豊岳正彦

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「何人でも、犯罪があると思料すれば、告発をすることができる。」

刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料すれば、告発をすることができる。」
hougakumasahiko.muragon.com/entry/251.html
【さすがに許せない事が起きました】2021/12/02朝倉未来 Mikuru Asakura
youtube.com/watch?v=f_7LPGhz9kg
豊岳正彦7 分前(編集済み)
記事は署名記事以外はすべて匿名の誹謗中傷と同じだから、記事を挙げた本人と会社を刑法違反で告発すればよい。
罪名は、
偽計(匿名が偽計である)
信用棄損(多角経営者の実業法人の社会的信用を虚偽風説を流布して毀損する行為はれっきとした損害を与える暴力犯罪)
威力業務妨害罪(自己の業務として出版や報道することで被害者の実業遂行を報道威力で違法に侵害し妨害する反社会組織犯罪行為)
である。
犯罪(犯罪者は特定する必要がない)を国の司法機関に告発するのは国民の基本的人権だから、告発は弁護士も必要ない。
ただ警察に告発状を提出して記者会見しておけば、国の刑事司法を使って犯人特定逮捕と捜査と起訴有罪まで迅速に持ち込める。
刑事裁判では個人情報はすべて公開されて、犯人とその法人が刑法で処罰される(憲法37条)。
刑罰とは罰金と実刑(懲役刑~死刑)である。
刑法によらなければ何人も刑罰を科せられない(憲法18条)。
犯罪被害者は加害者と全く争う必要がない。
加害者犯人は常に国家の刑法と争うほかに道がないのである。
犯人の刑が確定したのちに民事で犯人とその会社を相手取って損害賠償裁判を起こせば100%民事裁判で勝利するのである。
民事裁判でのみ弁護士が有用である。
まずは偽計信用棄損威力業務妨害罪の不法な虚偽報道という反社会凶悪犯罪を告発すべし。
被害者は何人でも集団でも任意に犯罪を告発できるのである。
刑訴法239条「なんびとでも、犯罪があると思料すれば告発をすることができる。」

豊岳正彦0 秒前
法律の順位は、最高法規憲法と刑訴法が最上位で、その直下が刑法(特別刑法医師法含む)である。
その他の法律はすべて刑法の下位に存在する。
日本国憲法98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
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asyura2.com/21/senkyo283/msg/429.html#c110
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