豊岳正彦

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人の命を預かる職種で医師法の善管注意義務が最も重い刑法極刑責務である

「人の命を預かる職種で医師法善管注意義務が最も重い刑法極刑責務である」
ameblo.jp/hougaku-masahiko/entry-12700096996.html
[タクシー運転手が嘘をついていたのでまた電話してみた]
youtube.com/watch?v=cUPfpN_boiw
豊岳正彦23 時間前
事故を起こした運転手の事故処理における善管注意義務違反がすべてひき逃げという人身事故被害者への傷害罪加害者刑事犯罪と当て逃げという器物損壊罪加害者の故意の刑事犯罪を構成するんです。
豊岳正彦22 時間前
刑訴法239条によって、「何人でも、犯罪があると思料すれば告発をすることができる」ので、被害者が警察にひき逃げを告発すればよい。
運転手の刑事犯罪であれば告発に会社は関係ないし、告発するのに弁護士も必要ない。
被告人に弁護士が必要になるだけである。

田代タクシー14 時間前
尚、鞭打ちである。

注目の返信豊岳正彦13 時間前(編集済み)
 @田代タクシー  
なぜわかるのか医者でもないのに。
あれが子供なら死んでいる。
私は救急の医者だからよくわかる。人間の命ははかないものだ。特に体が弱い子供や年寄りや妊婦は。
乗客の子供が運転手100%責任の事故で死んだら、加害責任は100%運転手にある。これが刑法だよ。

豊岳正彦13 時間前
運転手の自爆事故でけがをした乗客は直ちに車を降りるか止めるかして現場に救急車を呼んで警察に通報すればよい。そしてしっかりと救急病院で医師の診察を受けて診断書をもらうこと。

豊岳正彦13 時間前
事故を起こしたドライバーは乗客と争うことはできない。すべて国の刑法と争わねばならないのである。

田代タクシー1 時間前
 @豊岳正彦  キミ運送業界知らないでしょ、突っかかってこられても会社の処理は同じだから責任のなすりつけ合いをするより、損失抑えようとしてるのフツーだよ。
ましてや警察なんざ、現場でウロウロしてるだけだよ。
吠えてるけど、過失と故意の違いから参考書読み直したらTSUTAYA位あるでしょ、キミの過疎ってる山奥でも。

豊岳正彦52 分前(編集済み)
 @田代タクシー  
俺に道交法でつっかかってきても意味はないぜ。俺は国の刑法の話をしてるだけだからな。田代タクシーとやらが何者であっても日本国内にいる限り刑法の網から逃れることはできない。何か言いたければ刑法起訴を担当する検察や裁判官に対してものをいうんだな。ここで何を書いても全く無駄だよ。
ひき逃げは刑法違反の故意の傷害罪という犯罪であり、加害者は事故を起こした運転手で凶器は車、被害者は乗客で診断書が被害の事実を証明する加害の証拠である。
加害者は国の刑法と争うために被告人弁護士が国選でつくでしょ。だから被告人になっても刑事裁判では自分のお金は一銭もかからないよ。安心して法の裁きを受けなさい。加害運転手を雇用していた会社は雇用者責任を問われるがこれも国の機関である運輸省が会社に雇用責任を問うのであって、我々一般国民は傍観者だよ。国が行う刑事裁判はそういうものだ。刑法さえ知ってれば運送業界など知る必要ないのさ。

豊岳正彦1 秒前
 @田代タクシー  
善管注意義務という法律用語を知らずに過失と故意を語るものはすべて間違えるよ。
運転免許には車という凶器を一人で扱う以上厳しい善管注意義務が科されている。走る凶器を取り扱う自動車運転業務遂行国家免許には凶器で事故を起こさないよう運転業務遂行時にあらゆる対応して事故を回避することができる十分な注意を払って運転する責務が科されている。凶器で事故を起こしたときは他人が死ぬかもしれない、ひとの命がかかっているからね。これが運転免許に付帯する善管注意義務であり、あらゆる事故の予見可能性を排除したうえで不可抗力的に起こった車の事故についてだけ過失が適用される場合がある。善管注意義務を払っていない運転で事故を起こした場合、車の事故なら必ず人の身体生命を損なうことがわかっているので、この場合自分の運転で事故が起って人が傷ついても構わないという事故発生に対する未必の故意が証明される。未必の故意も故意も同じである。
この運転手が激突後になんの事故処理もせずにタクシーを走らせたのは、事故そのものが予見可能性が十分にあって運転手が善管注意義務を運転業務遂行中に果たして居れば必ず避けることができた自損事故であるという点で、過失ではない。過失でなければ当然故意または未必の故意である。明らかに未必の故意で刑事犯罪を犯したということになる。運転者が運転業務遂行に伴うすべての善管注意義務を守っていたなら、事故が起きても運転手に故意または未必の故意が認められない。この場合事故は不可抗力であり、過失があっても故意または未必の故意が運転者に認められなければ過失無罪の鉄則によって運転手は無罪である。
全ての国家免許業務において過失と故意を分けるものはひとえに善管注意義務である。わかったかね。

豊岳正彦0 秒前
 @田代タクシー  
運送業界はタクシーやバスではないぜ。
人の命を預かる交通機関の運転に従事する業界は旅客運送業という特殊免許が必要な、乗客の身体生命を少しでも損なうような重大事故を絶対に起こさないという厳しい善管注意義務が科せられた国家免許業界である。
同じく凶器を用いてヒトの命を預かる業界が医療業界であり、医療業界の運転手は医師である。よって医師免許には最も重い業務遂行上の善管注意義務が科されており、これゆえに医師法が特別刑法として定められているのである。
医師法第1条は国民の健康な生活を確保することこそが医師の任務であると定めている。医師が毒物を注射して注射された人が病気になったり死亡したりした時、医師法第一条医師の任務を達成するためにあらゆる善管注意義務を毒を元気な他人に注射した医師が果たしているとは全く言えない。
この場合医師が生命に危険がある毒物であるという認識を注射を打たれた人と共有して善管注意義務を果たしていても、もともと病気の治療だけしか国家免許業務として定義しない医師法第一条医師が、治療が必要ない健常者にわざわざ有毒な毒物を注射すること自体過失でも何でもない単なる故意の傷害殺人犯なのだ。
医師が嘘をつくことは最も重大な汚職犯罪なのである。医師の善管注意義務違反行為が原因でヒトが亡くなればその医師は故意の殺人犯であり、医師が故意の殺人犯となったならば、特別刑法医師法第一条違反殺人犯に対して刑法極刑が適用されるであろう。全世界の毒物接種医師は故意の第一級傷害殺人犯として何人でも劇薬ワクチン接種医師を告発できるのだ。

豊岳正彦1 分前(編集済み)
人を傷害し死亡させる劇薬ワクチンを自らの意思で故意に他人に接種した医師法第1条違反医師は、刑事法廷で日本国憲法と特別刑法医師法と刑法を相手に思う存分戦え自分の命を懸けて。すでに中日ドラゴンズの木下投手のほか、ワクチンを打たれてかけがえのない命を落とされた人が1000人以上この国におられるのだから、加害者犯人の医者も自分の命を懸けてこの国の刑法と医師法憲法を相手取って公開の刑事法廷で争え。