和共存に対する宇宙に通徹する神聖な責務を負うているのである。
参政党が日本人の負託にこたえて国政を預かるとき、
悠久の太古から先祖代々の日本人が負っていた万人平等地球平和に尽くす日本人大和魂の神聖な責務を果たすなら、
何よりも真っ先に行うべき国策は戦争に加担扇動する対露制裁の全面解除であることは火を見るよりも明らかである。
地球平和の指導者日本人は、良心に従い独立して対ロ制裁を国会決議で全面解除してただちに日ロ平和条約を締結し、
同時に国会決議で国連憲章違反の日米地位協定と日米基地協定を国連憲章に従い直ちに破棄決議して、
国連憲章違反の日本国内アメリカ領土在日米軍基地を全部日本国に軍事紛争なく無条件返還させて、
国連憲章憲法最高法規98条にのっとり日米地位協定及び基地協定を破棄した日米対等安保条約を堅持したうえで、
武力行使なく返還された在日米軍基地施設を全ての日本国専守防衛自衛隊に管理管轄させるものとする。
国連憲章違反国際刑事司法違反の日米地位協定密約や日米基地協定密約を唯一根拠にしていた憲法9条違反の在日米軍に対する思いやり予算はすべて国庫に返納させる。
これを全額防衛予算とする。
日本国は憲法9条により未来永劫国際紛争の解決手段としての戦争という軍事力行使を自ら永久に放棄した地球平和正当防衛国家であるから、
国連総会の開催を緊急要請して国連総会緊急決議で日本の国連敵国指定をすべて解除破棄決議するよう国連加盟国として正式に要求する。
この外交政策によって在日米軍を全て在日米軍基地からアメリカ本国へ撤退してもらい、公正な外交交渉によって燃料及び人道に基づく生活物資の補給契約を結ぶものとして、あらゆる国家と決して軍事同盟を結ばない永世中立専守防衛国家を確立する。
こののちに日ロ対等安保条約を結べば、北方4島と南樺太千島は日ロ両国の合意の下で両国が斉しく基本的人権を保障したビザなし共同統治領域となる。
これにより源平大乱鎌倉武家政権幕府開幕前義経シベリア大陸渡海以来の日本人とロシア人の共存共栄地域として日本人旧島民とロシア人新島民による自治統治が成立し、
第二次大戦後北方領土問題が日ロ両国民の仏心和合によってすべて平和裏に解決するのである。
この日ロ仏心和合によって拉致問題も完全平和裡に解決することは、もはや火を見るよりも明らかであろう。

日本国民たる国会議員はみな銘々がその良心に従い互いに独立して各々その職分を果たし、
地球平和万人平等主権在民日本国憲法前文父母大慈悲報恩仏国土先祖代々日本人の誓願を達成実現するために、
一意専心不惜身命主権者国民日本国王老若男女全体にへだてなく誠実に滅私奉公すべし。
これがこの世の最高法規政教分離日本国憲法第15条第76条第98条99条及び前文である。
日本国憲法第十五条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
日本国憲法第七十六条
 すべて公務員(含む裁判官)は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

日本国憲法第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。】

日本国憲法第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。】

日本国憲法(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。】
_______________________

日本国憲法は良心に従い地上の平和を道徳を守って無刀流武士道で専守防衛する。
国連憲章は共通の利益を守るために敵を自ら作り出して、 
軍事力を以て宣戦布告の有無を問わず邪に人道を踏み外して無差別虐殺攻撃する。
いずれが地球憲法にふさわしいか一目瞭然だ。
宇宙の真理父母大慈悲佛法が日本国憲法であり、武士道が仏道である。
ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12757761951.html
_______________________