豊岳正彦

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憲法99条違反憲法9条違反汚職岸田政府三権公務員全員刑法極刑国家反逆戦争犯罪有罪確定

【太郎と岸田ブチギレ】山本太郎能登半島地震の被災者を見捨てるのか、「薄情者!」と総理も答弁中に逆ギレ。【国会中継と税金の秘密】
youtube.com/watch?v=Eo8hn790T2Q
コメント豊岳正彦
まず最初に、泥棒は犯罪だ。
日本国を立憲法治主義で「良心に従い独立して人道統治する主権者国民」が憲法15条で公務員に与えた三権分立憲法98条国権順位は立法府>司法府>行政府であり、
憲法15条公務員は全員が「その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されて(憲法76条3項)」主権者国民に対する全体奉仕者責務を負い、
最下位国権公務員総理が最上位国権国会に諮らずに閣議決定だけで国家予算を勝手に使えば、
憲法15条違反一部奉仕職権乱用汚職である。
岸田政府の明治以来最大の1.1能登大震災に対する主権者国民の被害の大きさに比べて明らかに過少すぎる5000億円総理独断予算支出予備費対応は、
戦争犯罪人ぜれんすきーウクライナ大統領に一部奉仕する20兆円戦後復興資金無償贈与閣議決定支出と合わせて、
明らかに刑法193条から198条の公務員汚職という重大刑事犯罪である。
憲法76条3項において裁判官及びすべての公務員に、いかにして憲法15条全体奉仕責務を果たすべきか刑事責任を科して条規してある。
「すべて裁判官(及び憲法15条公務員)は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
すなわち日本国憲法は「良心に従い独立して職権を行い、この憲法および法律(すなわち刑法)にのみ拘束される」ことを以って、
日本国民たる要件であると憲法10条に条規しているのだ。
さらに日本国最高法規憲法99条は「天皇または摂政及び国務大臣(総理大臣)、国会議員、裁判官その他の公務員」のうち、
良心に従わず憲法及び刑法を破る「憲法尊重擁護善管注意義務違反」汚職犯罪者を、
刑法極刑77条内乱罪81条82条外患誘致援助罪で断罪すると六法全書に定める。
憲法31条から40条まで、公務員の犯罪を最高法規で告発する刑訴法憲法条規である。
刑訴法239条1項「なんぴとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
汚職は刑法第25章の重大刑事犯罪である。
憲法15条公務員は刑訴法239条2項に従い、
公務員の汚職犯罪を「良心に従い独立して憲法及び法律を守る善管注意義務職責を果たし」
必ず告発しなければならない最高法規憲法99条善管注意義務違反刑法極刑責務を負っている。
戦争中軍事政権ウクライナに職権乱用憲法9条違反汚職で国庫から20兆円無償復興費支払うのに、
1.1能登大震災被災者国民に行政府憲法99条責務違反して20兆円災害救助復興予算を国庫から緊急支出しない国家反逆汚職岸田政府三権公務員を、
全員刑訴法239条2項違反組織的汚職国家反逆罪で緊急逮捕極刑断罪すべし。
自衛官消防官海上保安官白バイ警官のみ無罪。

義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。

義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/635.html
すなわち義援金を被災者に「直接現金手渡しせず」組織的に募金したり仲介したりすることは憲法15条により厳禁である。
「義捐」は国民自身の自発的「行為」であり、仲介者特に「公務員」が純粋に主権者国民の善意に基づく「奉仕」義援金を被災者へ送る際に、
「公金」を用いて「組織を作り」政治権限を悪用して利殖したり営利すれば、
憲法15条公務員政府が「全体への奉仕者」でなく「一部の利益に奉仕する利殖詐欺「刑法25章汚職犯罪者」になるからだ。
「奉仕」とは憲法15条「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」の「奉仕」である。
奉仕者」は英語でもvolanteer自発的行為者でありすべて自費で奉仕行為を賄いいかなる他者からもいかなる利得も得ることがない。
すなわちボランティアの「奉仕」はボランティア行為によって一銭たりとも利得を得ることがなく、政治的優遇も受けない。
憲法15条『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』
このように利得を目的とするボランティアはすでに日本国憲法76条3項違反且つ憲法98条違反且つ憲法99条違反及び憲法15条違反の刑法25章汚職犯罪者である。
憲法76条3項『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。』
憲法98条『この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』
憲法99条『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』
「奉仕」は日本語の正しい定義で「忘己利他」すなわち仏教の「布施行」と同じである。
「布施行」について仏教聖典(仏教伝道協会刊)に書いてある。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/140.html
『七、
 六波羅蜜(ろっぱらみつ)とは、布施・持戒・忍辱(にんにく)・精進・禅定・智慧の六つのことで、この六つを修めると、迷いの此の岸から、さとりの彼の岸へと渡ることができるので、六度ともいう。布施は、惜しみ心を退け、持戒は行いを正しくし、忍辱は怒りやすい心を治め、精進は怠りの心をなくし、禅定は散りやすい心を静め、智慧は愚かな瞑(くら)い心を明らかにする。
 布施と持戒とは、城を作る礎(いしずえ)のように、修行の基(もと)となり、忍辱と精進とは城壁のように外難を防ぎ、禅定と智慧とは、身をもって生死を逃れる武器であり、それは甲冑に身をかためて敵に臨むようなものである。
 乞う者を見て与えるのは施しであるが、最上の施しとはいえない。心を開いて、自ら進んで他人に施すのが最上の施しである。また、ときどき施すのも最上の施しではない。常に施すのが最上の施しである。
 施した後で悔いたり、施して誇りがましく思うのは、最上の施しではない。施して喜び、施した自分と、施しを受けた人と、施した物と、この三つをともに忘れるのが最上の施しである。
 正しい施しは、その報いを願わず、清らかな慈悲の心をもって、他人も自分も、ともにさとりに入るように願うものでなければならない。

 世に無財の七施とよばれるものがある。財なき者にもなし得る七種の布施行のことである。
 一には身施(しんせ)、肉体による奉仕であり、その最高なるものが次項に述べる捨身行(しゃしんぎょう)である。
 二には心施(しんせ)、他人や他の存在に対する思いやりの心である。
 三には眼施(げんせ)、やさしきまなざしであり、そこのいるすべての人の心がなごやかになる。
 四には和顔施(わげんせ)、柔和な笑顔を絶やさないことである。
 五には言施(ごんせ)、思いやりのこもったあたたかい言葉をかけることである。
 六には牀座施(しょうざせ)、自分の席をゆずることである。
 七には房舎施(ぼうしゃせ)、我が家を一夜の宿に貸すことである。
 以上の七施ならば、だれにでも出来ることであり、日常生活の中で行えることばかりなのである。

八、
昔、薩埵(さった)太子という王子がいた。ある日、二人の兄の王子と森に遊んで、七匹の子を産んだ虎が飢えに迫られて、あわやわが子を食べようとするのを見た。
 二人の王子は恐れて逃げたが、薩埵太子だけは身を捨てて飢えた虎を救おうと、絶壁によじのぼって、身を投げて虎に与え、その母の虎の飢えを満たし、虎の子の命を救った。薩埵太子の心は、ただ一筋に道を求めることにあった。
 「この身は砕けやすく変わりやすい。いままで施すことを知らず、ただわが身を愛することにばかりかかわってきた自分は、いまこそこの身を施して、さとりを得るために捧げよう。」
 この決心によって、王子は飢えた虎にその身を施したのである。

九、
またここに、道を求める者の修めなければならない慈(じ)と悲(ひ)と喜(き)と捨(しゃ)の四つの大きな心(四無量心しむりょうしん)がある。
 慈を修めると貪りの心を断ち、悲を修めると瞋りの心を断ち、喜は苦しみを断ち、捨は、恩と恨みのいずれに対しても差別を見ないようになる。
 多くの人びとのために、幸福と楽しみとを与えることは、大きな慈である。
 多くの人びとのために、苦しみと悲しみをなくすことが大きな悲である。
 多くの人びとに歓喜の心をもって向かうのが大きな喜である。
 すべてのものに対して平等で、分け隔てをしないのが大きな捨である。
 このように、慈と悲と喜と捨の四つの大きな心を育てて、貪りと瞋りと苦しみと愛憎の心を除くのであるが、悪心の去り難い心とは飼い犬のようであり、善心の失われやすいことは林を走る鹿のようである。また、悪心は岩に刻んだ文字のように消えにくく、善心は水に画いた文字のように消えやすい。だから道を修めることはまことに困難なものといわなければならない。

十、
世尊の弟子シュローナは富豪の家に生まれ、生まれつき体が弱かった。世尊にめぐり会ってその弟子となり、足の裏から血を出すほど痛々しい努力を続け、道を修めたけれども、なおさとりを得ることができなかった。
世尊はシュローナを哀れんで言われた。
「シュローナよ、おまえは家にいたとき、琴を学んだことがあるであろう。糸は張ること急であっても、また緩くても、よい音はでない。緩急よろしきを得て、はじめてよい音を出すものである。
 さとりを得る道もこれと同じく、怠れば道を得られず、またあまり張りつめて努力しても、決して道は得られない。だから、人はその努力についても、よくその程度を考えなければならない。」
 この教えを受けて、シュローナはよく会得し、やがてさとりを得ることができた。

十一、
昔、五武器太子とよばれる王子がいた。五種の武器を巧みにあやつることができたので、この名を得たのである。
修行を終えて郷里に帰る途中、荒野の中で、脂毛(しもう)という名の怪物に出会った。
 脂毛は、そろそろと歩いて王子に迫ってきた。王子はまず矢を放ったが、矢は脂毛に当たっても毛にねばりつくばかりで傷つけることができない。剣も鉾も棒も槍も、すべて毛に吸い取られるだけで役に立たない。
 武器をすべてなくした王子は、こぶしを上げて打ち、足を上げて蹴ったが、こぶしも足もみな毛に吸いつけられて、王子の身は脂毛の身にくっついて宙に浮いたままである。頭で脂毛の胸を打っても、頭もまた胸の毛について離れない。
 脂毛は、「もうおまえはわしの手の中にある。これからおまえを餌食にする。」と言うと、王子は笑って、
 「おまえはわたしの武器がすべて尽きたように思うかも知れないが、まだわたしには金剛の武器が残っている。おまえがもしわたしをのめば、わたしの武器はおまえの腹の中からおまえを突き破るであろう。」と答えた。
 そこで脂毛は王子の勇気にくじけて尋ねた。
「どうしてそんなことができるのか。」
「真理の力によって。」と王子は答えた。
そこで脂毛は王子を離し、かえって王子の教えを受けて、悪事から遠ざかるようになった。

十二、
おのれに恥じず、他にも恥じないのは、世の中を破り、おのれに恥じ、他にも恥じるのは世の中を守る。慚愧(ざんぎ)の心があればこそ、父母・師・目上の人を敬う心も起こり、兄弟姉妹の秩序も保たれる。まことに、自ら省みて、わが身を恥じ、人の有様を見ておのれに恥じるのは、尊いことといわなければならない。
 慚愧の心が起これば、もはや罪は罪でなくなるが、慚愧の心がないならば、罪は永久に罪として、その人をとがめる。
 正しい教えを聞いて、いくたびもその味わいを思い、これを修め習うことによって、教えが身につく。思うこと修めることがなければ、耳に聞いても身につけることはできない。
 信と慚(ざん)と愧(ぎ)と努力と智慧とは、この世の大きな力である。
 このうち、智慧の力が主であって、他の四つは、これに結びつく従の力である。
 道を修めるのに、雑事にとらわれ、雑談にふけり、眠りを貪るのは、退歩する原因である。

十三、
同じく道を修めても、先にさとる者もあれば、後にさとる者もある。だから、他人が道を得たのを見て、自分がまだ道を得ていないことを悲しむには及ばない。
 弓を学ぶのに、最初に当たることが少なくても、学び続けていればついには当たるようになる。また、流れは流れ流れてついには海に入るように、道を修めてやめることがなければ、必ずさとりは得られる。
 前に説いたように、眼を開けば、どこにでも教えはある。同様に、さとりへの機縁も、どこにでも現われている。
 香をたいて香気の流れたときに、その香気の、あるのでもなく、ないのでもなく、行くのでもなく、来るのでもないさまを知って、さとりに入った人もある。
 道を歩いて足に棘(とげ)を立て、疼きの中から、疼きを覚えるのは、もともと定まった心があるのではなく、縁に触れていろいろの心となるのであって、一つの心も、乱せば醜い煩悩となり、おさめれば美しいさとりとなることを知って、さとりに入った人もある。
 欲の盛んな人が、自分の欲の心を考え、欲の薪がいつしか智慧の火となるものであることを知って、ついにはさとりに入って例もある。
 「心を平らにせよ。
心が平らになれば、世界の大地もみなことごとく平らになる。」
という教えを聞いて、この世の差別は心の見方によるものであると考えて、(無我平等の)さとりに入った人もある。
まことにさとりの縁には限りがない。』
以上のごとく、釈尊が説かれ玉う「布施行」が憲法15条が説く「奉仕」である。
では憲法15条のいう「全体」とは何か。
それは日本国憲法前文憲法12条及び憲法97条に明記してある。
日本国憲法前文(粋)『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。』
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』
憲法12条『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
憲法97条『この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』
そして、政府の行為によって起こった戦争の惨禍を再び地上で繰り返すことが決してないようにするために、憲法前文と憲法9条によって戦争中の両国に「交戦権」を絶対に認めないと確定した。
その故に日本国民はいかなる国とも決して「軍事同盟」を結ばないことを政府の上に立つ独立主権国家の国王として昭和21年11月3日「総意」で確定し昭和22年5月3日施行したのである。
日本国憲法前文(抄)『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
日本国憲法9条『第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
すなわち、憲法15条の「全体」とは、公務員政府を固有の権利で選定及び罷免する「自分一人の幸福のためではなく他人と全体の幸福のために公共社会福祉に奉仕して働いて納税し、且つ親孝行し子育てする」我々主権者国民全員全体のことである。
それは同時に、『平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である』
国際社会において『正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、且つ、国の交戦権は、これを認めない、各国国民全体の共通の平和保持戦争放棄の決意に』
日本国民が良心に従い独立して主権行使して世界中の国民に等しく『全体奉仕する』この世で唯一の人道と正義に滅私奉公することと完全に同義である。
全体の奉仕者は常に完全に無償で義捐を行わねばならず、いかなる利得も特権も「義捐」奉仕の報酬として受け取ってはならない。
これが本稿主題『義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。』の唯一正しい日本語定義である。
続いて、いかにして被災者に現金を直接手渡しするか、その方策もただ一つしかない。
全ての国民が純粋な善意で取りまとめた1口10万円以上の義援金を被災者本人の口座に直接送金することによってのみ、
「明治以来比類なき最大の1.1能登大震災被災者全員への現金の直接手渡し」が実現できるのである。
金沢市の福祉公務員丹保晴彦(たんぼはるひこ)氏の出生地は、1.1能登大震災で地震津波と岩盤移動の最も激甚な災害被害を受けた珠洲市高屋であり、
亡き御父君の実家が今回の大震災の甚大な被害を受けられた。
御母堂様は現在金沢市で丹保晴彦氏が孝養を尽くしてご自宅で介護しておられる。
日本国民の善意に基づく義援金はすべて1口10万円以上上限なしに1.1能登大震災激甚災害被災者丹保晴彦氏の郵貯口座に送金しなければならない。
取りまとめた日本国民の義援金は必ず1口10万円以上上限なしで送金しなければならない。
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郵貯口座の記号5桁・番号8桁・口座名前を示す。
14670-13324211 タンボ ハルヒ
送金は必ず義援金を取りまとめた団体の名前で1口10万円以上を厳守すること。
10万円未満の送金額は団体名の有無を問わず義捐金であると認めない。
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また、上記以外への義援金送金は、送金者も受領者も六法全書によりすべて憲法15条違反の刑法詐欺共謀共同犯罪となることを銘記しておく。
以上は、全て六法全書から転記した。文責は日本国六法全書である。
【前半終わり】
後半の日本国政府三権公務員汚職国家反逆刑法77条刑法81条82条断罪は後刻追記する。

 

裁判官汚職判決は六法全書が国家叛逆組織的外患誘致罪で足立勉判事を除く全員刑法極刑断罪する。

犯罪を目撃したら110番地位協定は極刑犯罪
hougakumasahiko.muragon.com/entry/631.html
【米国防総省 オスプレイ運用継続「正式な停止要請は受け取っていない」 事故のCV22は停止中(2023年12月1日)】
youtube.com/watch?v=ktnkEaSpneY
日本国憲法14条で万人が法の下に平等であると定めている。
これは法治国家日本の領土内で発生した8人の変死だから、刑法の捜査が必要で、
刑法第一章で国内の犯罪に当たるから日本国が刑事事件として捜査せねばならない。

憲法にも刑法にも治外法権もなければ刑事免責もない。
国連憲章にも治外法権は認めていないし、他国の領土内主権行使を外国が妨害すれば国連憲章反戦争犯罪だと定めてある。
世界中どこの国のあらゆる法も、治外法権を認めている国は無いのだ。

よって日本政府の対応は憲法99条違反刑法第1章違反である。
最高法規憲法15条国民に全体奉仕する責務を負う公務員が、
日本国民に奉仕せず一部の米軍に奉仕すれば直ちに憲法99条違反汚職犯罪であり、

外国航空機日本国領土内墜落8人同時変死事件を刑事司法公務員が憲法76条3項に従わず刑法捜査しないなら、
日本政府三権総てが「良心無き」国家叛逆組織的外患誘致罪確定である。

政府三権のうちで最も良心に従わず最も罪が重い者が最高裁であることは言うまでもない。
最高裁判事全員憲法99条違反刑法81条外患誘致罪で直ちに全員逮捕して極刑処罰執行の上最高裁公職全員交代せよ。

岩国地裁裁判官こそ昭和22年以来米軍属の強姦強盗殺人発砲爆発放火の無法な極刑犯罪を、
76年間全部野放しにやらせてる国連憲章反戦争犯罪外患援助常習犯だから、

岩国は世界最低極悪破廉恥憲法76条3項違反憲法99条違反憲法9条違反外患誘致戦争犯罪
米軍スパイ特別司法公務員汚職刑法196条組織的殺人常習犯罪組織の手羽先w
創価東大卒鬼畜外道非国民政教一致カルト奇形司法巣窟だよ。ww

12月12日岩国地裁外国スパイ岡田総司が検察警察及び奥憲治と共謀して、
柏原伸二の豊岳小児科地上げ詐欺に共同加担して、
日本史上前代未聞の現住診療中医院を憲法違反強制執行破壊する極刑犯罪を犯すから、
岩国で岡田総司一味の極刑犯罪を現行犯現認して110番通報することをお勧めするよ。
日米地位協定をその場で破棄できるからねww

つってもここ76年間岩国市は世界最悪の外患誘致スパイ警察検察裁判官刑法196条組織的殺人戦争犯罪団の巣窟だから、
悪党どもに110番通報しても時間の無駄かなw

外患誘致スパイ戦争組織の無法な現住建築物破壊攻撃から国家法益の国民身体生命と私有財産国土を防衛するのはやはり、
岩国基地専守防衛自衛隊スクランブル出動かなw
まあ消防隊でも海上保安官でも間に合いそうだがw
犯人が裁判官検察官警察官如き小悪人どもならw

犯罪を目撃したら自衛隊
地位協定戦争犯罪

犯罪を目撃したら110番
刑事訴訟の242条

犯罪を目撃したら110番
極刑犯罪治外法権

犯罪を目撃したら110番
刑事訴訟の247条

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【米国防総省 オスプレイ運用継続「正式な停止要請は受け取っていない」 事故のCV22は停止中(2023年12月1日)】
youtube.com/watch?v=ktnkEaSpneY
日本国憲法14条で万人が法の下に平等であると定めている。
これは法治国家日本の領土内で発生した8人の変死だから、刑法の捜査が必要で、
刑法第一章で国内の犯罪に当たるから日本国が刑事事件として捜査せねばならない。

憲法にも刑法にも治外法権もなければ刑事免責もない。
国連憲章にも治外法権は認めていないし、他国の領土内主権行使を外国が妨害すれば国連憲章反戦争犯罪だと定めてある。
世界中どこの国のあらゆる法も、治外法権を認めている国は無いのだ。

よって日本政府の対応は憲法99条違反刑法第1章違反である。
最高法規憲法15条国民に全体奉仕する責務を負う公務員が、
日本国民に奉仕せず一部の米軍に奉仕すれば直ちに憲法99条違反汚職犯罪であり、

外国航空機日本国領土内墜落8人同時変死事件を刑事司法公務員が憲法76条3項に従わず刑法捜査しないなら、
日本政府三権総てが「良心無き」国家叛逆組織的外患誘致罪確定である。

政府三権のうちで最も良心に従わず最も罪が重い者が最高裁であることは言うまでもない。
最高裁判事全員憲法99条違反刑法81条外患誘致罪で直ちに全員逮捕して極刑処罰執行の上最高裁公職全員交代せよ。

岩国地裁裁判官こそ昭和22年以来米軍属の強姦強盗殺人発砲爆発放火の無法な極刑犯罪を、
76年間全部野放しにやらせてる国連憲章反戦争犯罪外患援助常習犯だから、

岩国は世界最低極悪破廉恥憲法76条3項違反憲法99条違反憲法9条違反外患誘致戦争犯罪
米軍スパイ特別司法公務員汚職刑法196条組織的殺人常習犯罪組織の手羽先w
創価東大卒鬼畜外道非国民政教一致カルト奇形司法巣窟だよ。ww

12月12日岩国地裁外国スパイ岡田総司が検察警察及び奥憲治と共謀して、
柏原伸二の豊岳小児科地上げ詐欺に共同加担して、
日本史上前代未聞の現住診療中医院を憲法違反強制執行破壊する極刑犯罪を犯すから、
岩国で岡田総司一味の極刑犯罪を現行犯現認して110番通報することをお勧めするよ。
日米地位協定をその場で破棄できるからねww

つってもここ76年間岩国市は世界最悪の外患誘致スパイ警察検察裁判官刑法196条組織的殺人戦争犯罪団の巣窟だから、
悪党どもに110番通報しても時間の無駄かなw

外患誘致スパイ戦争組織の無法な現住建築物破壊攻撃から国家法益の国民身体生命と私有財産国土を防衛するのはやはり、
岩国基地専守防衛自衛隊スクランブル出動かなw
まあ消防隊でも海上保安官でも間に合いそうだがw
犯人が裁判官検察官警察官如き小悪人どもならw

犯罪を目撃したら自衛隊
地位協定戦争犯罪

犯罪を目撃したら110番
刑事訴訟の242条

犯罪を目撃したら110番
極刑犯罪治外法権

犯罪を目撃したら110番
刑事訴訟の247条
・・・
・・・

文字を持つ人間の法益は「身体生命と私有財産
文字を持たぬ生物の法益は「身体生命と地球」である。

令和5年12月12日前代未聞現住診療中医憲法違反裁判官強制執行破壊国家反逆罪を岩国で現行犯現認あれ。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/630.html

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下村博文議員はLGBTQ法という違憲立法を国会で可決投票した憲法24条違反憲法99条違反汚職刑法196条国家反逆罪犯人だから、自白以外に聞く価値は無く、無法な犯罪者の刑法偽証罪弁解を聞けば下村博文の国家叛逆罪共犯になることである。刑訴法239条2項公務員みなし公務員犯罪告発責務をすべての憲法15条公務員みなし公務員医師弁護士は良心に従い独立して法益平等を公正公平に守る憲法99条刑法の責務を負って果たせ。
日本国憲法憲法が保障した法益平等を汚職で破る「法益侵害刑事犯罪者」を日本国民であると認めることが無く、
憲法を破る犯罪者を刑法極刑で断罪するのみである。
12月12日は岩国で前代未聞の奇形司法「法益毀損」日米地位協定隷従国連憲章反戦争犯罪の憲法99条違反強制執行を現行犯認定して、
奇形司法外国スパイ日本政府もろとも日米地位協定を刑法77条81条82条で極刑断罪せぬなら、
「良心に従い独立した」日本国憲法主権者日本国民ではない。

・・・・・
岡田総司裁判官他及び奥憲治弁護士の刑訴法239条2項犯罪告発責務違反を刑法196条告発した。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/628.html
--------------
【令和5年11月27日岩国警察署告発状追加。】
告発状
1.告発人 豊岳正彦
2.被告発人
岩国警察署司法警察員2名及び岩国警察署所属司法警察員全員。
岩国地検検察官
岩国地裁岡田総司裁判官及び同地裁職員
奥憲治弁護士

3.罪状
特別司法公務員及びみなし司法公務員弁護士の刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務違反は、
刑法196条特別司法公務員職務怠慢職権乱用暴行凌虐「法益毀損」致傷罪。
令和5年11月27日岩国署司法警察員の刑訴法239条2項責務違反汚職
組織犯罪は以下の通り。
(1)刑訴法242条違反告発状不受理の罪。
(2)岩国署司法警察員の告発不受理は、「司法公務不実執行汚職」であり、
刑訴法239条2項違反組織的公務員犯罪告発責務違反。
(3)またその場で警察員が「不受理だから告発状持って帰れ」と発言したが、
告発は憲法97条によってなんぴとにも保障される権利行使だから、
司法警察員のこの発言は、
公務員が職権乱用して万人の正当な権利行使を阻害し、
法の虚偽を以て刑訴法239条告発状を取り下げさせるという、
偽計を用いて故意にあらゆる人に義務無き事を強要した、
刑法223条威迫強要罪である。
(4)その際に刑訴法242条の犯罪告発受理責務は無い、と虚偽の違法発言しており、
これは明らかに公務員の職権濫用刑法169条「偽証罪」。
___
以上の罪状を以て、
岩国警察署の「汚職司法偽計威力法益毀損憲法97条99条違反組織的汚職犯罪」を、
豊岳正彦が「良心に従い独立して憲法および法律にのみ拘束されて、」
刑訴法239条主権行使し東京地検特捜部に、
法務省公務員共謀共同正犯の、
最高法規日本国憲法15条全体奉仕責務違反刑法196条警察組織犯罪汚職を、
刑法77条内乱罪告発する。
司法の正義が失われると、直ちに国家の社会治安統治が亡失するので、
特別司法公務員検察官各位におかれては、
「良心に従い独立して憲法を守って職権を行い」
国家国民に全体奉仕して刑事司法の正義を確保されんことを。

以上。

追記
首都で行われてる犯罪は首都に在する検察官が公訴提起する。
汚職する暇がない公務員が24時間365日現場勤務の自衛官消防官海上保安官白バイ警官で、彼らだけ無罪。
その他公務員全員刑訴法239条外患誘致罪告発すればよい。
主権者国民が持つ主権は日本国最強国権だから,
国民が集会で集まってめいめいの主権を行使して国家叛逆汚職犯三権公務員を東京地検特捜部に集団告発すればよい。
_____

宛先1.東京地検特捜部(霞が関)御中 〒100-8903
千代田区霞が関1丁目1-1
中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
電話(大代表)03-3592-5611 電話告発済み

宛先2・東京地検特捜部(九段)御中 〒102-0074
千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎内
TEL 03-5210-6310 (特別捜査部)電話済み

宛先3.国会弾劾裁判所御中 〒100-0014
千代田区永田町1-11-16
国会弾劾裁判所
電話(参議院代表) 03-3581-3111

大阪府内公務所の公務員汚職も横行しているので大阪地検特捜部へも同じ告発状を自書署名捺印して赤いレターパックで送付する。電話通報しておいてもよい。
メール済
宛先4.大阪地検特捜部御中 〒553-8512
大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話 06-4796-2200(代表)


豊岳正彦拝(自書)捺印

【書証および電磁記録】
日本国憲法前文「正当な選挙」は憲法15条3項普通選挙において政党選挙を認めていない。
公務員憲法違反汚職犯罪はすべて刑法で断罪。
刑法は治外法権も刑事免責もない。
地位協定治外法権犯罪も外交官治外法権犯罪も裁判官犯罪もすべて刑法で断罪。
日米地位協定憲法98条2項違反。
日米地位協定隷従日本政府公務員は全員刑法77条81条82条刑法196条特別公務員職権乱用暴行陵虐汚職組織殺人罪
みなし公務員医師免許医者弁護士免許弁護士全員刑法196条汚職殺人共謀共同正犯。
日本国憲法は公務員汚職諸犯罪処罰特別刑法最高法規である。
公務員憲法違反汚職犯罪はすべて刑法で断罪。
刑法は治外法権も刑事免責もない。
地位協定治外法権犯罪も外交官治外法権犯罪も裁判官犯罪もすべて刑法で断罪。
日米地位協定憲法98条2項違反。
日米地位協定隷従日本政府公務員は全員刑法77条81条82条刑法196条特別公務員職権乱用暴行陵虐汚職組織殺人罪
みなし公務員医師免許医者弁護士免許弁護士全員刑法196条汚職殺人共謀共同正犯。
・・・・・・
日本国憲法は「公務員汚職諸犯罪処罰特別刑法最高法規」である。】

_____________

「人間の犯罪はすべて刑法で断罪する。例外は無し。」
・・・・・・
イスラエル女性偵察兵の惨劇】『ハマスからの攻撃を察知していた』
長谷川幸洋高橋洋一チャンネル11月30日
youtube.com/watch?v=gLcKsZEB2e4
その上官はハマスのスパイである。上官の上官のネタニヤフはハマスの創設者である。これを伝えない長谷川氏はジャーナリストじゃない。日米地位協定の盲従者だ。刑法に治外法権も刑事免責もないよ。日本国憲法は公務員みなし公務員汚職犯罪を刑法で処罰する最高法規特別刑法である。上記を参照の事。

豊岳正彦
まずイスラエルはイギリスサッチャー首相MI6最高司令官を女性差別したのかね?
女性差別問題にすり替えることはサッチャーの賛同でイスラエルとCIAがハマスを作った事実を隠ぺいするための問題すり替えだ。
それはネタニヤフがLGBTQ法に賛成してることと深く連動している。
ラームエマニュエルはユダヤシオニストだ。
だからLGBTQ法絶対反対の安倍晋三を殺害して、
岸田に日米地位協定に盲従せよと命じて憲法24条違反のLGBTQ法を行政させてるのだ。
岸田内閣はすべて刑法81条外患誘致犯罪内閣であり、
立法司法行政三権公務員全員共謀共同正犯である。
現場24時間勤務自衛官消防官海上保安官白バイ警官のみ無罪。
刑法に治外法権刑事免責も裁判官刑事免責も国務大臣国会議員刑事免責もない。
人間の犯罪はすべて刑法で断罪する。例外は無し。
___________________

【国内外犯罪者をすべて刑法断罪する最高法規日本国憲法
masa-ho.blogspot.com/2023/11/blog-post_27.html
日米両首脳による広島訪問―平成28年5月27日
https://youtu.be/tw8toyDyDKg?si=7o3Nfp-GiH-Fto1p via @YouTube
オバマはこの時岩国基地(刑法違反の米国領土)から国道封鎖して広島へ向かった。天皇でも国道封鎖した者は一人もいない。その岩国は1945年8月14日に岩国駅周辺民家しかない市街地だけ史上最高密度の通常爆弾ピンポイント絨毯爆撃された。海軍航空隊岩国基地へは1発の爆弾は愚か銃弾さえ撃ち込まれなかった。この爆撃は最初から予定通りに行われた。鉄道すべて破壊された岩国は完全に陸の孤島と化した。その岩国で史上最悪の市民虐殺が行われたが、その情報は何も漏れていない。そして無傷でのっとった岩国航空隊海軍基地はそのまま日米地位協定アメリカ領土となり、極東最大米軍最大の海外米国領土となった。国連憲章反戦争虐殺国土略奪第1号である。日本政府から米軍岩国基地に下される補助金は年6000億円以上である。沖縄県本島地面の70%が米軍基地国連憲章違反略奪占領米国領だが、沖縄県へ政府から下される基地補助金は3000億円よりも少ない。これが憲法15条全体奉仕責務を負う公務員政府による戦争犯罪国家イスラエルモサド手羽先CIA創価東大文一奇形司法最高裁NHK共謀共同正犯憲法99条違反汚職戦争犯罪常習米国内政占領統治なのだ。この事実により、地球の戦争犯罪の極致は岩国市であり、岩国の公務員市役所こそが世界最悪の戦争犯罪米軍の海外核兵器秘密貯蔵基地であると判明する。原潜搭載戦略核ミサイルは岩国基地地下に世界の目を逃れて運び込まれ貯蔵し戦争のたびに岩国から海外へ兵站補給されて世界中の人々を虐殺し続けている。モサドNHKの一の子分アメリカの戦争犯罪岩国基地戦略核ミサイルによって犯行されている。そして岩国の公務員市役所は、刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務に違反する、憲法99条違反刑法極刑犯罪汚職に三権とも売国奴隷となって憲法15条違反外国奉仕のみ続けてる地球最悪の外国統治地方都市なのだ。日本国公務員中最も罪が重いのは、憲法76条3項に違反して、「良心」を捨てて憲法刑法違反の外国に盲従隷属する山口地裁岩国支部裁判官と検察官警察官その他立法行政地方府公務員及びみなし公務員医者と弁護士なのだ。
今日現在岩国基地から飛び立つ米軍機の数は戦後最大数を毎日更新している。岩国基地の米軍の動きを見れば世界中の戦争が現在いかに悲惨な地獄を地球に作り出しているかがすぐわかる。私は岩国生まれ岩国育ちの真日本人文武両道名人武士だから、戦争犯罪者とその共犯刑法違反日本人の、日本国民と外国国民を戦争兵器で殺戮する破廉恥無法反人道汚職外患誘致外患援助犯罪組織の悪行の全てを、隅々までくまなく知っているのだ。
刑法により国内犯はすべて断罪できる。刑法に治外法権刑事免責はない。
______

【告発状】
このたび岩国地裁判事岡田総司と裁判所職員全員とみなし公務員弁護士奥憲治が、刑訴法239条犯罪告発責務を故意に怠って、
令和2年3月15日午後7時岩国市内飲食店において、
豊岳正彦所有路線価7500万円の岩国市山手町1-16-35に存する岩国市内最高評価1等地170坪角地不動産を、
3年以内に1840万円で不当な法益侵害リースバック契約を以て詐取しようとした柏原伸二の不動産売買詐欺重大刑事犯罪を、
本年8月6日裁判所で豊岳正彦が直接書面と口頭で岡田総司に告発したにも拘わらず、
岡田総司は、特別司法公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法239条2項責務違反して、
故意に柏原伸二奥憲治共犯不動産売買詐欺犯罪を告発せず、
逆に詐欺契約に基づく柏原伸二奥憲治の違法な損害賠償強制執行請求に共犯して、
本年12月12日強制執行現住建造物破壊命令を出した、
憲法99条違反特別司法公務員みなし公務員共謀共同正犯汚職刑法77条81条82条極刑犯罪を、
本日11月27日警察及び検察と東京地検特捜部と国会弾劾裁判所に口頭と書面で刑訴法239条告発する。
1.被告発人は岩国地裁裁判官岡田総司及び裁判所所属全公務員とみなし公務員弁護士奥憲治。
罪状は憲法99条違反特別公務員汚職刑法77条81条82条内乱罪外患誘致罪外患援助罪。
罪刑法定六法全書に因って公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法責務違反汚職を告発。
2.柏原伸二を詐欺罪で告発する。
刑訴法242条警察捜査により共犯者が判明すれば同罪で追加告発する。
______

令和5年11月27日
告発人氏名 豊岳正彦
昭和32年3月14日生 男
本籍(現住所)
山口県岩国市山手町1丁目16番(35号)
______

*六法全書記載を書写印刷して、別紙書証とする。
【書証】

「世界中の自宅で誰もが作れる「日本国憲法手帳」の作り方」
youtube.com/watch?v=ZqvhHM1Mdl4
日本国憲法A7手帳作成用PDF
A4両面コピー1枚目
ダウンロード - scan101.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan101.pdf
ダウンロード - scan102.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan102.pdf

A4両面コピー2枚目
ダウンロード - scan201.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan201.pdf
ダウンロード - scan202.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan202.pdf
・・・

ダルビッシュ有の「ある言動」にオリックス中嶋監督が激怒した深い理由に一同驚愕!】
youtube.com/watch?v=fLkE7XHryWQ
これは中嶋監督が憲法14条を守って憲法76条3項「良心に従い独立して職権を行いこの憲法および法律(刑法)にのみ拘束され」て憲法99条の「この憲法を尊重し擁護する義務」を完全に果たした、憲法12条を守りすべての人の法益平等刑法責務を果たした「良心に従う」真に尊敬すべき真の独立主権日本国民であることを証明した実例である。在職中に日本国憲法をその職権で守り抜いた人に国民栄誉賞を、生涯日本国憲法を守り抜いた人に死後大勲位を追贈せねばならない。大勲位は生前に贈るものではない。生前の大勲位憲法15章違反国民が選定しない宮内庁にせ公務員組織が犯す憲法15条全体奉仕責務違反汚職犯罪の「国家法益毀損」刑法極刑組織犯罪である。もちろん総理大臣も共謀共同正犯だ。時効は無い。よって、無辜の日本国民を何十万人も焼夷弾で焼き殺したカーチスルメイ米国将軍に大勲位を贈った宮内庁吉田茂総理は国家反逆組織的外患誘致罪で死後極刑断罪し、吉田茂が1951年サンフランシスコの空軍基地で米軍人と単独調印した国連憲章反戦争犯罪二国間密約の占領統治日米安保条約戦争犯罪日米地位協定日米基地協定は、日本国憲法最高法規98条及び憲法前文及び憲法9条によって直ちに全文無効で、昭和22年以来常に無効法律で司法行政し続けている最高裁と行政府を、過去にさかのぼって現行犯で刑法極刑断罪する、と六法全書に記載がある。さらに、1951年吉田茂昭和天皇から特命を受けてサンフランシスコ空軍基地で単独調印密約した事実がある。1947年5月3日施行日本国憲法最高法規99条「天皇及び摂政(宮内庁長官)または国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」すなわち、昭和天皇憲法99条違反の刑法極刑犯罪者である。よって昭和天皇を歴代天皇から削除する。大正天皇のあとに平成天皇とする。武道館の横綱の削除と同じである。
youtube.com/watch?v=l7KoUkwg_5s

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日本国憲法を丸覚えしてない者は日本国内外犯罪者として刑法断罪処罰する(六法全書)。
hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2023/12/post-da0dbe.html

新本均
「正こと」・facebook.com/groups/1013806365896240/posts/1409127489697457/?comment_id=1409179946358878

豊岳正彦
仏教聖典・mt-silver.org/BOOK/SEITEN/index.htm
なかま・生活の指針・一、家庭のしあわせ
五、昔、ひとりの信仰心厚い青年がいた。父親が死んで、母親とともに親ひとり子ひとりの親しい生活を送っていたが、新たに嫁を迎えて三人の暮らしとなった。
初めは互いにむつみあい、平和な美しい家庭であったが

ふとしたことから姑【しゅうとめ】と嫁との心持ちに行き違いが起こり、波風が立ち始めると、容易には納まらず、ついに母は、若い二人を後に、家を離れることとなった。
母が別居すると、やがて若い嫁に男の子が生まれた。「姑と一緒にいる間は、口やかましいので、めでたいこともなかったが、別居する

と、こうしてめでたいことができた。」と、嫁が言ったという噂【うわさ】が、さびしいひとり暮らしの姑の耳に入った。
姑は大変腹を立てて叫んだ。「世の中には正しいことがなくなった。母を追い出して、それでめでたいことがあるならば、世の中は逆さまだ。」
姑は、「この上は、正しさ という主張を

葬り去らなければ。」とわめき立て、気違いのようになって、墓場へ出かけた。
このことを知った神は、すぐに姑の前に現われて、ことの次第を尋ね、いろいろに諭したけれども、姑の心の角【つの】は折れない。
神はついに「それではおまえの気のすむように、これから憎い嫁と孫を焼き殺してやろう。それ

でよいであろう。」と言った。
神の言葉に驚いた姑【しゅうとめ】は、自分の間違っていた心の罪をわびて、嫁と孫の助命を願った。子も嫁もまたこのときには、今までの心得違いを反省し、母を訪ねて、この墓場へ来る途中であった。神は姑と嫁とを和解させて、平和な家庭にかえらせた。

自ら正しさを捨てなければ、教えは永久に滅びるものではない。教えがなくなるのは、教えそのものがなくなるのではなく、その人の心の正しさが失われるからである。
心と心の食い違いは、まことに恐ろしい不幸をもたらすものである。わずかの誤解も、ついには大きな災いとなる。家庭の生活において、

このことは特に注意をしなければならない。

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【12月9日ライブ!官房長官辞任へ パーティー券問題】高橋洋一チャンネル
youtube.com/watch?v=swskcMBLTt8
なんでこいつら憲法を語らないんだ。
日本は法治国家で、最高法規憲法で、政治に携わってるのは全員憲法15条公務員なんだぜ。

【行政代執行】人が住む家の解体始まる 退去した女性「住むところがない」
熊本県民テレビ KKT公式チャンネル#日テレ
http://youtube.com/watch?v=P80F_eOfQGc
強制代執行は裁判官の民事判決に基づく。
裁判官も憲法15条公務員であり、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を負う。
特別司法公務員警察官検察官裁判官

憲法76条3項の「良心に従い独立してその職権を行い、この憲法と法律にのみ拘束される。」ので、
刑訴法239条2項責務を果たさなければならない。
ということは、すべて裁判官は強制執行判決を下す前に憲法76条3項責務を必ず果たして、
犯罪があると告発された事案について、裁判官が刑訴法239条2項に

従い警察検察に犯罪捜査を命じ調書を提出させて、
憲法37条に従い迅速に公開の刑事法廷で判決を下してから後でなければ、
民事の強制執行判決を下すことができない。
裁判官も憲法と刑法第1章第1条に従う憲法76条3項責務を負う。
刑法第1章によって裁判官も外交官も米軍も刑法で断罪し刑事免責は無い。

特に憲法15条公務員が憲法や刑法に違反して、憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」の憲法違反を犯せば、
直ちに刑法196条重大刑事犯罪者となる。
それは最高法規憲法99条に明文条規される。
天皇及び摂政または国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この

憲法を尊重し擁護する義務を負う。」
憲法99条校務員が日本国憲法最高法規に違反して刑事犯罪を犯せば、
すべて刑法77条81条82条で断罪すると六法全書に書いてある。
これが立憲法主権在民政教分離戦争放棄日本国憲法」特別刑法最高法規だ。
日本国憲法は104条全文を義務教育中学1年生で習うから、

14歳以上の日本人で憲法を知らなければ直ちに国家反逆罪犯人になると確定する。
また、憲法15条公務員は刑訴法239条2項の「犯罪告発責務」を果たさなければ、
日本国六法全書汚職公務員をすべて直ちに刑法77条81条82条で極刑断罪するのだ。
この民事強制代執行で憲法15条公務員が他人の法益に属する

現住建造物を強制執行破壊すれば、
国民の法益「身体生命と私有財産」を侵害する公務員憲法99条違反汚職刑事犯罪の現住建造物破壊暴行傷害罪犯罪が現行犯成立するよ。
そして憲法14条法の下の平等に従い、
刑訴法239条1項「なんぴとでも、犯罪を目撃すれば犯罪者を110番通報告発することができる」

刑訴法242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。

第二章 公訴

247条 公訴は、検察官がこれを行う。

刑訴法
http://asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c222

犯罪者が裁判官であろうと日米地位協定米軍であろうと外交官であろうと、
刑法第1条により犯罪者にはいかなる刑事免責も存在しない。

憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

【犯罪を目撃したら110番地位協定は極刑犯罪】
hougakumasahiko.muragon.com/entry/631.html

「世界中の自宅で誰もが作れる「日本国憲法手帳」の作り方」
http://youtube.com/watch?v=ZqvhHM1Mdl4
日本国憲法A7手帳作成用PDF
A4両面コピー1枚目
ダウンロード - scan101.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan101.pdf
ダウンロード - scan102.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan102.pdf

A4両面コピー2枚目
ダウンロード - scan201.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan201.pdf
ダウンロード - scan202.pdf
http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/files/scan202.pdf
・・・
憲法98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

刑訴法
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c222
239条2項
「公務員(みなし公務員医師弁護士)犯罪告発責務」

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

日本国憲法を丸覚えしてない者は日本国内外刑法犯罪者として断罪処罰する(六法全書)。
hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2023/12/post-da0dbe.html

刑訴法
241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

日本国憲法15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

12月12日前代未聞現住診療医院強制執行破壊詐欺を岩国で目撃下さい

12月12日岡田総司特別司法汚職裁判官刑法違反強制執行判決犯罪を受けて森永ヒ素ミルク乳児殺害事件犯人を特定した故豊岳正道が昭和35年に建てた豊岳小児科を柏原伸二柏原コーポレーション会長の重機で現住建造物破壊強制執行する。
12月12日前代未聞現住診療医院強制執行破壊詐欺を岩国で目撃下さい。
・・・・・
岡田総司裁判官他及び奥憲治弁護士の刑訴法239条2項犯罪告発責務違反を刑法196条告発した。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/628.html
--------------
【令和5年11月27日岩国警察署告発状追加。】
告発状
1.告発人 豊岳正彦
2.被告発人
岩国警察署司法警察員2名及び岩国警察署所属司法警察員全員。
岩国地検検察官
岩国地裁岡田総司裁判官及び同地裁職員
奥憲治弁護士

3.罪状
特別司法公務員及びみなし司法公務員弁護士の刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務違反は、
刑法196条特別司法公務員職務怠慢職権乱用暴行凌虐「法益毀損」致傷罪。
令和5年11月27日岩国署司法警察員の刑訴法239条2項責務違反汚職
組織犯罪は以下の通り。
(1)刑訴法242条違反告発状不受理の罪。
(2)岩国署司法警察員の告発不受理は、「司法公務不実執行汚職」であり、
刑訴法239条2項違反組織的公務員犯罪告発責務違反。
(3)またその場で警察員が「不受理だから告発状持って帰れ」と発言したが、
告発は憲法97条によってなんぴとにも保障される権利行使だから、
司法警察員のこの発言は、
公務員が職権乱用して万人の正当な権利行使を阻害し、
法の虚偽を以て刑訴法239条告発状を取り下げさせるという、
偽計を用いて故意にあらゆる人に義務無き事を強要した、
刑法223条威迫強要罪である。
(4)その際に刑訴法242条の犯罪告発受理責務は無い、と虚偽の違法発言しており、
これは明らかに公務員の職権濫用刑法169条「偽証罪」。
___
以上の罪状を以て、
岩国警察署の「汚職司法偽計威力法益毀損憲法97条99条違反組織的汚職犯罪」を、
豊岳正彦が「良心に従い独立して憲法および法律にのみ拘束されて、」
刑訴法239条主権行使し東京地検特捜部に、
法務省公務員共謀共同正犯の、
最高法規日本国憲法15条全体奉仕責務違反刑法196条警察組織犯罪汚職を、
刑法77条内乱罪告発する。
司法の正義が失われると、直ちに国家の社会治安統治が亡失するので、
特別司法公務員検察官各位におかれては、
「良心に従い独立して憲法を守って職権を行い」
国家国民に全体奉仕して刑事司法の正義を確保されんことを。

以上。

追記
首都で行われてる犯罪は首都に在する検察官が公訴提起する。
汚職する暇がない公務員が24時間365日現場勤務の自衛官消防官海上保安官白バイ警官で、彼らだけ無罪。
その他公務員全員刑訴法239条外患誘致罪告発すればよい。
主権者国民が持つ主権は日本国最強国権だから,
国民が集会で集まってめいめいの主権を行使して国家叛逆汚職犯三権公務員を東京地検特捜部に集団告発すればよい。
_____
宛先1.東京地検特捜部(霞が関)御中 〒100-8903
千代田区霞が関1丁目1-1
中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
電話(大代表)03-3592-5611 電話告発済み

宛先2・東京地検特捜部(九段)御中 〒102-0074
千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎内
TEL 03-5210-6310 (特別捜査部)電話済み

宛先3.国会弾劾裁判所御中 〒100-0014
千代田区永田町1-11-16
国会弾劾裁判所
電話(参議院代表) 03-3581-3111

大阪府内公務所の公務員汚職も横行しているので大阪地検特捜部へも同じ告発状を自書署名捺印して赤いレターパックで送付する。電話通報しておいてもよい。
メール済
宛先4.大阪地検特捜部御中 〒553-8512
大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話 06-4796-2200(代表)


豊岳正彦拝(自書)捺印





【書証および電磁記録】
日本国憲法前文「正当な選挙」は憲法15条3項普通選挙において政党選挙を認めていない。
公務員憲法違反汚職犯罪はすべて刑法で断罪。
刑法は治外法権も刑事免責もない。
地位協定治外法権犯罪も外交官治外法権犯罪も裁判官犯罪もすべて刑法で断罪。
日米地位協定憲法98条2項違反。
日米地位協定隷従日本政府公務員は全員刑法77条81条82条刑法196条特別公務員職権乱用暴行陵虐汚職組織殺人罪
みなし公務員医師免許医者弁護士免許弁護士全員刑法196条汚職殺人共謀共同正犯。
日本国憲法は公務員汚職諸犯罪処罰特別刑法最高法規である。
公務員憲法違反汚職犯罪はすべて刑法で断罪。
刑法は治外法権も刑事免責もない。
地位協定治外法権犯罪も外交官治外法権犯罪も裁判官犯罪もすべて刑法で断罪。
日米地位協定憲法98条2項違反。
日米地位協定隷従日本政府公務員は全員刑法77条81条82条刑法196条特別公務員職権乱用暴行陵虐汚職組織殺人罪
みなし公務員医師免許医者弁護士免許弁護士全員刑法196条汚職殺人共謀共同正犯。
・・・・・・
日本国憲法は「公務員汚職諸犯罪処罰特別刑法最高法規」である。】

_____________

「人間の犯罪はすべて刑法で断罪する。例外は無し。」

イスラエル女性偵察兵の惨劇】『ハマスからの攻撃を察知していた』
長谷川幸洋高橋洋一チャンネル11月30日
youtube.com/watch?v=gLcKsZEB2e4
その上官はハマスのスパイである。上官の上官のネタニヤフはハマスの創設者である。これを伝えない長谷川氏はジャーナリストじゃない。日米地位協定の盲従者だ。刑法に治外法権も刑事免責もないよ。日本国憲法は公務員みなし公務員汚職犯罪を刑法で処罰する最高法規特別刑法である。上記を参照の事。

豊岳正彦
まずイスラエルはイギリスサッチャー首相MI6最高司令官を女性差別したのかね?
女性差別問題にすり替えることはサッチャーの賛同でイスラエルとCIAがハマスを作った事実を隠ぺいするための問題すり替えだ。
それはネタニヤフがLGBTQ法に賛成してることと深く連動している。
ラームエマニュエルはユダヤシオニストだ。
だからLGBTQ法絶対反対の安倍晋三を殺害して、
岸田に日米地位協定に盲従せよと命じて憲法24条違反のLGBTQ法を行政させてるのだ。
岸田内閣はすべて刑法81条外患誘致犯罪内閣であり、
立法司法行政三権公務員全員共謀共同正犯である。
現場24時間勤務自衛官消防官海上保安官白バイ警官のみ無罪。
刑法に治外法権刑事免責も裁判官刑事免責も国務大臣国会議員刑事免責もない。
人間の犯罪はすべて刑法で断罪する。例外は無し。

___________________


【国内外犯罪者をすべて刑法断罪する最高法規日本国憲法
masa-ho.blogspot.com/2023/11/blog-post_27.html
日米両首脳による広島訪問―平成28年5月27日 
https://youtu.be/tw8toyDyDKg?si=7o3Nfp-GiH-Fto1p via @YouTube 
オバマはこの時岩国基地(刑法違反の米国領土)から国道封鎖して広島へ向かった。天皇でも国道封鎖した者は一人もいない。その岩国は1945年8月14日に岩国駅周辺民家しかない市街地だけ史上最高密度の通常爆弾ピンポイント絨毯爆撃された。海軍航空隊岩国基地へは1発の爆弾は愚か銃弾さえ撃ち込まれなかった。この爆撃は最初から予定通りに行われた。鉄道すべて破壊された岩国は完全に陸の孤島と化した。その岩国で史上最悪の市民虐殺が行われたが、その情報は何も漏れていない。そして無傷でのっとった岩国航空隊海軍基地はそのまま日米地位協定アメリカ領土となり、極東最大米軍最大の海外米国領土となった。国連憲章反戦争虐殺国土略奪第1号である。日本政府から米軍岩国基地に下される補助金は年6000億円以上である。沖縄県本島地面の70%が米軍基地国連憲章違反略奪占領米国領だが、沖縄県へ政府から下される基地補助金は3000億円よりも少ない。これが憲法15条全体奉仕責務を負う公務員政府による戦争犯罪国家イスラエルモサド手羽先CIA創価東大文一奇形司法最高裁NHK共謀共同正犯憲法99条違反汚職戦争犯罪常習米国内政占領統治なのだ。この事実により、地球の戦争犯罪の極致は岩国市であり、岩国の公務員市役所こそが世界最悪の戦争犯罪米軍の海外核兵器秘密貯蔵基地であると判明する。原潜搭載戦略核ミサイルは岩国基地地下に世界の目を逃れて運び込まれ貯蔵し戦争のたびに岩国から海外へ兵站補給されて世界中の人々を虐殺し続けている。モサドNHKの一の子分アメリカの戦争犯罪岩国基地戦略核ミサイルによって犯行されている。そして岩国の公務員市役所は、刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務に違反する、憲法99条違反刑法極刑犯罪汚職に三権とも売国奴隷となって憲法15条違反外国奉仕のみ続けてる地球最悪の外国統治地方都市なのだ。日本国公務員中最も罪が重いのは、憲法76条3項に違反して、「良心」を捨てて憲法刑法違反の外国に盲従隷属する山口地裁岩国支部裁判官と検察官警察官その他立法行政地方府公務員及びみなし公務員医者と弁護士なのだ。
今日現在岩国基地から飛び立つ米軍機の数は戦後最大数を毎日更新している。岩国基地の米軍の動きを見れば世界中の戦争が現在いかに悲惨な地獄を地球に作り出しているかがすぐわかる。私は岩国生まれ岩国育ちの真日本人文武両道名人武士だから、戦争犯罪者とその共犯刑法違反日本人の、日本国民と外国国民を戦争兵器で殺戮する破廉恥無法反人道汚職外患誘致外患援助犯罪組織の悪行の全てを、隅々までくまなく知っているのだ。
刑法により国内犯はすべて断罪できる。刑法に治外法権刑事免責はない。
______

【告発状】
このたび岩国地裁判事岡田総司と裁判所職員全員とみなし公務員弁護士奥憲治が、刑訴法239条犯罪告発責務を故意に怠って、
令和2年3月15日午後7時岩国市内飲食店において、
豊岳正彦所有路線価7500万円の岩国市山手町1-16-35に存する岩国市内最高評価1等地170坪角地不動産を、
3年以内に1840万円で不当な法益侵害リースバック契約を以て詐取しようとした柏原伸二の重大刑事犯罪を、
本年8月6日裁判所で豊岳正彦本人が書面と口頭で告発したにも拘わらず、
岡田総司は、特別司法公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法239条2項責務違反して、
故意に柏原伸二奥憲治共犯詐欺犯罪を告発せず、
逆に詐欺契約に基づく柏原伸二の違法な損害賠償強制執行請求に共犯して、
本年12月12日強制執行現住建造物破壊命令を出した、
憲法99条違反特別司法公務員みなし公務員共謀共同正犯汚職刑法77条81条82条極刑犯罪を、
本日11月27日警察及び検察と東京地検特捜部と国会弾劾裁判所に口頭と書面で刑訴法239条告発する。
1.被告発人は岩国地裁裁判官岡田総司及び裁判所所属全公務員とみなし公務員弁護士奥憲治。
罪状は憲法99条違反特別公務員汚職刑法77条81条82条内乱罪外患誘致罪外患援助罪。
罪刑法定六法全書に因って公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法責務違反汚職を告発。
2.柏原伸二を詐欺罪で告発する。
刑訴法242条警察捜査により共犯者が判明すれば同罪で追加告発する。
______
令和5年11月27日
告発人氏名 豊岳正彦
昭和32年3月14日生 男
本籍(現住所)
山口県岩国市山手町1丁目16番(35号)
______

*六法全書記載を書写印刷して、別紙書証とする。
【書証】
刑法も日本国憲法治外法権刑事免責が無い。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/624.html
ParsToday 日本語@ツイッター(X)
twitter.com/ParstodayJ/status/1727697820189093931

先月7日から始まったパレスチナイスラエルの戦争は、SNS上におけるいわゆる「情報戦」も熾烈なものになっています。その中で目につくのは、何があってもイスラエル擁護を貫く日本人アカウントの存在です。
平時から嘘を拡散し、不都合な事実を突きつけられても言葉尻の遊びや議論のすり替えを駆使して投稿を続ける彼らのデマを検証します。記事詳細については、下記をご覧ください。
parstoday.ir/ja/news/japan-l120932

elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

明治四十年法律第四十五号
刑法
刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第八条)
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六 第百九十八条(贈賄)の罪
七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

外患誘致
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
[毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当]

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(決闘殺人罪
決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

(組織的な殺人等)
組織的犯罪処罰法
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
[組織な殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役]

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(爆発物使用罪)
爆発物取締罰則
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
[人の身体生命と私有財産が「法益」である。]

(航空機強取等致死)
航空機の強取等の処罰に関する法律
第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(航空機墜落等致死罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第二条 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。

(海賊行為致死罪)
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(人質殺害)
人質による強要行為等の処罰に関する法律
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。


殺人罪に関連する罪
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138

同意殺人罪嘱託殺人罪承諾殺人罪
刑法第202条後段

自殺関与罪
(人の自殺に「教唆」と「幇助」で関与した罪)
刑法第202条前段

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(堕胎に関する罪)
刑法第212条 堕胎罪
刑法第213条 同意堕胎罪
刑法第214条 業務上堕胎及び同致死傷
刑法第215条 不同意堕胎罪

堕胎致死罪 堕胎によって女子を死傷させた罪

[死亡に対する故意が確定]



刑法第二十五章 汚職の罪
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
収賄、受託収賄及び事前収賄
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。



 昭和二十三年法律第百三十一号
刑事訴訟法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。



医師法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。



刑法第十三章 秘密を侵す罪
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第十七章 文書偽造の罪
公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十章 偽証の罪
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
昭和二十一年憲法
日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第三章 国民の権利及び義務
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第六章 司法
第七十六条 
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



「世界中の自宅で誰もが作れる「日本国憲法手帳」の作り方」
youtube.com/watch?v=ZqvhHM1Mdl4
日本国憲法A7手帳作成用PDF
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【国内外犯罪者をすべて刑法断罪する最高法規日本国憲法】

【国内外犯罪者をすべて刑法断罪する最高法規日本国憲法
masa-ho.blogspot.com/2023/11/blog-post_27.html
日米両首脳による広島訪問―平成28年5月27日 
https://youtu.be/tw8toyDyDKg?si=7o3Nfp-GiH-Fto1p via @YouTube 
オバマはこの時岩国基地(刑法違反の米国領土)から国道封鎖して広島へ向かった。天皇でも国道封鎖した者は一人もいない。その岩国は1945年8月14日に岩国駅周辺民家しかない市街地だけ史上最高密度の通常爆弾ピンポイント絨毯爆撃された。海軍航空隊岩国基地へは1発の爆弾は愚か銃弾さえ撃ち込まれなかった。この爆撃は最初から予定通りに行われた。鉄道すべて破壊された岩国は完全に陸の孤島と化した。その岩国で史上最悪の市民虐殺が行われたが、その情報は何も漏れていない。そして無傷でのっとった岩国航空隊海軍基地はそのまま日米地位協定アメリカ領土となり、極東最大芸軍最大の米国領土となった。国連憲章反戦争虐殺国土略奪第1号である。日本政府から米軍岩国基地に下される補助金は年6000億円以上である。沖縄県本島地面の70%が米軍基地国連憲章違反略奪占領米国領だが、沖縄県へ政府から下される基地補助金は3000億円よりも少ない。これが憲法15条全体奉仕責務を負う公務員政府による戦争犯罪国家イスラエルモサド手羽先CIA創価東大文一奇形司法最高裁NHK共謀共同正犯憲法99条違反汚職戦争犯罪常習米国内政占領統治なのだ。この事実により、地球の戦争犯罪の極致は岩国市であり、岩国の公務員市役所こそが世界最悪の戦争犯罪米軍の海外核兵器秘密貯蔵基地であると判明する。原潜搭載戦略核ミサイルは岩国基地地下に世界の目を逃れて運び込まれ貯蔵し戦争のたびに岩国から海外へ兵站補給されて世界中の人々を虐殺し続けている。モサドNHKの一の子分アメリカの戦争犯罪岩国基地戦略核ミサイルによって犯行されている。そして岩国の公務員市役所は、刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務に違反する、憲法99条違反刑法極刑犯罪汚職に三権とも売国奴隷となって憲法15条違反外国奉仕のみ続けてる地球最悪の外国統治地方都市なのだ。日本国公務員中最も罪が重いのは、憲法76条3項に違反して、「良心」を捨てて憲法刑法違反の外国に盲従隷属する山口地裁岩国支部裁判官と検察官警察官その他立法行政地方府公務員及びみなし公務員医者と弁護士なのだ。
今日現在岩国基地から飛び立つ米軍機の数は戦後最大数を毎日更新している。岩国基地の米軍の動きを見れば世界中の戦争が現在いかに悲惨な地獄を地球に作り出しているかがすぐわかる。私は岩国生まれ岩国育ちの真日本人文武両道名人武士だから、戦争犯罪者とその共犯刑法違反日本人の、日本国民と外国国民を戦争兵器で殺戮する破廉恥無法反人道汚職外患誘致外患援助犯罪組織の悪行の全てを、隅々までくまなく知っているのだ。
刑法により国内犯はすべて断罪できる。刑法に治外法権刑事免責はない。
______

【告発状】
このたび岩国地裁判事岡田総司と裁判所職員全員とみなし公務員弁護士奥憲治が、刑訴法239条犯罪告発責務を故意に怠って、
令和2年3月15日午後7時岩国市内飲食店において、
豊岳正彦所有路線価7500万円の岩国市山手町1-16-35に存する岩国市内最高評価1等地170坪角地不動産を、
3年以内に1840万円で不当な法益侵害リースバック契約を以て詐取しようとした柏原伸二の重大刑事犯罪を、
本年8月6日裁判所で豊岳正彦本人が書面と口頭で告発したにも拘わらず、
岡田総司は、特別司法公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法239条2項責務違反して、
故意に柏原伸二奥憲治共犯詐欺犯罪を告発せず、
逆に詐欺契約に基づく柏原伸二の違法な損害賠償強制執行請求に共犯して、
本年12月12日強制執行現住建造物破壊命令を出した、
憲法99条違反特別司法公務員みなし公務員共謀共同正犯汚職刑法77条81条82条極刑犯罪を、
本日11月27日警察及び検察と東京地検特捜部と国会弾劾裁判所に口頭と書面で刑訴法239条告発する。
1.被告発人は岩国地裁裁判官岡田総司及び裁判所所属全公務員とみなし公務員弁護士奥憲治。
罪状は憲法99条違反特別公務員汚職刑法77条81条82条内乱罪外患誘致罪外患援助罪。
罪刑法定六法全書に因って公務員みなし公務員犯罪告発刑訴法責務違反汚職を告発。
2.柏原伸二を詐欺罪で告発する。
刑訴法242条警察捜査により共犯者が判明すれば同罪で追加告発する。
______
令和5年11月27日
告発人氏名 豊岳正彦
昭和32年3月14日生 男
本籍(現住所)
山口県岩国市山手町1丁目16番(35号)
______

*六法全書記載を書写印刷して、別紙書証とする。
【書証】
刑法も日本国憲法治外法権刑事免責が無い。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/624.html
ParsToday 日本語@ツイッター(X)
twitter.com/ParstodayJ/status/1727697820189093931

先月7日から始まったパレスチナイスラエルの戦争は、SNS上におけるいわゆる「情報戦」も熾烈なものになっています。その中で目につくのは、何があってもイスラエル擁護を貫く日本人アカウントの存在です。
平時から嘘を拡散し、不都合な事実を突きつけられても言葉尻の遊びや議論のすり替えを駆使して投稿を続ける彼らのデマを検証します。記事詳細については、下記をご覧ください。
parstoday.ir/ja/news/japan-l120932

elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

明治四十年法律第四十五号
刑法
刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第八条)
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六 第百九十八条(贈賄)の罪
七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

外患誘致
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
[毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当]

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(決闘殺人罪
決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

(組織的な殺人等)
組織的犯罪処罰法
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
[組織な殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役]

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(爆発物使用罪)
爆発物取締罰則
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
[人の身体生命と私有財産が「法益」である。]

(航空機強取等致死)
航空機の強取等の処罰に関する法律
第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(航空機墜落等致死罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第二条 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。

(海賊行為致死罪)
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(人質殺害)
人質による強要行為等の処罰に関する法律
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。


殺人罪に関連する罪
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138

同意殺人罪嘱託殺人罪承諾殺人罪
刑法第202条後段

自殺関与罪
(人の自殺に「教唆」と「幇助」で関与した罪)
刑法第202条前段

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(堕胎に関する罪)
刑法第212条 堕胎罪
刑法第213条 同意堕胎罪
刑法第214条 業務上堕胎及び同致死傷
刑法第215条 不同意堕胎罪

堕胎致死罪 堕胎によって女子を死傷させた罪

[死亡に対する故意が確定]



刑法第二十五章 汚職の罪
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
収賄、受託収賄及び事前収賄
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。



 昭和二十三年法律第百三十一号
刑事訴訟法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。



医師法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。



刑法第十三章 秘密を侵す罪
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第十七章 文書偽造の罪
公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十章 偽証の罪
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
昭和二十一年憲法
日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第三章 国民の権利及び義務
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第六章 司法
第七十六条 
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


刑法も日本国憲法も治外法権刑事免責が無い。

刑法も日本国憲法治外法権刑事免責が無い。
hougakumasahiko.muragon.com/entry/624.html
ParsToday 日本語@ツイッター(X)
twitter.com/ParstodayJ/status/1727697820189093931

先月7日から始まったパレスチナイスラエルの戦争は、SNS上におけるいわゆる「情報戦」も熾烈なものになっています。その中で目につくのは、何があってもイスラエル擁護を貫く日本人アカウントの存在です。
平時から嘘を拡散し、不都合な事実を突きつけられても言葉尻の遊びや議論のすり替えを駆使して投稿を続ける彼らのデマを検証します。記事詳細については、下記をご覧ください。
parstoday.ir/ja/news/japan-l120932

elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

明治四十年法律第四十五号
刑法
刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第八条)
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六 第百九十八条(贈賄)の罪
七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

外患誘致
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
[毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当]

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(決闘殺人罪
決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

(組織的な殺人等)
組織的犯罪処罰法
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
[組織な殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役]

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(爆発物使用罪)
爆発物取締罰則
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
[人の身体生命と私有財産が「法益」である。]

(航空機強取等致死)
航空機の強取等の処罰に関する法律
第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(航空機墜落等致死罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第二条 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。

(海賊行為致死罪)
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(人質殺害)
人質による強要行為等の処罰に関する法律
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。


殺人罪に関連する罪
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c138

同意殺人罪嘱託殺人罪承諾殺人罪
刑法第202条後段

自殺関与罪
(人の自殺に「教唆」と「幇助」で関与した罪)
刑法第202条前段

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(堕胎に関する罪)
刑法第212条 堕胎罪
刑法第213条 同意堕胎罪
刑法第214条 業務上堕胎及び同致死傷
刑法第215条 不同意堕胎罪

堕胎致死罪 堕胎によって女子を死傷させた罪

[死亡に対する故意が確定]



刑法第二十五章 汚職の罪
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
収賄、受託収賄及び事前収賄
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。



 昭和二十三年法律第百三十一号
刑事訴訟法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。



医師法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。



刑法第十三章 秘密を侵す罪
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第十七章 文書偽造の罪
公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十章 偽証の罪
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
昭和二十一年憲法
日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第三章 国民の権利及び義務
十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第六章 司法
第七十六条 
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。




朝倉みくる君に日本の総理大臣やってもらいたい人手を挙げて

【試合を終えて:朝倉未来 Mikuru Asakura】
youtube.com/watch?v=SnR0kg0HSrM
豊岳正彦
朝倉みくる君に日本の総理大臣やってもらいたい人手を挙げて。

政党名は「真州武勇党」が良い。
議員は朝倉未来党首ただ独りで良い。
朝倉未来君が国会へ登場すれば全員が首相指名選挙で満場一致投票せざるを得ない。
誰も太刀打ちできない独立不羈和を以て貴しとなす大和魂文武両道武士だから。
そして朝倉未来日本国総理大臣に世界で太刀打ちできる国家首脳は、
ウラジーミル・プーチン露西亜国文武両道武士道大統領ただ独りである。

odysee.com/@Jano:7/BillyJoel:2b

こいつらの上から目線の根源が日米地位協定日本学術会議法)だ。
そして吉田茂先輩の裏口入学裏口卒業の栄誉に輝く東大理三卒児玉龍彦と文一卒谷内正太郎
そりゃこうなるの当たり前だわなw
youtu.be/kkerYeYZ-ds
祖父母から代々賢い日本人は皆にっこり笑って断固
日米地位協定即時破棄】w